相続税申告の書面添付制度とは|書面添付のメリットとリスク

相続税申告をどの税理士に依頼するか検討する際、様々な税理士事務所のホームページを見ていると相続税申告のサービス内容に「税理士法第33条の2の書面添付」と記載されている税理士事務所を見かけることがあります。

実は、税理士法第33条の2の書面を申告書に添付して相続税申告をおこなうと税務調査に選ばれる可能性を大幅に減らすことができます。こちらのページでは税理士法第33条の2の書面の効果についてご説明します。税務調査に選ばれる確率を下げたい方は相続税申告をおこなう際に税理士法第33条の2の書面を添付することをお勧めします。

1.相続税申告の書面添付制度とは

相続税申告書には相続税に関する数字が並べられています。これだけでは相続税をどのように計算したのか、その背景を十分に理解することができません。そこで、税理士がどのように判断して申告書を作成したのか、どのような根拠資料に基づいて相続税を計算したのかについて記載した書面を申告書に添付して相続税申告をおこなうことが可能です。

申告書の背景にある事実や判断について説明した書面を申告書に添付することができる制度のことを相続税申告の書面添付制度と言います。なお、相続税申告の書面添付制度は税理士法第33条の2に規定されているため、相続税申告の書面添付制度のことを「税理士法第33条の2の書面添付」や省略して「書面添付」と呼ぶ場合があります。

税理士法第33条の2の条文

税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

2 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従って作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

3 税理士又は税理士法人が、前2項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名押印しなければならない。

税理士法第33条の2の添付書面のダウンロード

税理士法第33条の2の添付書面の書式をご覧になりたい方は以下のリンクからダウンロードしてください。PDFにて無料でダウンロードすることができます。

2.相続税申告の書面添付制度のメリット

相続税申告の際に税理士法第33条の2の書面を添付するメリットを3つご紹介します。

書面添付のメリット①税務調査に選ばれる確率が下がる

相続税の税務調査は申告件数全体の20~25%ですが、書面添付制度を利用して相続税申告をおこなったうち税務調査に選ばれる確率は約6%ほどです。税務署が疑問に思う可能性が高い点について書面に記載しておくことで税務調査に選ばれる確率を下げることができます。

書面添付のメリット②税務調査前に意見聴取が実施される

書面添付制度を利用して相続税申告をおこなった場合、税務調査がおこなわれる前に税理士のみ税務署に呼ばれて意見聴取がおこなわれます。申告書の内容について税務調査官から質問を受けるのですが相続人は立ち会う必要はありません。意見聴取で疑問点が解消された場合、税務調査はおこなわれません。

書面添付のメリット③ペナルティの税金が課税されない

税務調査で相続財産の申告漏れが見つかった場合、不足分だけではなく罰金と利息を支払う必要があります。しかし、税務調査前の意見聴取で申告漏れが見つかった場合は自主申告扱いとなり、不足分と利息を支払う必要はありますが罰金を支払う必要がありません。相続税申告に関するペナルティについて詳しく知りたい方は「相続税の申告期限と時効|無申告加算税・延滞税・重加算税とは」をご覧ください。

3.相続税の書面添付を利用していない税理士が多い理由

相続税申告の書面添付制度を利用している税理士は少数です。なぜ相続税申告の書面添付制度を利用している税理士は少ないのでしょうか?その理由を2つご紹介します。

書面添付を利用しない理由①税理士の責任が重くなる

書面に虚偽があった場合、書面を作成した税理士は懲戒処分となります。相続税申告の業務に不慣れで申告書の内容に自信がない税理士は多く、税理士にとってはリスクの高い制度です。そのため、相続税の書面添付制度を納税者に説明しない税理士も少なくありません。

書面添付を利用しない理由②税理士の仕事量が多くなる

どのような事実や判断に基づいて相続税申告書を作成したのか記載する必要がありますので税理士の仕事量は多くなります。相続税申告の実務経験が少ない税理士は申告手続きだけで手一杯になることが多く、添付書面の作成にまで手がまわらない可能性が高いでしょう。

4.相続税の書面添付制度に関する相談

相続税の書面添付制度を利用して相続税申告をおこないたい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続税の書面添付制度を利用した相続税申告の実績が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。

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