生前贈与加算とは|相続人以外への贈与は死亡前3年以内でも対象外

亡くなる前3年以内に相続税対策のために生前贈与をおこなったとしても、相続発生時に相続財産に贈与額が加算され、相続税が課税されてしまいます。このように死亡前3年以内の贈与額を加算する規定を「生前贈与加算」と言います。

なお、令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産に係る相続税については、亡くなる前3年以内は「亡くなる前7年以内」に延長されます。また、亡くなる前7以内の加算のうち、3年超7年以内に贈与した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残高を加算します。

こちらのページでは生前贈与加算についてご説明します。なお、相続人と受遺者以外への贈与は死亡前3年以内の贈与であっても生前贈与加算の対象外となります。

1.生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、死亡前3年以内に故人から相続人が贈与を受けていた場合、相続人の相続税課税価格に贈与額を加算する規定のことです。亡くなる直前に相続財産を減らすために生前贈与をおこなったとしても相続財産に贈与分を含めて相続税を計算します。なお、贈与する際に支払った贈与税額を相続税額から差し引きます。

生前贈与加算の例

父親が亡くなる1年前に息子に1,000万円を贈与していたとします。この贈与は死亡前3年以内の贈与ですので、贈与する際に贈与税を支払っていたとしても、相続発生時に息子の相続財産に1,000万円を加算します。贈与時に支払った贈与税額は相続税額から差し引きます。

相続税の計算をする際にどのタイミングで生前贈与加算を考慮する必要があるのかについて詳しく知りたい方は「【相続税の計算方法】相続専門の税理士がわかりやすく解説」をご覧ください。

2.生前贈与加算の対象者

生前贈与加算の対象者は相続や遺贈により財産を取得した人です。死亡前3年以内に贈与を受けていても、相続や受贈により財産を取得していなければ生前贈与加算の対象者ではありません。なお、相続人であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象外となります。

生命保険金はみなし相続財産なので生前贈与加算の対象

生命保険金はみなし相続財産となりますので生命保険金の受取人は生前贈与加算の対象者です。孫を生命保険金の受取人と指定していたのを忘れて「孫は相続人ではないので生前贈与加算の対象者ではない」と思い込み、孫に生前贈与をする方がいらっしゃるのですが、この場合、孫は生前贈与加算の対象者となります。

また、受取人が相続人の場合には生命保険金等の非課税枠がありますが、仮に生命保険金が非課税枠の範囲内である場合も同様に生前贈与加算の対象となります。

生命保険金の受取人は生前贈与加算の対象者ですので生前贈与をおこなう前に生命保険金の受取人が誰か確認しましょう。なお、みなし相続財産について詳しく知りたい方は「みなし相続財産とは|生命保険金と死亡退職金は課税対象」をご覧ください。

3.生前贈与加算の範囲

死亡前3年以内の贈与であれば、贈与税の有無にかかわらず生前贈与加算として加算されます。したがって、下記も生前贈与加算の対象です。

生前贈与加算の対象

  • 贈与税の基礎控除額に満たない110万円以下の贈与。
  • 被相続人が死亡した年におこなった贈与。

贈与税の基礎控除額が110万円ですので、年間110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されません。しかし、死亡前3年以内に贈与をおこなっていた場合、110万円以下であっても生前贈与加算の対象となり、相続税が課税されます。仮に亡くなる1年前に子供に100万円を贈与していた場合、贈与税は課税されませんが、相続時に子供の相続財産に100万円が加算されます。

なお、生前贈与を「定期贈与」とみなされた場合は年間110万円以下の贈与であっても贈与税が課税される場合があります。定期贈与について詳しく知りたい方は「連年贈与と定期贈与の違い|110万円以下でも贈与税が課税」をご覧ください。

4.生前贈与加算の対象外

故人から死亡前3年以内に贈与されたものであっても、下記については加算する必要がありません。

生前贈与加算の対象外①贈与税の配偶者控除が適用された金額

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住している不動産や不動産取得資金の贈与がおこなわれた場合、2,000万円までは贈与税が非課税となります。この特例を「贈与税の配偶者控除」と言います。贈与税の配偶者控除により非課税となった金額については生前贈与加算の対象外です。

生前贈与加算の対象外②住宅取得等資金の非課税額

親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金を受けた場合、一定額までが非課税となります。住宅取得資金の贈与のうち非課税と認められた金額については生前贈与加算の対象外です。

生前贈与加算の対象外③教育資金の一括贈与の非課税額

平成25年4月1日~令和8年3月31日の期間に教育資金を信託銀行に預けた場合は1,500万円まで非課税となります。この制度を利用して一括贈与した教育資金のうち非課税と認められた金額は生前贈与加算の対象外です。教育資金の一括贈与の非課税額について詳しくは「教育資金贈与信託のデメリット|使い切れない場合は課税対象」をご覧ください。

生前贈与加算の対象外④結婚や子育て資金の贈与の非課税額

親や祖父母などの直系尊属から子や孫に対して結婚や子育て資金の贈与がおこなわれた場合、1,000万円までは贈与税が非課税となります。この制度を利用して一括贈与した結婚や子育て資金のうち非課税と認められた金額は生前贈与加算の対象外です。ただし、贈与者が死亡した場合、それまでに使い切っていない分は相続税の課税価格に加算します。

生前贈与加算の対象外⑤相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度については、一度適用すると暦年課税に戻すことはできずに、相続発生時に生前贈与した金額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産については、暦年課税の基礎控除とは別枠で、毎年110万円まで課税されなくなります。

また、相続時精算課税制度を利用した場合の基礎控除110万円については、相続時に持ち戻し計算がされないため、生前贈与加算の対象外となります。
※基礎控除110万円を超える部分の金額については、逆に年数に限りなく無制限に持ち戻しされます。

5.相続人以外への贈与は3年以内でも生前贈与加算の対象外

生前贈与加算の対象者の要件は相続や遺贈により財産を取得していることです。そのため、相続人と受遺者以外に生前贈与をすることで相続税の課税対象となる金額を減らすことができます

生前贈与加算の対象外の例(相続人以外で遺贈を受けない人)

  • 子供の配偶者

ただし、子供が亡くなっている場合は孫が代わりに相続人になり、生前贈与加算の対象となります。また、子供の配偶者や孫であっても、生命保険金の受取人であったり、遺贈により財産を取得する場合は相続人になりますので、生前贈与加算の対象となります。

6.生前贈与の注意点

生前贈与が一定の要件を満たしていなければ、生前贈与を税務署に否認され、贈与額に対して相続税が課税されてしまう場合があります。例えば、孫の名前で銀行口座を作成し、孫の口座にお金を振り込む方がいらっしゃるのですが、この場合、生前贈与は成立していないことになります。

孫に生前贈与をおこなうのであれば孫が普段使っている口座にお金を振り込むようにしましょう。生前贈与を税務署に否認されないための注意点について詳しく知りたい方は「現金手渡し等の生前贈与を税務署に否認されないための注意点」をご覧ください。

7.相続時精算課税制度

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に贈与する場合は相続時精算課税制度を利用することが可能です。相続時精算課税制度を利用すると2,500万円まで無税で贈与することができ、令和6年1月1日以降の贈与については別途年間110万円の基礎控除があります。ただし、相続発生時に贈与額に対して相続税が課税されます。(年間110万円の基礎控除については相続税は課税されません。)

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度のデメリットと注意点|節税効果はない」をご覧ください。

8.相続税対策の相談

生前贈与で相続税対策をおこなうのであれば生前贈与加算の対象にならないように注意しましょう。なお、せっかく生前贈与をおこなっても税務署に否認されてしまう場合があります。生前贈与をおこなうのであれば事前に専門家に相談することをおすすめします。

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