相続税の節税対策・申告手続き・還付請求なら
佐藤和基税理士事務所
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相続税申告サービスとは相続財産を評価し、相続税の計算と申告手続きを代行するサービスです。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。相続税の申告期限までに納税をおこなわなかった場合は延滞税などが課税されてしまいますのでご注意ください。佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスが選ばれる7つの理由について以下の動画にまとめましたので、ご視聴いただきますと幸いです。
また、佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスが選ばれる7つの理由について、動画ではなく文章でご確認されたい方は以下をご覧ください。
「相続税の金額はどの税理士に任せても同じではないのか?」このように思われている方も少なくないと思いますが、実は、相続税の金額は税理士によって大きく変わります。
なぜ税理士によって相続税の金額が変わるのかというと、それは現金預貯金や有価証券以外の相続財産の評価が複雑であるからです。特に不動産の評価は一筋縄ではいきません。土地は一つとして同じ形のものはなく、10の土地があれば10通りの形があります。利用方法も千差万別です。そのため、税理士によって評価額が大きく異なってしまうのです。
実際に当事務所では他の税理士が申告した相続税の金額を見直し、相続税の金額を大きく下げた実績が数多くあります。下記は当事務所が相続税の金額を見直した事例の一部です。
当初申告時の相続税 | 見直し後の相続税 | 相続税の金額の差額 |
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20,000,000円 | 19,650,000円 | 350,000円 |
2,510,000円 | 710,000円 | 1,800,000円 |
222,030,000円 | 217,130,000円 | 4,900,000円 |
15,250,000円 | 8,890,000円 | 6,360,000円 |
103,260,000円 | 73,880,000円 | 29,380,000円 |
40,000,000円 | 4,000,000円 | 36,000,000円 |
220,000,000円 | 172,000,000円 | 48,000,000円 |
相続税の金額は税理士によって5千万円以上の差が生じる場合があります。相続税の金額をできる限り安くしたい方は佐藤和基税理士事務所にお任せください。なお、税理士が見落としやすい減額項目について詳しく知りたい方は「相続税還付の22のチェック項目|税理士が見落としやすい箇所を解説」をご覧ください。
遺産の分け方について弁護士に相談される方が多いのですが、弁護士は依頼者の利益を第一に考えるため場合によっては紛争も辞さないというスタンスです。また、弁護士は税金の専門家ではないため、どのように遺産を分けたら相続税が安くなるのかといった視点が漏れてしまっていることがあります。
当事務所では遺産をどのように分けたら、いくら相続税が課税されるのかシミュレーションをおこなうことが可能です。遺産の分け方について相続人全員で話し合う際はシミュレーション結果をご参考にしていただき、相続税ができるだけ課税されない方法で分割することをお勧めします。なお、遺産分割協議書の作成も当事務所にお任せいただくことができます。
配偶者には相続税の優遇制度があり、配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下であれば相続税が課税されません。この制度を「配偶者軽減」と言います。配偶者軽減がありますので、相続税を減らすために遺産の多くを配偶者に相続させようとする方がいますが、配偶者が亡くなられた際の二次相続の相続税の金額が高額になってしまう場合があります。
一次相続の相続税の負担だけを考えて遺産の分け方を決めるのではなく、二次相続の相続税も考慮し、トータルの税負担が少なくなるように遺産を分けることをお勧めします。当事務所では一次相続と二次相続の相続税のシミュレーションをおこなうことができますので、どのように遺産を分けたらトータルの税負担が少なくなるのか把握することができます。
なお、二次相続が発生するまでに相続税対策をおこなうことで相続税を減らすことが可能です。ご要望がありましたら二次相続の相続税対策についてもご支援させていただきます。当事務所の相続税対策サービスについて詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
相続税を申告した後、税務署から税務調査を受ける場合があります。税務調査とは相続税の申告漏れや誤りがないか調査を受けることです。税務調査が入った場合、追徴課税が発生する確率は80%以上です。税務調査が入るとほとんどの場合、相続税の金額が増え、相続税を追加で納めなければいけなくなってしまいます。
相続税は厳しい税務調査がおこなわれることが多く、申告にあたって万全の準備を整えておく必要があるでしょう。税務調査で確認される項目は次のとおりです。
・名義預金や名義株式はないか?
・過去5年以内に相続人や親族に資金が流れていないか?
・相続人や親族の資産の購入代金を被相続人が拠出していないか?
・相続人や親族の債務を被相続人が肩代わりしていないか?
・被相続人は直近に土地を売却していないか?
・借入金は全て建物の建築に関するものか?
税務上、判断や解釈が分かれそうな項目については専門家の立場から納税者にとって最も有利かつ問題の少ない処理方法をご提案させていただきます。なお、税務調査が入る場合は事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのか、当事務所が作成した「税務調査対策マニュアル」を基にレクチャーさせていただきます。
また、当事務所では税理士法第33条の2の書面を申告書に添付して相続税申告をおこなうことも可能です。税理士法第33条の2の書面とは税理士がどのような根拠資料に基づき、どのように判断して相続税申告書を作成したのか説明した書面です。
税理士法第33条の2の書面を添付することで税務調査に選ばれる確率を下げることができます。税理士法第33条の2の書面について詳しく知りたい方は「相続税申告の書面添付制度とは|税理士法第33条の2の書面の効果」をご覧ください。
相続税申告の料金の一部を相続が発生する前にお支払いいただくことができます。相続税申告の料金を前払いすることで相続財産を減らすことができますので節税効果が得られます。
例えば、遺産規模が15億円、相続税の税率区分が50%、相続税申告の税理士報酬が1,000万円の場合、相続発生後に税理士報酬を支払うと15億円に対して相続税が課税されます。仮に、税理士報酬1,000万円の半分の500万円を生前に支払った場合、相続財産は15億円-500万円で14億9,500万円となります。相続財産を500万円減らすことができますので、500万円×0.5で250万円の節税効果が得られます。
相続財産 | |
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相続発生後に報酬を支払った場合 | 15億円 |
相続発生前に報酬を支払った場合 | 14億9,500万円 |
相続税を節税したい方は前払い制度をご利用ください。なお、相続税申告の税理士報酬のうち、どのくらいの金額を前払いできるかについては別途お見積りさせていただきます。
相続税の知識や実績が豊富な税理士の方が相続税の金額を安くすることができますので、相続税の申告手続きを相続専門の税理士に任せたいと思う方は少なくありません。しかし、「長年お付き合いのある税理士に任せなければいけない」、「立場上、どの税理士に任せた方が良いか意見を言うことが難しい」という方もいらっしゃいます。
税理士が計算した相続税の金額が間違っていないか確認したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。相続税の金額が適正かどうか相続税申告書の内容を確認します。間違いが見つかった場合はご依頼者様から税理士に誤りについて指摘していただき、相続税の金額を修正してもらってください。
なお、相続税の金額は亡くなってから5年10ヵ月以内であれば修正することができます。払い過ぎていた分については税務署から返金してもらうことが可能です。申告手続きが終わった後であっても相続税の金額を修正し、差額を返金してもらうことができます。
税理士に誤りを指摘することが難しい場合は申告手続きが終わった後にご相談ください。相続税申告書の内容を確認し、相続税の金額を下げられる場合は税務署に差額を請求します。なお、相続税の金額を修正し、払い過ぎていた分を返金してもらうことを相続税還付と言います。相続税還付について詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
戸籍の収集、金融機関の相続手続き、不動産の相続手続き、遺品整理など、相続が発生したら様々な手続きしなければいけません。「どのような手続きをしたら良いかわからない」、「手続きを専門家に任せたい」とお考えの方は相続手続き代行サービスをご利用ください。
佐藤和基税理士事務所が提携している各分野の専門家と共に必要な手続きを代行します。相続手続き代行サービスについて詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。
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