相続税還付サービス~払い過ぎた相続税を取り戻す~

相続税還付とは

相続税申告書の内容を見直し、相続税の金額を下げられる場合、払い過ぎていた分を税務署に返金してもらうことが可能です。払い過ぎていた相続税分を取り戻すことを相続税還付と言います。還付請求が認められると差額が税務署から返金されます。

ただし、相続税還付には期限があります。亡くなってから5年10ヵ月が経過してしまうと、還付請求ができなくなってしまいますのでご注意ください。

国税局の統計情報によると平成28年度の還付金額は全国で13億4,200万円、東京だけで4億5,600万円に上ります。弊所でも相続税還付のご依頼実績は100件以上あり、年間約1億円の還付実績があります。還付金は当初申告時の相続税の金額を下げることで受け取れるのですが、なぜ相続税の金額を下げることができるのでしょうか?

なぜ相続税の金額を下げることができるのか

「相続税の金額はどの税理士に任せても同じ」と思われている方もいらっしゃると思いますが、実は相続税の金額は税理士によって大きく異なります

なぜ税理士によって相続税の金額が異なるのかというと、それは現金預貯金や有価証券以外の相続財産の評価が難しいからです。特に不動産の評価は一筋縄ではいきません。土地は一つとして同じ形のものはなく、10の土地があれば10通りの形があります。利用方法も千差万別です。そのため、税理士によって評価額が大きく異なってしまうのです。

また、多くの税理士は法人税・所得税・消費税・相続税等の様々な税務を取り扱っていますが、税理士によって得意分野と不得意分野があります。医者に内科・外科・眼科・耳鼻科などの専門分野があるように税理士にも専門分野があります。

相続税還付について詳しく知りたい方は以下の動画をご視聴ください。相続税還付についてわかりやすく解説しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。

過去に申告した相続税の金額が適正価格であったのか確認したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。相続税の金額を下げることができないか、相続税申告書の内容を診断します。相続税還付の診断は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

なお、税理士が見落としやすい相続税の減額項目について詳しく知りたい方は「相続税還付の22のチェック項目|税理士が見落としやすい箇所を解説」をご覧ください。相続税申告書の内容に該当する項目がある場合は相続税を減額できる可能性が高いでしょう。

相続税還付の成功事例

佐藤和基税理士事務所は相続税還付の実績が豊富です。下記は当初申告していた相続税の金額を見直し、払い過ぎていた相続税分を返金してもらった事例の一部です。

当初申告時の相続税  見直し後の相続税  相続税の金額の差額
20,000,000円 19,650,000円 350,000円
2,510,000円 710,000円 1,800,000円
222,030,000円 217,130,000円 4,900,000円
15,250,000円 8,890,000円 6,360,000円
103,260,000円 73,880,000円 29,380,000円
40,000,000円 4,000,000円 36,000,000円
220,000,000円 172,000,000円 48,000,000円

相続税還付の事例について、より詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。どのような点を見直して相続税還付に成功したのか解説しております。

当事務所の相続税還付サービスが選ばれる理由

佐藤和基税理士事務所の相続税還付サービスが選ばれる理由を4つご紹介します。

選ばれる理由①相続税還付の実績が豊富

佐藤和基税理士事務所は年間約1億円の還付実績があります。また、相続税還付の概要や過去に取り扱った還付の事例についてまとめた書籍を2冊出版しています。なお、相続税還付の無料診断をご依頼いただいた方には書籍のうちどちらか1冊を進呈しております。

<佐藤和基の書籍>
「不動産の知識があれば相続税は取り戻せます」(2015年12月/住宅新報社)
「税理士の失敗事例から学ぶ相続土地評価のポイント」(2018年2月/同友館)

選ばれる理由②成功報酬で依頼することができる

更正の請求をおこなった結果、お金が戻ってこなければ費用は一切かかりません。還付に成功し、お金が戻ってきた場合のみ、還付金の一部を報酬としてお支払いいただきます。更正の請求をするためにお金を捻出する必要はありませんので、お気軽にご相談ください。

選ばれる理由③追徴課税が発生するリスクを抑えられる

更正の請求をおこなった結果、税務署に増額要素を指摘され、追徴課税が発生してしまう場合があります。当事務所では相続税の減額要素だけではなく、増額要素についても確認します。減額要素と増額要素を比較し、増額要素の方が多い場合は追徴課税が発生してしまいますので、更正の請求をおこなうことをお勧めしません。

税理士事務所によっては減額要素のみ確認するところもありますが、増額要素についても確認しなければ相続税が増えてしまう場合があります。なお、税務調査が既に入っている場合、これ以上相続税が増えるリスクはありませんので、相続税還付の無料診断をご依頼いただき、減額要素がないか確認されることをお勧めします。

選ばれる理由④相続税対策ができる

相続税が返金されたら次の相続に備えて相続税対策をおこなうことをお勧めします。相続税対策を始める時期が早ければ早いほど相続税を節税することができます。当事務所では相続税還付だけではなく相続税対策についてもご支援させていただきます。相続税対策サービスについての内容について詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

相続税還付のお客様のお声

相続税の更正の請求をおこない、還付金を受け取った方のお声をご紹介します。

お客様の声①

「5,800万円が還付され、とても驚きました」

ちゃんとした税理士に任せたので還付されることは絶対に無いと最初は思っていました。しかし、知り合いから「成功報酬なのでダメ元でやってみませんか?」と言われ、佐藤先生とお話させていただき、誠実そうな方でしたので依頼することにしました。結果的には5,800万円が還付され、とても驚きました。なぜこんなにも還付されることになったのか未だに十分には理解できていないのですが、お任せして良かったと思います。

お客様の声②

「試しに確認してもらって良かったです」

相続税還付について姉からは「余計なことをしなくて良い」と反対されていたのですが、もし還付される可能性があるならと思い、私の独断で相続税還付を依頼しました。確認してもらったところ3,000万円ほどの還付金となり、姉に伝えたところ還付できるのなら一緒にしたいということで、二人で還付請求をしました。二人ともお金が戻ってきたので、試しに確認してもらって良かったです。

お客様の声③

「本当にお金が戻ってきたので良かった」

相続税還付のことを週刊現代の特集記事で知りました。どうせ戻らないだろうと思っていましたが、一応確認してもらおうと思い、週刊現代で紹介されていた佐藤税理士に相談することにしました。池袋の事務所を訪問したところ丁寧に説明していただいたので、これはお任せしても大丈夫と確認し、お任せしました。本当にお金が戻ってきたので良かったです

お客様の声④

「還付されとても有り難く思っております」

先生のことはご著書で知りました。本を読み相続税が還付される仕組みについては理解できましたが、実際に還付されるのか少し不安でした。しかし、おかげさまで還付されとても有り難く思っております。話をしっかりと聞いていただき、わかりやすくご説明してくださったことも良かったと思います。

相続税還付の手続きの流れ

相続税還付の流れは下記のとおりです。なお、相続税還付の無料診断をお申し込みいただいてから還付されるまでの期間は6ヵ月から1年ほどになります。

STEP①還付診断のお申し込み

還付診断とは相続税申告書と添付資料の内容を確認し、還付可能性の有無について診断するサービスです。還付診断は無料で承っておりますので、お気軽にご依頼ください。

STEP②相続税申告書一式の送付

還付診断は「相続税申告書」と「添付資料」があればおこなえます。相続税申告書と添付資料を弊所にご送付ください。事務所に直接お持ちいただくことも可能です。

STEP③相続税申告書一式の診断

相続税申告書と添付資料の診断をおこない、還付可能性の有無についてご連絡します。なお、メール・お電話のうち、ご希望の連絡方法をお選びいただけます。

STEP④還付請求のお申し込み

還付診断の結果、還付できる可能性が高い場合は還付の請求をおこないます。還付請求手続きの費用は完全成功報酬です。相続税が還付された場合のみ、還付金の一部をお支払いいただきます。還付されなかった場合、費用をお支払いいただく必要はありません。

STEP⑤相続財産の評価額の見直し

相続財産の評価額の見直しをおこないます。特に不動産に関しては現地調査や役所調査をおこない、相続税の減額要素がないか徹底的に調べ上げます。

STEP⑥相続税の還付請求

相続税の還付を受けるための書類を作成し、税務署に還付請求をおこないます。審査には平均して3ヵ月ほどかかります。

STEP⑦税務署より還付金の入金

税務署で内容を確認した後、結果を知らせる「相続税の更正通知書」が送られてきます。その後、1ヶ月ほどで国税還付金振込通知書が届き、指定した口座に還付金が振り込まれます。

STEP⑧成功報酬のお支払い

還付金の一部を成功報酬としてお支払いいただきます。還付請求が認められなければ弊所への報酬は発生しません。実費代についてもお支払いいただく必要はありません。

相続税還付に関してよくご質問いただく内容

相続税還付についてよくご質問いただく内容を2つご紹介します。

「当初申告をした税理士に迷惑をかけずに依頼できますか?」

当初申告手続きをした税理士に迷惑をかけずに更正の請求をおこなうことは可能です。更正の請求をおこなう際に「税務代理権限証書」という委任状を税務署に提出すると更正の請求に関する税務署とのやり取りは委任状に記載されている税理士がおこなうことになります。そのため、更正の請求についての連絡が当初申告をした税理士にいくことはありません。

「他の相続人の同意が必要ですか?」

他の相続人の同意は必要ありません。一人であっても相続税の更正の請求をおこなうことができます。ただし、他の相続人の方も還付金を受け取ることができる可能性が高いので、相続人全員で更正の請求をおこなうことをお勧めします。

相続税還付の法的根拠

相続税還付の法的根拠は国税通則法です。以下、要約したものを掲載します。なお、税務署に還付請求をおこなうことを「更正の請求」とも言います。

国税通則法第23条(更正の請求)

納税申告書を提出した者は、次の各号いずれかに該当する場合には当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対してその申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる

当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には当該更正後の税額)が過大であるとき。

国税通則法第23条4項(更正の請求)

税務署長は、更正の請求があった場合にはその請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)

更正決定等は、国税の法定申告期限から五年を経過した日以後においてはすることができない。

国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)

更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まですることができる。

相続税還付に関するご相談

相続税還付について関心のある方は、まずは相続税還付の無料診断のお申し込みをしてください。相続税申告書の内容を確認し、相続税の金額を下げることができるか診断します。

相続税還付マニュアルを無料で進呈

相続税還付マニュアルとは、相続税を払い過ぎていないか確認するためのポイントや相続税を取り戻す方法について解説したマニュアルです。税理士が見落としやすい減額要素や相続税還付の成功事例についても紹介していますのでご参考にしてください。

相続税還付マニュアルをご希望の方はフォームに必要事項を入力のうえ「送信する」をクリックしてください。相続税還付マニュアルのダウンロードURLをメールにてお送りします。なお、相続税還付マニュアルのダウンロードは無料です。

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