相続税の申告要否検討表の書き方をわかりやすく解説

相続が発生した後に税務署から「相続税についてのお尋ね」という封筒が届く場合があります。この封筒には相続税の申告要否検討表という用紙が同封されているのですが、どのように記入すれば良いのでしょうか?

こちらのページでは相続税の申告要否検討表の書き方についてご説明します。相続税の申告要否検討表に回答する必要がある方はご参考にしてください。

1.相続税の申告要否検討表とは

相続税の申告要否検討表とは相続税の申告が必要か不要か確認できるチェックシートです。税務署は亡くなった人の財産の保有状況を調査し、一定以上の財産を持っていると見込まれる人に「相続税についてのお尋ね」という封筒を送るのですが、その封筒の中に相続税の申告要否検討表が同封されています。

相続税の申告要否検討表を作成しなければいけないわけではありませんが、相続税を申告する必要がない方は相続税の申告要否検討表を作成し、税務署に提出することをお勧めします。相続財産の状況について記入し、相続税を申告する必要がないことを証明しましょう

なお、相続税を申告する必要がある方は相続税の申告要否検討表を提出する必要はありません。相続税の申告期限までに手続きが完了するようにしましょう。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。申告期限について詳しく知りたい方は「相続税の申告期限と時効|無申告加算税・延滞税・重加算税とは」をご覧ください。

相続税についてのお尋ねが届いた時点で相続税の申告が必要か不要かわからない方はすぐに確認しましょう。相続税の計算方法について詳しく知りたい方は「【相続税の計算方法】遺産に税金がいくらかかるのか算出する方法」をご覧ください。

2.相続税の申告要否検討表の書き方

相続税の申告要否検討表の各項目の書き方についてご説明します。相続税の申告要否検討表の様式については下記をご参照ください。

申告要否検討表の項目①故人の情報

亡くなった人の住所・氏名・生年月日・死亡日を記入します。

申告要否検討表の項目②故人の職業

亡くなる直前の勤務先と生前の主な職業について記入します。

申告要否検討表の項目③相続人の氏名と続柄

相続人の氏名と続柄を記入します。なお、民法では誰が相続人になるのか規定しており、民法が定めている相続人のことを法定相続人と言います。法定相続人の範囲について知りたい方は「相続人の範囲と相続順位|誰が法定相続人で遺産をいくら相続するのか」をご参照ください。なお、相続放棄した人の氏名と続柄も記入します。

申告要否検討表の項目④不動産の保有状況

不動産の所在地・面積・路線価・評価額を記入します。土地や家屋の相続税評価額の計算方法について詳しく知りたい方は「【相続財産の評価方法】土地・家屋等の不動産や株式・株券等の評価」をご覧ください。

申告要否検討表の項目⑤株式・公社債・投資信託の保有状況

株式・公社債・投資信託の保有状況について記入します。上場株式の相続税評価額の調べ方と計算方法について詳しく知りたい方は「上場株式の相続税評価額の調べ方と計算方法|最終価格の月平均額とは」をご覧ください。

申告要否検討表の項目⑥現金預貯金の保有状況

銀行口座の預金額や手元の現金について記入します。なお、故人が孫の名前で口座を作成し、その口座にお金を振り込んでいた場合、生前贈与は成立せず、その口座のお金は故人の財産とみなされ相続税が課税されます。生前贈与の注意点について詳しく知りたい方は「現金手渡し等の生前贈与を税務署に否認されないための注意点」をご覧ください。

申告要否検討表の項目⑦生命保険金等と死亡退職金等

生命保険金等と死亡退職金等は民法上の相続財産ではないのですが、相続税法上の相続財産とみなされて相続税が課税されます。このように相続財産とみなされて相続税が課税される財産のことをみなし相続財産と言います。みなし相続財産について詳しく知りたい方は「みなし相続財産とは|生命保険金等と死亡退職金等の非課税枠の計算例」をご覧ください。

申告要否検討表の項目⑧その他の遺産

家庭用財産・自動車・貸付金・書画・骨とうなど、これまで記入していない遺産があれば記入します。なお、墓地や仏壇など、相続税が課税されない非課税財産については記入しなくとも構いません。相続税の非課税財産について詳しく知りたい方は「相続税の非課税財産一覧|相続税が課税されない8つの財産とは」をご覧ください。

申告要否検討表の項目⑨相続時精算課税で受け取った贈与

相続時精算課税を利用して贈与をおこなった場合、2,500万円の贈与まで贈与税がかかりません。ただし、相続時に贈与分を相続財産に含めて相続税を計算します。相続時精算課税で贈与を受けていた場合は贈与額を記入します。相続時精算課税について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度の3つのデメリットと注意点|節税効果はない」をご覧ください。

申告要否検討表の項目⑩死亡前3年以内の贈与

死亡前3年以内に故人から贈与を受けていた場合、贈与分を相続財産に含めて相続税を計算します。この規定を生前贈与加算と言います。生前贈与加算について詳しく知りたい方は「生前贈与加算とは|相続人以外への贈与は死亡前3年以内でも対象外」をご覧ください。

申告要否検討表の項目⑪借入金・未納の税金等・葬式費用

借入金・未納の税金等・葬式費用の金額を記入します。借入金・未納の税金等・葬式費用は相続税の課税価格から差し引くことができます。

申告要否検討表の項目⑫相続税申告が必要か不要かの判定

これまで記入した内容から相続税の課税価格を計算します。課税価格が相続税の基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は「相続税の基礎控除額とは|基礎控除額以下であれば申告と納税は不要」をご覧ください。

3.相続税の申告要否検討表の相談

相続税の申告要否検討表について専門家に相談したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で、相続税申告の実績が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。

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