生命保険でできる相続税対策|孫に生命保険をかけて税金を節税

生命保険を上手く活用すると相続税を節税することができます。こちらのページでは孫や子供に生命保険をかけて相続税対策をする方法についてご説明します。生命保険で相続税をできる限り安くしたい方はご参考にしてください。

1.孫に生命保険をかけた場合の相続税

孫や子供に生命保険をかけ、その保険料を祖父母や親が支払っている場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の金額となります。なお、解約返戻金とは生命保険を解約した時に払い戻される金額のことです。解約返戻金の金額は払い込んだ額に応じて増えていきます。

例えば、祖父が孫に1,000万円の終身保険をかけたとします。終身保険とは保険の保障期間が一生涯続く生命保険です。途中で解約した場合は解約返戻金を受け取ることができますので貯蓄性も兼ねています。

解約返戻金の金額が500万円の時に祖父が亡くなった場合、この終身保険の相続税評価額は500万円ですので、500万円に対して相続税が課税されます。まだ保険料の支払いが完了していないのであれば終身保険を相続した人がその後の保険料を支払っていくことになります。

祖父が孫に定期保険をかけている場合、定期保険の解約返戻金の金額は0円ですので相続税は課税されません。定期保険とは保険期間が限られている生命保険です。保険料は比較的安いのですが、解約しても解約返戻金がありませんので「掛け捨ての保険」と言われています。

2.孫に生命保険をかけて相続税対策

生命保険の中には初期の解約返戻金が低額で、後で解約返戻金の金額が上がるものがあります。このような生命保険を孫や子供にかけ、解約返戻金の金額が低いうちに相続させることで相続税を節税することができます。

例えば、年間保険料が100万円で、9年間解約返戻金が0円、10年目の解約返戻金が1,000万円という生命保険を子供にかけた場合の節税効果について考えてみましょう。この生命保険の保険料累計と解約返戻金は以下の表のとおりです。計算の便宜上、9年間解約返戻金が0円と仮定して計算していますが、実際の保険商品については保険会社にお問合せください。

経過年数 年間保険料 保険料累計 解約返戻金
1年 100万円 100万円 0円
2年 100万円 200万円 0円
9年 100万円 900万円 0円
10年 100万円 1,000万円 1,000万円

生命保険をかけて1年目に死亡した場合の節税効果

保険料負担者が生命保険をかけて1年目に死亡し、子供が生命保険を相続した場合、解約返戻金の金額は0円ですので相続税は課税されません。その後、子供が自分自身で保険料を9年間支払い、10年目に解約した場合は1,000万円の解約返戻金を受け取ることができます。したがって、子供は保険料を900万円支払い、1,000万円の解約返戻金を受け取ることができたということになります。

子供が支払った保険料 900万円
子供が受け取った解約返戻金 1,000万円

生命保険をかけて9年目に死亡した場合の節税効果

保険料負担者が生命保険をかけて9年目に死亡し、子供が生命保険を相続した場合、解約返戻金の金額は0円ですので相続税は課税されません。その後、子供が自分自身で保険料を1年間支払い、10年目に解約した場合は1,000万円の解約返戻金を受け取ることができます。したがって、子供は保険料を100万円支払い、1,000万円の解約返戻金を受け取ることができたということになります。

子供が支払った保険料 100万円
子供が受け取った解約返戻金 1,000万円

生命保険をかけて10年目に死亡した場合の節税効果

保険料負担者が生命保険をかけて10年目に死亡し、子供が生命保険を相続した場合、解約返戻金の金額は1,000万円ですので1,000万円に対して相続税が課税されます。その後、子供が保険料を支払う必要はありませんが、1,000万円に対する相続税を納める必要がありますので節税効果はありません。この節税手法は余命が短い可能性が高い場合のみ使える手法ですので注意してください。

3.解約返戻金が後々上がる生命保険

初期の解約返戻金が低額であり、後々解約返戻金が上がる生命保険をご紹介します。

逓増定期保険(初期低解約返戻金型)

逓増定期保険とは保険期間満了までに保険金額が契約当初の5倍ほどに増加する定期保険です。満期保険金がなく初期の解約返戻金が低額である生命保険ですが、比較的早い段階で解約返戻金が高くなります。孫や子供に生命保険をかけて相続税の節税対策をするのであれば逓増定期保険がお勧めです。

4.生命保険金等の非課税枠で相続税対策する方法

生命保険金等には非課税枠があります。「500万円×法定相続人の数」が非課税となり、生命保険金等の金額から非課税額を差し引くことができます。例えば、法定相続人の数が3人の場合、生命保険金等の非課税額は500万円×3人で1,500万円です。生命保険金等の金額が1,500万円以下であれば相続税が課税されません。

生命保険金等の非課税額の計算方法について詳しく知りたい方は「生命保険で相続税の節税対策|非課税枠で税金を控除する仕組み」をご覧ください。なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。誰が法定相続人になるのか知りたい方は「遺産相続人の範囲と順位|誰が法定相続人でいくら相続するのか」をご覧ください。

5.生命保険金を一時所得で受け取り相続税対策する方法

生命保険の保険料負担者と受取人が同じ場合、生命保険金に対して相続税ではなく所得税が課税されます。例えば、子供が父親に生命保険をかけ、その保険料を子供が支払い、保険金を子供が受け取る場合は生命保険金に対して所得税が課税されます。

この規定を利用すると節税できる場合があります。生命保険金を一時所得で受け取り節税する方法について詳しく知りたい方は「生命保険で相続税を一時所得に変え節税対策|所得税として税金が課税」をご覧ください。

6.生命保険で相続税対策するメリット

生命保険には節税以外のメリットもあります。生命保険で相続税対策をするメリットを3つご紹介します。

生命保険で相続税対策するメリット①受取人だけで手続き可能

生命保険金は受取人だけで手続きをすることが可能です。他の相続人の了承を得る必要はありません。なお、故人が遺言書を作成していない場合は相続人全員の協議で遺産の分け方を決める必要があります。遺産分割の方法について詳しく知りたい方は「【遺産分割の方法】相続財産を子供・孫・親・兄弟姉妹でどう分ける」をご覧ください。

生命保険で相続税対策するメリット②相続放棄しても受け取れる

相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないことです。故人が多額の借金を抱えていたとしても、相続人が相続放棄をすると借金を代わりに返済しなくともよくなります。相続放棄をすると遺産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金は相続放棄をしても受け取ることが可能です。相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄のメリット・デメリットとやり方|親の借金・負債を否認」をご覧ください。

生命保険で相続税対策するメリット③遺留分の対象とならない

一定の範囲の相続人には最低限遺産を取得できる権利が認められています。この最低限遺産を取得できる権利を遺留分と言います。相続した財産が遺留分以下の場合、他の相続人に対して不足分を請求することが可能です。しかし、生命保険金は遺留分の対象外ですので、特定の相続人に多くの財産を渡すことができます。遺留分について詳しく知りたい方は「遺産相続の遺留分の割合|孫・兄弟姉妹・子供・配偶者・親の取得分」をご覧ください。

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