相続税の節税対策・申告手続き・還付請求なら
佐藤和基税理士事務所
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相続税対策サービスとは生前に相続税を試算し、どうしたら相続税を減らすことができるのかアドバイスをするサービスです。亡くなってから慌てて相続財産を確認し、相続税を計算すると思っていたよりも相続税の金額が高額で困ってしまうケースがあります。
できるだけ早いうちから相続税対策を始めることで相続税を大幅に減らせる可能性がありますので、相続税を節税したい方は相続税対策サービスをご利用ください。佐藤和基税理士事務所の相続税対策サービスが選ばれる理由を8つご紹介します。
佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で、相続税申告だけではなく相続税還付の実績も豊富です。相続税還付とは既に申告済みの相続税の金額を見直し、払い過ぎていた分を税務署に返金してもらうことです。下記は当事務所が相続税の金額を見直した事例です。
当初申告時の相続税 | 見直し後の相続税 | 相続税の金額の差額 |
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20,000,000円 | 19,650,000円 | 350,000円 |
2,510,000円 | 710,000円 | 1,800,000円 |
222,030,000円 | 217,130,000円 | 4,900,000円 |
15,250,000円 | 8,890,000円 | 6,360,000円 |
103,260,000円 | 73,880,000円 | 29,380,000円 |
40,000,000円 | 4,000,000円 | 36,000,000円 |
220,000,000円 | 172,000,000円 | 48,000,000円 |
相続税の金額は税理士によって5千万円以上の差が生じる場合があります。相続税をできる限り安くしたい方は佐藤和基税理士事務所の相続税対策サービスをご利用ください。なお、相続税還付について詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
一般的な相続税対策サービスでは相続税の試算を簡易的におこないます。遺産規模がそれほど大きくなければ簡易的な試算でも十分なのですが、遺産規模が大きい場合、実際の相続税の金額と大きな差が生じてしまうことがあります。
そのため「簡易的な試算に基づき相続税対策をおこなった結果、適切な相続税対策ができていなかった」と後悔される方が少なくありません。遺産規模が大きい場合は相続税の詳細な試算をおこない、正確な試算結果に基づき相続税対策をおこなうことをお勧めします。
佐藤和基税理士事務所では相続税対策サービスと相続税申告サービスを併せてご依頼いただいた場合、相続が発生する前に相続税の詳細な試算をおこないます。相続税の正確な金額を把握できますので、適切な相続税対策をおこなうことができます。
また、相続税対策サービスと相続税申告サービスを併せてご依頼いただいた場合、相続税申告の料金の一部を前払いすることが可能です。相続税申告の料金を前払いすることで相続財産を減らすことができますので相続税を節税することができます。
例えば、遺産規模が15億円、相続税の税率区分が50%、相続税申告の税理士報酬が1,000万円の場合、相続発生後に税理士報酬を支払うと15億円に対して相続税が課税されます。しかし、仮に税理士報酬1,000万円の半分の500万円を生前に支払うと、相続財産は15億円-500万円で14億9,500万円となります。相続財産を500万円減らすことができますので、500万円×0.5で250万円の節税効果が得られます。
相続財産 | |
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相続発生後に報酬を支払った場合 | 15億円 |
相続発生前に報酬を支払った場合 | 14億9,500万円 |
相続税申告の税理士報酬のうち、どのくらいの金額を前払いできるかについては別途お見積りさせていただきます。なお、遺産規模が大きくなければ簡易的な試算でも十分である可能性が高いでしょう。
簡易的な試算でも十分なのか、詳細な試算をおこなった方が良いかについては、遺産規模や相続財産の状況によっても異なりますので、どちらが良いかについてはご相談ください。
生前贈与とは生前に財産を譲ることで相続財産を減らすことです。年間の贈与額が110万円を超えると贈与税がかかりますが、相続財産を減らすことで相続税を減らすことができます。
当事務所では誰にいくら生前贈与したら贈与税と相続税がいくら課税されるかシミュレーションをおこなうことができます。シミュレーション結果に基づき、トータルの税金が最もかからない方法で生前贈与をおこなうことをお勧めします。
ただし、生前贈与を適切なやり方でおこなわなければ税務署に生前贈与を否認されてしまうおそれがあります。例えば、子供の名義で銀行口座を作り、その口座にお金を振り込むことで生前贈与をしようとする方がいらっしゃるのですが、この場合、生前贈与は成立しません。子供の口座に振り込んだお金は全て故人の財産とみなされ、相続税が課税されます。
ご自身の判断で生前贈与をおこなってしまうと税務署に否認されてしまう場合がありますので、生前贈与をおこなう際は事前にご相談いただければと思います。
なお、当事務所では税務調査の確認事項についてまとめた税務調査対策マニュアルを作成しております。税務調査対策マニュアルを読み、税務調査でどのようなことを聞かれるのか事前に知っておくことで、生前贈与の際に注意すべきことがわかります。税務調査対策マニュアルをご覧になりたい方はお問合せフォームからご連絡ください。
遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士・税理士など、様々な専門家が取り扱っていますが、相続税が発生する見込みが高い場合は税理士に相談することをお勧めします。税理士以外の専門家は税金の専門家ではないため、どのように分けたら相続税が安くなるのかといった視点が漏れてしまっている場合があります。
佐藤和基税理士事務所では遺産をどのように分けたら、いくら相続税が課税されるのかシミュレーションを作成することが可能です。遺言書を作成する際はシミュレーション結果をご参考にしていただき、相続税ができるだけ課税されないように遺産を分けることをお勧めします。なお、遺言書の作成や手続きを当事務所にお任せいただくことも可能です。
配偶者には相続税の優遇制度があり、配偶者が相続する財産の合計が1億6,000万円以下であれば相続税が課税されません。この制度を「配偶者軽減」と言います。配偶者軽減がありますので、相続税を減らすために遺産の多くを配偶者に相続させようとする方がいらっしゃいますが、配偶者が亡くなった際の二次相続の相続税が高額になってしまう場合があります。
一次相続の相続税の負担だけを考えて遺産の分け方や相続税対策の方法を決めるのではなく、二次相続の相続税も考慮し、トータルの税負担が少なくなるように遺産の分け方や相続税対策の方法を判断することをお勧めします。
当事務所では一次相続と二次相続の相続税のシミュレーションをおこなうことができます。遺産の分け方や相続税対策の方法について検討する際はシミュレーション結果をご参考にしていただければと思います。
生命保険を取り扱っている税理士事務所もありますが、税理士は生命保険の専門家ではありません。節税効果の高い生命保険について判断することはできるかもしれませんが、生命保険の保障内容については詳しくない場合があります。
その一方で、保険代理店は保障内容について熟知していますが、税務の専門家ではありません。相続財産や相続人の状況などを考慮し、最も節税効果の高い生命保険のプランを作成することは難しいでしょう。
当事務所は相続税に詳しい複数の保険代理店と提携しております。ご希望があれば加入している保険証券を複数の保険代理店に診断していただき、それぞれの保険代理店からプランを提示してもらうことができます。
各プランの節税効果については当事務所でシミュレーションをおこない、それぞれのメリットを解説しますので、ご自身に合ったプランがどれかじっくりご検討いただければと思います。詳しく聞きたいプランがあれば保険代理店から直接お聞きいただくことも可能です。
不動産を活用して相続税対策をおこなうこともできます。例えば、更地を所有している場合、更地の上に賃貸アパートを建築することで相続税を減らすことができます。また、タワーマンションは販売価格と相続税評価額の差が大きくなりやすいので、タワーマンションを購入することで相続税を節税することが可能です。
当事務所は相続税に詳しい複数の不動産会社と提携しておりますので、ご希望があればそれぞれの不動産会社から相続税対策のプランを提示してもらうことができます。
ただし、不動産による相続税対策はリスクを伴う場合がありますので、他にリスクが低い相続税対策の方法がある場合はそちらをお勧めします。相続税対策の手法について詳しく知りたい方は「相続税の節税対策の方法|相続税を安くする13の方法」をご覧ください。
山林を所有している場合、山林に多額の相続税が課税されるおそれがあります。相続税対策のために山林を生前のうちに売却しようとしても、山林の買い手を見つけることは簡単ではありません。買い手を探しているうちに相続が発生してしまい多額の相続税が課税されてしまうというケースは少なくありません。
山林を手放し相続税対策をしたい方は山林引き取りサービスをご利用ください。山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税を大幅に減らせる可能性があります。山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
相続税対策サービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。なお、相続税対策のご相談は1時間11,000円(税込)となります。電話でのご相談は承っておりませんので、予めご了承ください。
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