相続税の配偶者控除の計算式|1億6千万円まで無税で相続可能

遺産を相続したからといって必ずしも裕福になるとは限りません。相続人の中には多額の相続税が課税されることによって生活が苦しくなってしまう人もいます。そのため、相続人の生活を守るために相続税を軽減するための様々な制度が用意されています。

こちらのページでは故人の配偶者の生活を守るための制度である配偶者控除についてご説明します。なお、配偶者控除は税法上では「配偶者軽減」と言いますが、一般の方に分かりやすくするためこちらのページでは「配偶者控除」と呼んでいます。

1.相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは配偶者が取得した遺産額が次の金額のうちどちらか大きい金額まで相続税が課税されないという制度です。なお、次の金額のうちどちらか大きい金額を超えた場合であっても、超えた分にのみ相続税が課税されます。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分

法定相続分とは民法で定められた遺産取得分の目安です。故人が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合うのですが、その際は法定相続分を目安に話し合いをおこないます。あくまで目安ですので法定相続分のとおりに遺産を分割しなければいけないというわけではありません。なお、民法では誰が相続人になるかについても定めており、民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。

配偶者の法定相続分

配偶者の法定相続分は誰が法定相続人になるかによって異なります。法定相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は遺産の全てです。配偶者と子供が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1です。配偶者と親が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2です。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3です。

法定相続人 配偶者の法定相続分
配偶者のみ 遺産の全て
配偶者と子供 遺産の2分の1
配偶者と親 遺産の3分の2
配偶者と兄弟姉妹 遺産の4分の3

誰が法定相続人になるのか

故人に配偶者がいる場合、配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。他の相続人については順位が定められており順位の高い人が優先的に法定相続人になります。第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。

第1順位 子供
第2順位
第3順位 兄弟姉妹

例えば、故人に配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供は法定相続人になります。子供がおらず、配偶者と親がいる場合は配偶者と親が法定相続人になります。子供も親もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

法定相続人の範囲について詳しく知りたい方は「法定相続人の範囲と相続順位|誰が遺産をいくら相続するのか」をご覧ください。

2.相続税の配偶者控除の要件

相続税の配偶者控除を受けるための要件は4つあります。

相続税の配偶者控除の要件①戸籍上の配偶者であること

相続税の配偶者控除を受けるには戸籍上の配偶者である必要があります。婚姻期間については定められていませんので、仮に婚姻期間が1ヵ月であっても相続税の配偶者控除を受けることができます。なお、内縁の妻は戸籍上の配偶者ではありませんので相続税の配偶者控除を受けることはできません。

相続税の配偶者控除の要件②財産隠しをしていないこと

相続税の税務調査によって相続財産を意図的に隠していたことが判明した場合、修正申告をおこない不足分を納めなければいけないのですが、隠していた相続財産については相続税の配偶者控除を適用することができません。また、意図的に相続財産を隠していた場合は重加算税が課税されます。重加算税について詳しく知りたい方は「相続税のペナルティ|無申告加算税・延滞税・重加算税とは」をご覧ください。

相続税の配偶者控除の要件③相続税申告書を提出すること

配偶者控除を受けるには相続税申告書を税務署に提出する必要があります。「配偶者控除を受けると相続税が0円になるから申告手続きをしなくて良い」と思われる方がいらっしゃるのですが、申告手続きをしなければ配偶者控除を受けられなくなってしまいます。配偶者控除で相続税が0円になる場合であっても申告手続きをおこなうようにしてください。

相続税の配偶者控除の要件④遺産分割が確定していること

配偶者控除を受けるには遺産分割が確定している必要があります。相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言うのですが、遺産分割協議が難航してしまい、遺産の分け方が決まっていなければ配偶者控除を受けることができません。

3.期限までに遺産分割協議がまとまらない場合の手続き

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月後です。しかし、申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告ができない場合があります。このような場合、法定相続分で遺産を分けたと仮定して相続税申告書を作成し、期限までに相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告手続きをおこないます。

なお、この申告では配偶者控除は適用されません。配偶者控除を適用せずに算出した相続税額を申告期限までに納税しなければいけません。その後、遺産分割協議がまとまり、税務署に申告し直すと配偶者控除を受けることができ、払い過ぎていた相続税分が返金されます。

申告期限から3年以内に遺産分割協議をまとめることができない場合は「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出してください。承認申請書が認められた場合、やむを得ない事由が解消された日の翌日から4ヵ月以内に遺産分割協議をまとめることができれば配偶者控除を受けることができます。

4.相続税の配偶者控除の計算例

相続税の配偶者控除の計算例を2つご紹介します。

相続税の配偶者控除の計算例①遺産が2億円で妻・長男・二男が法定相続人

遺産が2億円、法定相続人が妻・長男・二男の3人の場合の配偶者控除を計算してみましょう。法定相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1です。遺産が2億円ですので、2億円の2分の1で配偶者の法定相続分は1億円です。

配偶者の法定相続分1億円と1億6,000万円を比較すると1億6,000万円の方が大きいので配偶者控除の額は1億6,000万円です。配偶者の遺産取得額が1億6,000万円以下であれば相続税がかからず、1億6,000万円を超える場合は超えた分に相続税が課税されます。

配偶者の法定相続分 配偶者控除の金額
1億円 1億6,000万円

相続税の配偶者控除の計算例②遺産が9億円で妻・父親が法定相続人

遺産が9億円、法定相続人が妻・父親の場合の配偶者控除を計算してみましょう。法定相続人が配偶者と親の場合、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2です。遺産が9億円ですので、9億円の3分の2で配偶者の法定相続分は6億円です。

配偶者の法定相続分6億円と1億6,000万円を比較すると、6億円の方が大きいので配偶者控除の額は6億円です。配偶者の遺産取得額が6億円以下であれば相続税がかからず、6億円を超える場合は超えた分に対して相続税が課税されます。

配偶者の法定相続分 配偶者控除の金額
6億円 6億円

5.配偶者控除以外の税額控除一覧

配偶者控除以外の税額控除を6つご紹介します。

税額控除①未成年者控除

相続人が未成年者である場合、税額控除を受けることができます。この規定を「未成年者控除」と言います。未成年者控除の計算式は「(20歳-相続時の年齢)×10万円」です。

税額控除②障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合、税額控除を受けることができます。この規定を「障害者控除」と言います。障害者控除の計算式は「(85歳-相続時の年齢)×10万円」です。

税額控除③相次相続控除

相続が発生してから10年以内に相続が発生した場合、一定の金額を控除することができます。この規定を「相次相続控除」と言います。相次相続控除について詳しく知りたい方は「相次相続控除とは|二次相続と一次相続が10年以内なら税額軽減」をご覧ください。

税額控除④贈与税額控除

亡くなる3年前以内に故人から贈与を受けていた場合、受贈者の相続税の課税価格に贈与額を加算する必要があります。この場合、贈与額に対して相続税と贈与税が二重に課税されてしまうことになりますので、相続税から贈与時に支払った贈与税を差し引くことができます。この規定を「贈与税額控除」と言います。

税額控除⑤相続時精算課税制度で贈与した場合の税額控除

相続時精算課税制度を利用して贈与した額が2,500万円を超えた場合は贈与税を支払いますが、贈与税額を相続税から差し引くことができます。相続時精算課税制度については「相続時精算課税制度のデメリットと注意点|節税効果はない」をご覧ください。

税額控除⑥外国税額控除

国外にある財産を相続により取得した場合、外国でも相続税のような税金を支払う可能性があります。既に外国で相続税に相当する税金を支払っている場合は、相続税から一定の金額を差し引くことができます。この規定を「外国税額控除」と言います。

税額控除について詳しく知りたい方は「相続税の税額控除対象7つ|外国税額控除・未成年者控除など」をご覧ください。

6.相続税の計算方法

相続税の計算方法について詳しく知りたい方は「【相続税の計算方法】相続専門の税理士がわかりやすく解説」をご覧ください。また、下記は相続税の計算方法について解説している動画です。こちらの動画もご参考にしてください。

7.相続税対策の相談

配偶者がいる一次相続では配偶者控除により税負担が大きく軽減されますが、問題となるのは配偶者がいない二次相続です。一次相続では相続税が高額でなかったとしても、二次相続では多額の相続税がかかり、相続税が払えず困ってしまうという方も少なくありません。

二次相続を迎える前に早いうちから相続税対策をおこなうことをお勧めします。また、一次相続の時に二次相続を考慮して遺産分配しておくことで、相続税の総額を低く抑えることが可能です。できれば一次相続の前から相続税対策を始める方が良いでしょう。

佐藤和基税理士事務所では一次相続と二次相続の相続税のシミュレーションをおこなうことができます。遺産の分け方や相続税対策の方法について検討する際はシミュレーション結果をご参考にしていただければと思います。佐藤和基税理士事務所の相続税対策サービスの詳細やお客様から選ばれる理由については下記をご覧ください。

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