相続税の税額控除対象7つ|外国税額控除・未成年者控除など

税額控除とは要件を満たすと本来支払うべき税金から一定の金額が差し引かれることです。こちらのページでは相続税の税額控除を7つご紹介します。相続税の計算をする際は、税額控除の項目が抜け漏れていないか確認するようにしてください。

1.相続税の税額控除とは

相続人が一定の要件を満たしている場合、その相続人の相続税額から控除額を差し引くことができます。この規定を「税額控除」と言います。なお、相続税の計算をする際、税額控除の金額を差し引くタイミングは、相続税の総額を算出し、実際の取得割合で各相続人に相続税を分配した後です。相続税を計算する流れについて詳しく知りたい方は「【相続税の計算方法】遺産に税金がいくらかかるのか算出する方法」をご覧ください。

相続税の税額控除と基礎控除は異なるものです。相続税の基礎控除とは、全ての相続人が課税価格の合計額から差し引くことができる金額です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は「相続税の基礎控除額とは|基礎控除額以下であれば申告と納税は不要」をご覧ください。

相続税の税額控除は7つあり、「相続人の生活を守るための税額控除」と「二重課税を防ぐための税額控除」に分けることができます。

2.相続人の生活を守るための税額控除

遺産を相続したからといって、全ての相続人の生活が豊かになるわけではありません。多額の相続税が課税されることによって、かえって生活に困ってしまう人も少なくありません。そのため、遺産を引き継ぐ人の生活を守るために様々な税額控除が用意されています。相続人の生活を守るための税額控除を4つご紹介します。

税額控除①配偶者控除

故人の配偶者は、1億6千万円と配偶者の法定相続分のうち、いずれか大きい方の金額まで相続税が課税されません。この規定を「配偶者控除」と言います。例えば、配偶者の法定相続分が1億円の場合、法定相続分よりも1億6千万円の方が大きいので、取得した遺産が1億6千万円以下であれば相続税が課税されません。

なお、配偶者控除のことを税法上では「配偶者軽減」と言います。配偶者控除について詳しく知りたい方は「相続税の配偶者控除の要件と計算例|税金を1億6千万円軽減できる」をご覧ください。

税額控除②未成年者控除

相続人が未成年者である場合、税額控除を受けることができます。この規定を「未成年者控除」と言います。未成年者控除の計算式は「(20歳-相続時の年齢)×10万円」です。相続時の年齢の1年未満の端数は切り捨てとなります。例えば、18歳5ヵ月の相続人が相続する場合の未成年者控除は(20歳-18歳)×10万円で20万円が控除されます。

税額控除③障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合、税額控除を受けることができます。この規定を「障害者控除」と言います。障害者控除の計算式は「(85歳-相続時の年齢)×10万円」です。相続時の年齢の1年未満の端数は切り捨てとなります。ただし、特別障害者の場合は「(85歳-相続時の年齢)×20万円」で算出します。例えば、相続人が特別障害者で年齢が50歳2ヵ月の場合、(85歳-50歳)×20万円で700万円が控除されます。

税額控除④相次相続控除

相続が発生してから10年以内に相続が発生した場合、一定の金額を控除することができます。この規定を「相次相続控除」と言います。相次相続控除の要件や計算方法について詳しく知りたい方は「相次相続控除とは|一次相続と二次相続が10年以内なら税金が減額」をご覧ください。

3.二重課税を防ぐための税額控除

相続税と贈与税が二重で課税されたり、日本と外国の二重課税が発生してしまったりする場合があります。二重課税を防ぐための税額控除を3つご紹介します。

税額控除⑤贈与税額控除

亡くなる3年前以内に故人から贈与を受けていた場合、贈与を受けた人の相続税の課税価格に贈与額を加算する必要があります。この場合、贈与額に対して相続税と贈与税が課税されてしまうことになりますので、相続税から贈与時に支払った贈与税を差し引くことができます。この規定を「贈与税額控除」と言います。

なお、亡くなる3年前以内の贈与を相続税の課税価格に加算する規定を「生前贈与加算」と言います。生前贈与加算について詳しく知りたい方は「生前贈与加算とは|相続人以外への贈与は3年以内でも対象外」をご覧ください。

税額控除⑥相続時精算課税制度を利用して贈与した場合の贈与税額控除

相続時精算課税制度とは、親や祖父母から子供や孫に対して贈与をおこなう場合に利用できる制度です。相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなうと最大2,500万円まで無税で贈与することができますが、相続時に贈与分に相続税が課税されます。

相続時精算課税制度を利用して贈与した金額が2,500万円を超えた場合は贈与税を支払う必要がありますが、支払った贈与税額を相続税から差し引くことができます。相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度のデメリットと注意点|手続き期間と節税効果」をご覧ください。

税額控除⑦外国税額控除

国外にある財産を相続により取得した場合、外国でも相続税のような税金を支払う可能性があります。既に外国で相続税に相当する税金を支払っている場合は、相続税から一定の金額を差し引くことができます。この規定を「外国税額控除」と言います。外国で支払った相続税に相当する税額と、「日本の相続税額×国外財産の金額÷相続財産の総額」のいずれか少ない金額を相続税から控除することが可能です。

4.相続税の節税対策の相談

税額控除を利用することで相続税を減額することができますが、相続税を節税する方法は他にも数多くあります。様々な節税手法をどのように活用すれば、相続税を低く抑えることができるのでしょうか。

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