相続時精算課税制度で土地を生前贈与してもらった場合の相続税

メルマガの会員様から「相続時精算課税制度で土地を生前贈与してもらった場合の相続税について教えてください」というご質問をいただきましたので回答させていただきます。

1.相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫が贈与を受けた場合、贈与額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が課税されない制度です。ただし、相続時に贈与分を相続財産に含めて相続税を計算しますので相続税が課税されます。

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度の3つのデメリットと注意点|節税効果はない」をご覧ください。

2.相続時精算課税制度で土地をもらった場合の相続税

親から相続時精算課税制度を利用して2,000万円の土地をもらった場合、贈与税は課税されません。ただし、相続時精算課税制度を利用すると、その後、親から受け取る贈与は全て相続時精算課税制度の対象となります。

そのため、土地をもらった翌年に親から現金100万円を受け取った場合、この100万円の贈与も相続時精算課税制度の対象です。更に翌年、現金900万円をもらった場合、相続時精算課税制度の贈与の合計額が2,000万円+100万円+900万円で3,000万円となり2,500万円を超えますので超えた500万円に対して贈与税が課税されます。

なお、超えた分の贈与税の税率は一律20%ですので、贈与税は500万円×0.2で100万円となります。相続時には相続財産に3,000万円を加算します。ただし、贈与税を100万円納めていますので相続税から100万円を差し引くことができます。

3.相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度のデメリットの1つは小規模宅地等の特例が使えないことです。小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例です。小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は「小規模宅地等の特例の要件【2019年改正】|土地の相続税評価を減額」をご覧ください。

相続時精算課税制度を利用して土地を生前贈与した場合、小規模宅地等の特例を適用することができませんので、小規模宅地等の特例の要件を満たすのであれば相続時精算課税制度を利用して土地を贈与しない方が良いでしょう。

また、相続時精算課税制度を利用すると、その後、暦年贈与に戻すことができません。暦年贈与とは年間の贈与額が110万円を超えた場合に贈与税が課税される制度です。相続時精算課税制度を利用した後、110万円以下の贈与をした場合、相続時精算課税制度の対象となりますのでご注意ください。

4.孫への教育資金の贈与は節税対策として有効かどうか

なお、メルマガ登録者様から「孫への教育資金としての贈与は節税対策として有効でしょうか?」というご質問もいただきましたが、孫への教育資金としての贈与は節税対策として有効です。

教育資金として必要な都度、贈与をおこなう場合は贈与税が課税されませんので贈与税を払わずに相続財産を減らすことができます。ただし、小学生の孫に大学生になった時の学費を贈与するなど必要なタイミングではないのに贈与をしてしまうと贈与税が課税されてしまいますのでご注意ください。

なお、信託銀行等に子供や孫の教育資金を信託すると1,500万円まで贈与税が無税となります。この制度を「教育資金贈与信託」と言います。将来の教育費を贈与したい場合は教育資金贈与信託を利用すると無税で贈与できます。教育資金贈与信託については「教育資金贈与信託のデメリット|30歳までに使い切れないと課税対象」をご覧ください。

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