相続時精算課税制度で贈与した土地は小規模宅地等の特例の対象か

相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例を適用することはできるのでしょうか?こちらのページでは相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例についてご説明します。

1.相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に対して贈与する際に選択できる制度です。相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった場合、2,500万円まで贈与税が課税されません。ただし、相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税を計算します。

なお、令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産については、暦年課税の基礎控除とは別枠で、毎年110万円まで課税されなくなります。また、相続時精算課税制度を利用した場合の基礎控除110万円については、相続時に持ち戻し計算がされません。

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度のデメリットと注意点|手続き期間と節税効果」をご覧ください。

2.相続時精算課税制度で贈与した土地は小規模宅地等の特例の対象か

小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。結論から言うと相続時精算課税制度を利用して贈与した土地に対して小規模宅地等の特例を適用することはできません。

小規模宅地等の特例を適用するには、土地を相続や遺贈により取得している必要があります。相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、相続や遺贈で取得したのではなく、贈与によって土地を取得したことになりますので、小規模宅地等の特例の対象外となります。なお、遺贈とは遺言書によって財産を受け取ることです。

小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は「小規模宅地等の特例の要件【改正版】|土地の相続税評価を最大8割減」をご覧ください。

3.相続税対策の相談

相続時精算課税制度で土地を贈与する場合、小規模宅地等の特例が適用されないので注意が必要です。効果的な相続税対策をおこなうには、相続に関するあらゆる規定を十分に理解している必要があるでしょう。

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