よくある質問

相続税還付に関してよくご質問いただく内容についてまとめました。

料金に関するご質問

料金に関する質問と回答については下記のとおりです。

Q1.相続税還付の料金はいくらですか?

相続税が税務署から返金されない限り、相続税申告書の診断も還付手続きも全て無料でおこないます。相続税が返金された場合は還付金額の一部を成功報酬としてお支払いいただきます。

Q2.なぜ成功報酬でおこなっているのですか?

相続税に関する知識やノウハウに自信がありますので、相続税還付を成功報酬でおこなっております。相続税の還付請求をおこない、お金が戻ってこなければ費用をいただきません。

当初申告をした税理士に関するご質問

当初申告をした税理士に関する質問と回答については下記のとおりです。

Q3.当初申告をした税理士に迷惑をかけずに依頼できますか?

当初申告をした税理士に迷惑をかけずに相続税還付をおこなうことは可能です。還付金を請求する際に「税務代理権限証書」という委任状を税務署に提出するのですが、相続税還付に関する税務署とのやり取りは委任状の税理士がおこないます。そのため、相続税還付についての連絡が当初申告をした税理士にいくことはありません

Q4.なぜ相続税の金額が下がるのでしょうか?

税理士にも専門分野があります。法人の税務が得意な税理士もいれば、個人の確定申告が得意な税理士もいます。税理士によって税金の金額が異なることは少なくありません。相続税の申告になれていない税理士は土地の現地調査や役所調査をしていないため、相続税を最大限に減額できていないことがあります。そのため、税理士によって数百万円から数千万円もの違いが生じます。

税務署に関するご質問

税務署に関する質問と回答については以下のとおりです。

Q5.税務署からにらまれてしまいませんか?

相続税還付の手続きは国税通則法の規定に則って合法的におこなわれます。相続税申告書の修正内容が適切であればにらまれるようなことはありません。

Q6.税務調査が終わっていても還付できますか?

税務調査の目的は相続税の増額です。減額できる項目があったとしても税務署が指摘してくれることはありません。減額項目の有無について確認したい方は相続税申告書の無料診断を受けることをお勧めします。

Q7.相続税が増額することはありませんか?

相続税申告書の確認をした際に増額要因があったとしても当事務所から税務署に申告することはありません。相続税が減額できる場合のみ税務署に還付請求をおこないます。

手続きに関するご質問

手続きに関する質問と回答については以下のとおりです。

Q8.どのような手続きをする必要がありますか?

「相続税申告書」と「添付資料」をご用意いただければ、それだけで相続税還付の手続きができます。土地の利用状況をお聞きすることはありますが、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類をご用意いただく必要はありません。なお、修正申告をしている場合は修正申告書もご用意ください。

Q9.申告書が無いと相続税還付はできませんか?

相続税還付には相続税申告書と添付資料一式が必要です。なお、他の相続人や当初申告をした税理士から相続税申告書一式を預かることが難しければ税務署に開示してもらうことも可能です。

Q10.他の相続人の同意が必要ですか?

他の相続人の同意は必要ありません。一人でも還付手続きをおこなうことができます。(相続人全員で還付手続きをおこなうことも可能です)

Q11.再度分割協議をおこなう必要がありますか?

各相続人の取得財産に応じて還付されますので、再度分割協議をおこなう必要はありません。また、還付金は所得にあたりませんので所得税の確定申告や修正申告をおこなう必要もありません。

Q12.期限まで残り1ヵ月ですが間に合いますか?

亡くなってから5年9ヵ月が経過し、相続税還付の期限まで残り1ヵ月であっても、相続税申告書一式があれば間に合います

その他のご質問

その他の質問と回答については以下のとおりです。

Q13.相続税を延納している場合どうなりますか?

相続税の支払いを延納している場合、延納している残金の減額となります。したがって相続税の減額だけでなく利子税の負担も軽減されます。

Q14.相続税を物納している場合はどうなりますか?

物納した場合でも現金で還付されます。ただし、相続財産の価額を見直した結果、物納した財産の価額も下がる可能性があります。

Q15.相続した土地を既に売却しましたが大丈夫ですか?

相続した土地を売却していても問題ありません。相続開始時点で被相続人が所有していた財産の評価額を見直します。

Q16.個人情報の取り扱いについて教えてください。

税理士業務で知った情報を他に漏らすことはありません。個人情報を厳重に管理しております。

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