【相続手続きの流れ】遺産相続の手順についてわかりやすく解説

人が亡くなったら様々な手続きをおこなう必要があります。手続きをおこなわなかったり、期限に遅れたりしてしまうと、後々トラブルが発生してしまうおそれがあります。こちらのページでは相続手続きの流れについてご説明します。相続が発生した方、相続が発生しそうな方は相続に必要な手続きを一通りご確認いただくことをお勧めします。

1.遺産相続手続きの流れ・手順

相続手続きの流れは下記のとおりです。なお、全てこちらの期間内に対応しなければいけないわけではありません。期限が決まっているわけではなく、あくまで目安である手続きについては(※)を付けております。ただし、遅くなりすぎてしまうとトラブルになる場合がありますので、できるだけ早いタイミングで手続きを済ませましょう。

相続手続きの流れ①死亡から7日以内の手続き

死亡診断書の受け取り

死亡診断書を病院に発行してもらいます。死亡診断書は死亡の証明をするものですので死亡診断書がないと火葬・埋葬ができません。死亡診断書はその後の手続きに必要となる場合があるためコピーをとっておくことをお勧めします。なお、死亡理由が明らかでない時は死体検案書が作成され、死体検案書が死亡の証明をするものとなります。

死亡届の提出

死亡届は死亡証明書と一体になっており、用紙の右側が死亡証明書、左側が死亡届です。死亡届の必要事項に記入したら、死亡届と火埋葬許可申請書を市区町村役場に提出し、火葬許可証をもらいましょう。火葬許可証を葬儀社に持っていくと火葬の申し込みができます。死亡届は死亡した日から7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。

相続手続きの流れ②死亡から10日以内の手続き

葬儀

葬儀社に火葬許可証を提示し、葬儀の申し込みをおこないます。そして、お通夜や葬儀などの法要をおこない、お墓・仏壇を用意します。なお、葬儀費用は相続財産から控除することができますので、領収書をしっかりと保管しておきましょう。

年金受給停止の手続き

亡くなった方が年金受給者であれば、年金の受給停止手続きを住民票の住所地管轄の社会保険事務所でおこなう必要があります。厚生年金の受給停止手続きは死亡後10日以内、国民年金の受給停止手続きは死亡後14日以内におこなわなければいけません。

なお、年金の受給停止手続きには「年金証書」、「死亡診断書または火葬許可書」、「戸籍謄本または除籍謄本」、「故人と年金請求者の住民票写し」が必要です。

相続手続きの流れ③死亡から14日以内の手続き

健康保険の資格喪失届の提出

故人が国民健康保険に加入していた場合は、亡くなった日から14日以内に国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出する必要があります。また、故人が75歳以上の場合は後期高齢者医療資格喪失届を提出します。なお、喪失届を提出する際、健康保険証を返却します。

故人が会社員で健康保険に加入していた場合は、亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を会社経由で年金事務所に提出する必要があります。基本的には会社側でおこなう手続きですので勤務先の指示に従ってください。

なお、残された家族が故人の健康保険の扶養に入っていた場合は保険証が使えなくなります。国民健康保険に加入するか、他の家族の健康保険の扶養に入るようにしましょう。

介護保険の資格喪失届の提出

故人が介護保険の被保険者であれば資格喪失届を市区町村役場に提出する必要があります。要介護認定を受けていた場合は14日以内に介護被保険者証も返還しなければいけません。

なお、未納保険料がある場合は相続人に請求され、納め過ぎていた場合は相続人に還付されます。資格喪失届の必要書類は「介護保険の資格喪失届」と「介護保険被保険者証」です。

世帯主変更届の提出

故人が世帯主であった場合は死亡後14日以内に世帯主変更届を市区町村役場に提出する必要があります。一般的には、死亡届を提出する際に世帯主変更届を一緒に提出します。なお、残された世帯員が一人の場合、もしくは残された世帯員が15歳未満の子供とその親権者である場合は、世帯主変更の手続きをおこなう必要がありません。

生命保険金の受け取り

故人が生命保険に加入していた場合、受取人は生命保険会社に連絡をして保険金受け取りの手続きをしましょう。なお、生命保険金は受取人固有の財産となりますので、受取人が単独で申請をして受け取ることが可能です。他の相続人に許可を取る必要はありません。

金融機関への連絡

金融機関に口座名義人の死亡を連絡して、口座の入出金を止めてもらいましょう。口座を凍結しないと他の相続人が勝手に出金して使ったり、隠したりするおそれがあります。

公共料金や各種サービスの変更と解約

故人の銀行口座が凍結されると公共料金や各種サービスの自動引落が止まりますので、支払い方法の変更や解約をおこなってください。最低限、下記の項目は確認しましょう。

最低限確認した方が良い項目

  • 電気、水道、ガス
  • 携帯電話、インターネット回線
  • Webサービス
  • NTTの固定電話
  • NHK
  • 株式
  • ゴルフ会員権
  • 運転免許証
  • パスポート
  • クレジットカード

相続手続きの流れ④死亡から3ヵ月以内の手続き

遺言書の確認

遺産相続の手続きは遺言書の有無によって進み方が異なります。遺言書がある場合は遺言書の内容にしたがって遺産を分けますが、遺言書がない場合は相続人全員で集まって遺産の分け方を決める必要があります。そのため、まずは遺言書の確認をしてください。

家や事務所に金庫がある場合は金庫の中に遺言書が保管されていることがあります。また、公正役場で遺言書の検索をおこなうことができます。亡くなった方が公正証書遺言をしていた場合は検索すると見つかりますので、念のため検索しておくことをお勧めします。

遺言書の検認

遺言書を発見したら勝手に開封してはいけません。検認をせずに開封してしまうと5万円以下の過料を支払わなければいけなくなる場合があります。亡くなられた方の住所地を管轄している家庭裁判所に検認を申し立てるようにしてください。

検認を申し立てると家庭裁判所から相続人に検認の期日の連絡があります。そして、期日に家庭裁判所で出席した相続人の前で遺言書の開封と確認がおこなわれます。確認後、検認済証明書を発行してもらえるので遺言書に添付することができます。

相続人の調査

遺言書がない場合は相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めなければいけません。相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議と言います。遺産分割協議をおこなうために相続人が誰か調査する必要があります。

相続人の調査をおこなうには故人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本などを確認する必要があります。戸籍謄本や除籍謄本を取得するには本籍地の市区町村役場で取得申請をします。なお、遠方の場合は郵送で取り寄せることも可能です。

相続財産の調査

相続財産を把握しなければ遺産分割協議をおこなうことができませんので、故人が所有していた財産を全て確認しましょう。預貯金については通帳があれば確認できますが、通帳が見つからない場合は金融機関に行き、口座の有無を調べてもらってください。

不動産については、毎年5月ごろに市区町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細書を見ると確認することができます。固定資産税の課税明細書が見つからない場合は市区町村役場の資産税課で名寄帳をもらうことができます。なお、名寄帳を入手する際に固定資産の評価証明書も一緒に入手しておくと相続登記の際に使えて二度手間にならずにすみます。

なお、相続財産に借金も含まれます。故人が借金をしていた場合は相続人が代わりに弁済する必要がありますので、借金の有無も忘れず確認するようにしましょう。

遺産分割協議の開始

相続人が誰か確認し、相続財産を把握することができたら遺産分割協議を開始します。遺産分割協議をおこなうには全ての相続人が集まる必要があります。相続人が一人でもいなければ遺産分割協議が無効になってしまうので注意してください。

相続人が未成年者であり、その親も相続人である場合、特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。相続人が未成年者の場合の遺産分割協議について詳しくは「相続人が未成年者の場合の遺産分割協議|法定代理人と特別代理人とは」をご覧ください。

なお、遺産分割協議は必ずしも一か所に集まって話をしなければいけないわけではありません。メール、手紙、電話などで協議を進めてもかまいません。ただし、遺産の分け方が決まった際に作成する遺産分割協議書は相続人全員が署名押印する必要があります。

なお、遺産分割協議で意見がまとまらない場合や一部の相続人が遺産分割協議に参加しようとしない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることが可能です。家庭裁判所の調停委員が間に入って遺産分割の話し合いを進めてくれます。調停でも意見がまとまらない場合は遺産分割審判をおこなうことになります。

相続放棄、限定承認

故人に多額の借金があり、借金を相続したくない場合、相続人は相続放棄や限定承認という手続きをとることが可能です。相続放棄とは資産や負債の一切を受け取らないことです。遺産を相続することができなくなりますが、借金を代わりに弁済する必要がなくなります。

限定承認とは相続した遺産の中から債権者に借金を返し、残金があったら受け取ることができる手続きです。遺産よりも借金の方が上回っている場合、不足分を返済する必要はありません。ただし、限定承認は相続人全員でおこなう必要があります。

相続放棄と限定承認の手続きの期限は相続があったことを知った日から3ヵ月以内です。それまでに家庭裁判所で手続きをしなければ単純承認をしたことになり、借金を故人の代わりに弁済しなければいけなくなりますのでご注意ください。

相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄のメリットとデメリット|親の借金を相続しない方法」をご覧ください。また、限定承認について詳しく知りたい方は「限定承認のメリットとデメリット|手続きの流れと期限を解説」をご覧ください。

相続手続きの流れ⑤死亡から4ヵ月以内の手続き

所得税の準確定申告

故人に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告をおこなう必要があります。故人の代わりに確定申告をすることを所得税の準確定申告と言います。故人が事業をおこなっていたり、2,000万円以上の給与所得がある場合は所得税の準確定申告をする必要があります。

準確定申告をおこなったら故人の代わりに所得税を納めます。通常の確定申告は事業年度の翌年の2月16日から3月15日に手続きをおこないますが、準確定申告の期限は死亡後4ヵ月です。期限を過ぎてしまうと延滞税などがかかるおそれがありますのでご注意ください。

相続手続きの流れ⑥死亡から10ヵ月以内の手続き

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議をおこない、遺産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成します。どの相続人がどの遺産を取得するのか具体的に明記しましょう。相続人全員が署名押印する必要があり、一人でも欠けていたら無効となってしまいます。

押印に使う印鑑についてはどのような印鑑でも良いのですが、不動産の相続登記をする際には実印による押印が求められますので、遺産分割協議書も実印で押印すると良いでしょう。

遺産分割協議書は相続人全員分を作成し、各相続人が1通ずつ保管するようにしてください。各相続人が1通ずつ持っていれば必要な相続手続きを円滑に進めていくことができます。

各種の相続手続き

遺言書の内容、もしくは遺産分割協議書の内容にしたがって、自分が取得した遺産の相続手続きをおこないます。預貯金を相続する場合は払い戻し手続き、不動産を相続する場合は名義書換手続きをおこなう必要があります。

不動産の名義書換手続きには期限がないのですが、不動産を相続する場合は速やかに手続きをおこないましょう。名義書換をしないまま相続人が亡くなってしまうと次の相続人の相続手続きが複雑で大変になってしまいます。

なお、借地権の相続手続きについて詳しく知りたい方は「借地権の相続手続き|名義変更手続きの流れと名義変更料」を、自動車の相続手続きについて詳しく知りたい方は「自動車の相続手続き|名義変更に必要な書類と自動車保険の手続き」をご覧ください。

相続税申告と納付手続き

相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税を申告する必要がないのですが、基礎控除を超える場合は相続税申告と納付手続きをする必要があります。相続税申告と納税の期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

10ヵ月を過ぎると延滞税などがかかってしまいますので注意してください。期限までに手続きができなかった場合のペナルティについて詳しく知りたい方は「相続税の申告期限と時効|無申告加算税・延滞税・重加算税とは」をご覧ください。

なお、遺産分割協議が終わっていなくとも、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月が経過すると延滞税などが発生してしまいます。遺産分割協議が終わっていない場合は法定相続人が法定相続分で取得したものとして相続税申告と納税をおこないます。

そして、遺産分割協議がまとまった後、その内容に応じて相続税の計算をおこない、税務署で手続きをおこないます。相続税を払い過ぎていた場合は還付を受け、相続税が不足していた場合は追加で支払うことになります。なお、相続税を支払えない場合は、遺産そのものを支払う物納や分割で相続税を支払う分納が可能です。

相続手続きの流れ⑦死亡から1年以内の手続き

遺留分減殺請求の手続き

配偶者・子供・親など、一定の範囲の相続人には遺産の最低限の取得分が認められています。一定の範囲の相続人に認められた最低限遺産を取得できる権利を遺留分と言います。

例えば、相続人が配偶者のみの場合、配偶者には遺留分として遺産の2分の1を受け取る権利があります。仮に遺言書に「全ての遺産を愛人に渡す」と書いてあったとしても、配偶者は遺産の2分の1を受け取る権利がありますので、愛人に対して「遺産の2分の1を受け取る権利があるので、遺産の2分の1を渡してください」と請求することが可能です。

このように他の相続人等に請求することを遺留分減殺請求と言います。遺留分減殺請求の期限は被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内です。ただし、遺留分侵害の事実を知らないまま10年が経過してしまうと遺留分減殺請求ができなくなります。

遺留分減殺請求をおこなうには他の相続人等に内容証明郵便で遺留分減殺通知書を送付します。連絡が取れない場合は家庭裁判所で遺留分減殺調停をおこなうことができます。

相続手続きの流れ⑧死亡から2年以内の手続き

葬祭費、埋葬料の申請手続き

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。もらえる金額は自治体によって異なりますが2~7万円ほどでしょう。請求期限は葬儀をおこなった日の翌日から2年です。国民健康保険の資格喪失届を提出する際に一緒に手続きをおこなうことをお勧めします。

また、故人が会社員で健康保険に加入していた場合、喪主に対して埋葬料として5万円が支給されます。請求期限は亡くなった日より2年です。健康保険の資格喪失届を提出する際に一緒に手続きをおこなうと良いでしょう。

相続手続きの流れ⑨死亡から3年以内の手続き

税務調査への対応

税務調査とは相続税の申告内容について税務署が調査することです。税務調査が入るのは全体の20%~25%ですが、税務調査が入ったうち追徴課税が発生する確率は80%以上です。

税務調査が入ると相続税が増額してしまう可能性が高いので事前に税務調査対策をおこなうことをお勧めします。税務調査の対応方法について詳しく知りたい方は「相続税の税務調査の時期と対応方法|対策マニュアルを無料で進呈」をご覧ください。

なお、相続税の税務調査の時期は申告をした翌年、もしくは翌々年の夏から秋の間が一般的です。税務署では7月に異動がありますので、異動直後の夏から秋にかけて相続税の税務調査をおこなうことが多いのです。

相続手続きの流れ⑩死亡から3年10ヵ月以内の手続き

相続税軽減の手続き

相続税には様々な軽減措置があります。しかし、遺産分割協議が長引き、未分割で申告と納税をおこなった場合は配偶者軽減や小規模宅地等の特例などの税額軽減が適用されません。

未分割で申告と納税をおこなった後、遺産分割協議がまとまり、相続税の修正申告や更正の請求の手続きをおこなう際に税額軽減を受けるには、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出する必要があります。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告時に提出し、亡くなってから3年10ヵ月以内に遺産分割協議をまとめ、その後4ヵ月以内に税務署に更正の請求をおこなえば、配偶者控除や小規模宅地等の特例を受けることが可能です。

相続手続きの流れ⑪死亡から5年10ヵ月以内の手続き

相続税の還付請求の手続き

相続税申告書の内容を見直し、相続税の金額を減額できることがわかった場合、税務署に払い過ぎていた分を返金してもらうことが可能です。払い過ぎた相続税を取り戻すことを相続税還付と言います。相続税還付の期限は亡くなってから5年10ヵ月以内です。

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代行できる相続手続きの一覧

  1. 遺品整理
  2. 戸籍の収集
  3. 金融機関の相続手続き
  4. 不動産の相続手続き
  5. 不動産の売却手続き
  6. 農地や別荘の売却手続き
  7. 山林の引き取り
  8. 車の売却手続き
  9. ゴルフ会員権の売却手続き
  10. 遺産分割協議書の作成
  11. 相続税の申告手続き
  12. 準確定申告の手続き

上記以外にも様々な手続きを代行することができますので、煩わしい手続きを専門家に任せたい方はお問合せください。佐藤和基税理士事務所の相続手続き代行サービスについて詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

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