山林引き取りサービス~不要な山林を手放すことができる~

山林引き取りサービスとは

山林引き取りサービスとは不要な山林を引き取ってもらえるサービスです。下記は山林引き取りサービスについて説明している動画です。山林引き取りサービスの内容について動画で確認したい方は真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
※地目は山林以外でも引き取り可能で、農地も引き取れるケースがあります。(一部の農地は引き取りできないケースもあります)

山林引き取りサービスを利用するメリット

山林引き取りサービスを利用して、不要な山林を引き取ってもらうことのメリットを3つご紹介します。

メリット①相続税を節税することができる

山林に多額の相続税が課税されてしまい相続人が困ってしまうケースが多々あります。現金が足りず相続税を払えない場合、山林を売ってお金を工面しようとする方がいらっしゃいますが、山林の買い手はすぐに見つかりません。そのため、価値が高く需要がある土地を仕方なく売ってお金を工面される方もいらっしゃいます。山林を引き取ってもらうことで山林に課税されるはずであった相続税分を節税することができます

メリット②固定資産税を払う必要がなくなる

山林をただ所有しているだけで、毎年固定資産税を納める必要があります。林業を営んでおり、山林の木を売ったりすることで収益を得ているのであれば良いのですが、何も活用していない山林をただ所有しているだけで、毎年固定資産税を支払っているのでは割に合いません。活用することが難しい山林は持っていてもお金がかかるだけですので、山林引き取りサービスを利用して山林を手放すことをお勧めします。

メリット③山林を管理する手間がなくなる

異常気象で山林に害虫が一斉に発生してしまったり、山林にいる鹿やイノシシなどの動物が人に被害を与えてしまったりした場合、山林所有者が対応を迫られることがあります。そのような問題が発生した際に地域が一体となって対策をおこなう必要が出てくる場合があり、地域の方々と共に問題解決に取り組まなければいけません。山林を引き取ってもらうことで山林に関するトラブルに対応する必要がなくなります

山林引き取りサービスの流れ

山林引き取りサービスの流れは次のとおりです。

STEP①お問合せ

山林引き取りサービスに関心のある方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
山林引き取りサービスに関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。

STEP②申込書及び必要書類のお預り

申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。

STEP③お見積り

山林の引き取りにかかる費用をお見積します。
お申込みいただいた順にお見積りをさせていただきますので、1カ月程度お時間をいただく場合がございます。(複数社に相見積りをするため、お見積りが出た会社から順にご提示させていただきます。)

STEP④ご依頼

お見積金額でご依頼いただける場合は、引き取りをする不動産会社、林業の会社等をお繋ぎします。
その後、引き取りをする会社と契約書の作成、所有権移転登記の申請を行います。
引き取り費用のお支払いについては、基本的には所有権移転登記の完了時の後払いになります。
※一部の提携先は所有権移転登記の申請時(契約時)になるケースもあります。

STEP⑤所有権移転登記の完了

所有権移転登記が完了しましたら、山林引き取りサービスは完了となります。

山林引き取りサービスの料金

山林引き取りサービスの料金は山林の状況によって異なります。山林の査定結果を基にお見積りを作成しますので、まずはお問合せください。なお、山林引き取りサービスを相続税申告・節税対策・還付請求など相続税関連の他のサービスと併せてお申し込みいただいた場合は割引価格にてご提供させていただきます。相続税申告・節税対策・還付請求などについてもお気軽にご相談ください。

山林引き取りサービスのお客様の声

山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。

お客様の声①

「山林を引き取ってもらうことで相続税を1000万円も減らすことができました」

母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。

お客様の声②

「いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました」

過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。

よくご質問いただく内容

山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。

Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?

山林の引き取り主となる林業関係の会社及び不動産会社等は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の林業関係の会社・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。

Q2.引き取った山林をどうしているのですか?

引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
今までに活用できたケースですと下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)

Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?

山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。

Q4.引き取りできない土地はありますか?

山林引き取りサービスは、日本国内にある土地が対象で地目が農地以外でしたら山林、原野、宅地、雑種地など何でも引き取り可能です。
面積も大小を問わずに引き取り可能で、建物がある場合や共有所有の場合も引き取り可能です。
農地に関しては、農地転用(他の地目に地目変更)できる場合は引き取り可能です。

Q5.お見積りの際に調査費用などは発生するでしょうか?

山林引き取りサービスのお見積りは無料となります。
そのため、仮にお見積りに現地調査等を行う場合でも調査費用などは発生しません。
仮に特殊な事例で費用が発生するケースが出る場合には、必ず事前に了承を得てからとなりますので、事前に伝えていない費用を請求することはありません。
その点はご安心ください。

Q6.山林引き取りサービスで手放した後に追加の費用が請求されることはありますか?

山林引き取りサービスでは、まずは引き取り費用のお見積りをさせていただきます。
引き取り費用がご予算の範囲内でご依頼いただく場合には、契約書の作成に進みますが、お見積りの段階では把握していなかった事情によりお見積り金額が変わるケースはあります。

例えば、お見積り時にはお聞きしていなかった管理費の有無や不法投棄がされていた場合などです。
そのような場合には、再度お見積りで金額が増額となる可能性がありますが、この場合には再度、増額後のお見積り金額で検討をしていただきます。
増額となった結果、予算を超えてしまう場合はキャンセル可能ですし、キャンセル料も発生しません。
また、契約書では原則として契約不適合責任を負わない形となっていますので、契約後(所有権移転登記後)は、前の所有者に追加の費用が発生することはありません。

ただし、年末年始付近に契約と所有権移転登記をする場合には、固定資産税の通知は1月1日時点の所有者に届くため、所有権移転登記後も1回だけ固定資産税の通知が届きご負担いただくケースがあります。
※山林引き取りサービスでは、評価額の低い物件が大半のため、固定資産税がかかっていないケースや固定資産税がかかっても少額な物件が多いため、固定資産税の清算は基本的に行っていません。

Q7.過去に山林引き取りサービスで依頼者とトラブルが発生したことはありますか?

山林引き取りサービスは令和元年7月から開始して令和7年12月31日時点でトータル626件のお申し込みをいただき、186件が成約していますが、法的なトラブルに発展したことはありません。
また、引き取り費用も契約前に事前提示を行っているため、金額面でのトラブルも発生したことはありません。(例えば後から事前提示していない費用を請求することはありません。)

クレームが発生したケースとしては下記のものが1件ありました。
〇年末付近に契約をしたケースで、所有権移転登記が年明け後になってしまい、固定資産税の通知が1月1日時点の登記上の所有者である前の所有者に届いてしまいました。
こちらのケースでは、引き取り主に固定資産税の清算を行ってもらい解決しました。

佐藤和基税理士事務所ではトラブルが発生しないように、基本的には実績の豊富な提携先をメインにご紹介していますが、物件によっては、実績の少ない提携先が価格面で安かったり、対応の遅い会社が価格面で安いケースもあります。

そのような場合には、お見積り金額を提示する際に「まだ提携開始したばかりで、実績は少ない会社」であることや「比較的対応の遅い会社のため、急ぎの場合には他の会社に依頼した方が対応は早い」ということもお伝えしています。

また、無事に所有権移転登記が完了して手放せるまでは、佐藤和基税理士事務所がフォローをさせていただいています。

Q8.過去に山林引き取りサービスで引き取った物件でトラブルが発生したことはありますか?

山林引き取りサービスで引き取った物件については、その後に発生する費用やリスクは引き取った会社(又は個人)が負うことになります。
過去に引き取った物件について、予想以上に伐採費用がかかってしまい、赤字になってしまったものはあります。
ただし、そのようなリスクも想定して引き取っているため、前の所有者に追加の請求をするなどの迷惑がかかることはありません。

Q9.山林引き取りサービスの申し込みがあった中で成約しないケースはどのような場合ですか?

山林引き取りサービスは、売却や寄付ができないような物件を想定しているサービスのため、引き取り費用を支払ってもらうことになります。
そのため、引き取り費用のお見積り金額がご予算を超えている場合にはご依頼いただけないことがあります。
つまり、成約しないケースの大半が予算を超える場合となります。
例えば相見積もりで他社の方が安かった場合や、ダメ元で役所に相談をしたら寄付ができた場合なども含まれます。

予算以外の理由では、地目が農地のものについては、農地転用(他の地目に変更)ができずに引き取れないケースがあります。

Q10.山林引き取りサービスは宅地建物取引業に該当しないですか?

以前に山林引き取りサービスは不動産取引だから、宅建業法に違反するのではないか?と質問を受けたことがあります。
こちらについては、弁護士にも相談をして、判例なども調べましたが、基本的には山林の取引は宅建業法上の宅地には該当せず、問題ないと判断しています。

宅建業法上の宅地とは、「建物の敷地に供される土地」に該当するものであるため、仮に地目が山林であっても建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる場合は、宅建業法上の宅地と解される可能性はあます。

そういう意味では地目が山林だからといって、必ずしも宅建業法上の宅地ではないとは断言できませんが、山林引き取りサービスでは、売却も寄付もできずに困った方から引き取り費用を支払ってでも手放したいといった相談になります。
そのため、建物の敷地として利用できるような物件はほぼなく、大半の案件は問題ありません。

ただし、中には宅地として利用できる見込みがあり、プラスで売買できるような物件の相談も数百件に1件程度あります。
そのような物件については、山林引き取りサービスの対象にはなりませんので、プラスで売買できる見込みがあることを伝え、必要に応じて不動産会社を紹介させていただきます。(手数料もいただきません。)

なお、参考になる判例としては、取引対象地の山林は宅建業法上の宅地ではないとして、保証協会に対する弁済の認証請求が棄却された事例(東京地裁平成30年11月30日判決)があります。

こちらは原野商法により山林を購入してしまった買主が、宅地建物取引業保証協会に対して、弁済業務保証金から弁済を受ける権利の保証を求めた事案ですが、山林売買は宅建業法上の宅地には該当しないと判断されています。

山林引き取りサービスのお問合せはこちら

山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せいただければと思います。

山林引き取りサービスのお問合せフォーム

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