【遺産分割の方法】相続財産を子供・孫・親・兄弟でどう分ける

こちらのページでは遺産の分け方について解説します。誰がどの遺産を相続するかを巡って家族間で争いになってしまうケースが少なくありませんので、遺産の分け方について生前にしっかりと決めておくことをおすすめします。

1.遺産分割の流れ

遺産分割の流れは次のとおりです。

遺産分割の流れ①遺言書の有無を確認する

まず、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書とはどの遺産を誰にどのくらい渡すか書かれたものです。故人が遺言書を作成していた場合は遺言書のとおりに遺産を分けます。なお、遺言書が民法の規定に従って作成されていなければ法的効力はありません。遺言書の作成方法や文例について詳しく知りたい方は「遺言書の書き方・効力|有効な遺言書の作成方法【文例有】」をご覧ください。

ただし、遺言書で誰に財産をどのくらい渡すのか自由に指定することができますが、それが完全に実現できるとは限りません。一部の相続人には遺産を最低限取得する権利が保証されています。この最低限保証されている遺産を取得する権利のことを遺留分と言います。取得した遺産が遺留分に満たない場合は他の相続人に不足分を請求することができます。

例えば、妻の遺留分が遺産の2分の1であるにもかかわらず、故人が遺言書に「愛人に遺産の全てを渡す」と書いていたとします。この場合、妻の遺留分が侵害されていることになりますので、妻は愛人に対して「私には遺留分として遺産の2分の1をもらう権利があるので、遺産の2分の1を渡してください」と請求することが可能です。

このように遺留分が侵害された場合に他の相続人に不足分を請求できる権利のことを遺留分侵害額請求権と言います。遺留分や遺留分侵害額請求権について詳しく知りたい方は「相続の遺留分の割合|兄弟姉妹・孫・子供・親・配偶者が持つ権利」をご覧ください。

遺産分割の流れ②法定相続人を確認する

故人が遺言書を作成していなかった場合は法定相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。まず、故人に配偶者がいる場合、配偶者は法定相続人になります。

配偶者以外の法定相続人については優先順位が定められており、順位が高い人から法定相続人になります。第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。誰が法定相続人になり、遺産を相続する権利を持つのかについて詳しく知りたい方は「法定相続人の範囲と相続順位|誰が遺産をいくら相続するのか解説」をご覧ください。

遺産分割の流れ③法定相続人全員で話し合う

法定相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを遺産分割協議と言います。遺産分割協議をおこなう際は法定相続分を参考にして協議を進めます。法定相続分とは民法で定められた遺産取得分の目安のことです。

あくまで目安ですので法定相続分のとおりに遺産を分けなければいけないわけではありません。法定相続分について詳しく知りたい方は「法定相続分とは|どの相続人が遺産をどのくらいもらえるのか解説」をご覧ください。

法定相続人に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議

未成年者は遺産分割協議に参加することができません。未成年者の親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。ただし、親権者も法定相続人である場合は特別代理人を選任する必要があります。法定相続人に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議について詳しく知りたい方は「相続人が未成年者の場合の遺産分割協議|法定代理人と特別代理人とは」をご覧ください。

兄弟姉妹が法定相続人である場合の遺産分割の注意点

故人の兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。また、子供や親の代襲相続は何代でもさかのぼりますが、兄弟姉妹の場合は代襲相続が1代のみです。兄弟姉妹が法定相続人である場合、他の人が法定相続人になる場合と異なる点がいくつかあります。兄弟姉妹が法定相続人になる場合の注意点について詳しく知りたい方は「相続人が兄弟のみの法定相続分・遺留分・相続税と兄弟間のトラブル」をご覧ください。

故人の財産維持に貢献した人がいた場合の遺産の分け方

故人の事業を手伝ったり、故人の療養看護をしていた人がいた場合、他の相続人よりも遺産分割で優遇される場合があります。故人の財産維持に貢献した人の遺産取得分を増額する制度を寄与分と言います。寄与分について詳しく知りたい方は「寄与分の計算方法と具体例|寄与分がある場合の相続分の計算方法」をご覧ください。

相続人の間に不公平感が生じている場合の遺産の分け方

一部の相続人が多額の生前贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との間に不公平感が生じてしまいます。このような場合に相続人の間の公平を図るための制度を特別受益と言います。特別受益について詳しく知りたい方は「相続の特別受益とは|特別受益の対象・計算方法・時効について解説」をご覧ください。

遺産に不動産や株式が含まれている場合の分割方法

遺産が現金のみであれば比較的容易に分けられますが、遺産に不動産や株式が含まれている場合は簡単には分割できません。不動産や株式など分割することが難しい財産が含まれている場合、複数の相続人で共有したり、一人が相続して他の相続人に現金を渡すなどして分割します。不動産や株式が遺産に含まれている場合の分け方については「不動産の分割方法|土地を相続した場合にどう遺産分割すれば良いのか」をご覧ください。

遺産分割の流れ④遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で遺産の分け方が決まったら、決まった内容について遺産分割協議書にまとめます。法定相続人全員の同意が得られていることを証明するため、法定相続人全員の署名と実印での押印が必要です。遺産分割協議書について詳しく知りたい方は「遺産分割協議書とは|相続財産の分け方についてまとめた書面」をご覧ください。

2.遺産分割の方法

遺産の分割方法は4つあります。

遺産分割の方法①現物分割

現物分割とは個々の相続財産をそのまま分割することです。例えば、「預貯金は妻、有価証券は長男、不動産は二男が相続する」といったように遺産をそのまま現物で分ける方法です。現物分割は分かりやすく手続きが簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、法定相続分のとおりに分けることが難しいというデメリットもあります。

遺産分割の方法②換価分割

換価分割とは相続財産を売却してお金に代えたうえで金銭を分ける方法です。例えば、「土地を4,000万円で売り、妻が2,000万円を受け取り、長男と二男がそれぞれ1,000万円ずつ受け取る」といったように遺産を売却して得た現金を分けます。遺産を法定相続分のとおりに分割することができますが、処分費用や譲渡取得税などの支払いによって遺産の価値が目減りする可能性があるので注意が必要です。

遺産分割の方法③代償分割

代償分割とはある遺産をもらった相続人が他の相続人に対して自己の財産を渡す方法です。例えば、「長男が1,000万円の不動産を相続する代わりに、長男が二男に500万円を渡す」といったようにある遺産をもらった相続人が他の相続人に現金などを渡します。

遺産分割の方法④共有分割

共有分割とは不動産や有価証券といった遺産を相続人の間で共有する分割方法です。例えば、「相続財産である自宅不動産を妻が2分の1、長男が2分の1相続する」といったように相続財産を共有します。ただし、共有の不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。また、共有者が亡くなった場合は、新たな相続人の名義が加わることになります。そのため、売却する際に手続きが複雑になってしまう可能性があります。

共有名義の不動産を相続した場合の対応方法について詳しく知りたい方は「共有名義の土地を相続した場合の対応方法について教えてください」をご覧ください。

3.遺産の分け方についての相談

遺産の分け方よって相続税の金額が大きく異なる場合があります。どのように遺産を分ければ相続税を節税することができるのでしょうか?相続税をできる限り安くする方法ついて知りたい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。

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