【相続税対策の方法18選】相続税を節税するための手法を解説

相続税の節税対策をおこなうことで、相続税の金額を何千万円も減らせる場合があります。相続までの期間が長ければ長いほど多くの節税手法を活用することができますので、早いうちから相続税の節税対策を始めることをお勧めします。

こちらのページでは相続税の節税対策の方法をご紹介します。また、相続税対策をどのような税理士に任せた方が良いか、税理士選びで失敗しないためのポイントについてもご説明します。相続税をできる限り安く抑えたい方はご参考にしてください。

目次

1.相続税の節税対策の方法

 相続税の節税対策の方法①生前贈与で相続財産を減らす

 相続税の節税対策の方法②生命保険金等の非課税枠を利用する

 相続税の節税対策の方法③孫や子供に生命保険をかける

 相続税の節税対策の方法④生命保険金を一時所得として受け取る

 相続税の節税対策の方法⑤養子縁組で法定相続人を増やす

 相続税の節税対策の方法⑥小規模宅地等の特例を利用する

 相続税の節税対策の方法⑦家なき子特例を利用する

 相続税の節税対策の方法⑧地積規模の大きな宅地の評価を利用する

 相続税の節税対策の方法⑨更地に賃貸アパートを建築する

 相続税の節税対策の方法⑩不動産小口化商品を購入する

 相続税の節税対策の方法⑪墓地・仏具を生前に購入する

 相続税の節税対策の方法⑫相続税申告の税理士報酬を前払いする

 相続税の節税対策の方法⑬会社への貸付金債権を整理する

 相続税の節税対策の方法⑭教育資金贈与信託を利用する

 相続税の節税対策の方法⑮相続時精算課税制度を利用する

 相続税の節税対策の方法⑯収益不動産を贈与する

 相続税の節税対策の方法⑰不要な不動産を処分する

 相続税の節税対策の方法⑱死亡退職金等の非課税枠を利用する

2.相続税対策の税理士選びのポイント

 相続税対策の税理士選びのポイント①相続税のノウハウが豊富

 相続税対策の税理士選びのポイント②正確な試算ができる

 相続税対策の税理士選びのポイント③二次相続も考慮する

 相続税対策の税理士選びのポイント④税務調査対策ができる

 相続税対策の税理士選びのポイント⑤生命保険に精通している

3.佐藤和基税理士事務所の相続税対策が選ばれる理由

4.佐藤和基税理士事務所が選ばれる7つの理由

1.相続税の節税対策の方法

相続税の節税対策とは相続税の課税対象となる財産を減らしたり、様々な特例を利用したりすることで相続税の金額を抑えることです。相続税の節税対策の方法を14個ご紹介します。どの節税手法を使うべきかについては相続財産や相続人の状況によって異なりますので、相続税対策をおこなう際は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

相続税の節税対策の方法①生前贈与で相続財産を減らす

生前贈与とは生存している個人から別の個人に財産を無償で渡すことです。亡くなる前に生前贈与をおこなうことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。

例えば、財産を1億円持っている状態で亡くなってしまうと1億円に対して相続税が課税されます。しかし、亡くなる前に3千万円を人に渡しておけば財産が7千万円になりますので、7千万円に対して相続税が課税されます。3千万を生前贈与することで相続税の課税対象となる財産を3千万円減らすことができます。

  相続財産
生前贈与をしなかった場合 1億円
3千万円を生前贈与した場合 7千万円

ただし、生前贈与をおこなうと贈与の際に贈与税が課税されます。相続税を減らすために生前贈与をしたにもかかわらず、多額の贈与税が課税されてしまい結果的には生前贈与しなかった方が良かったということもあります。

生前贈与の適切なやり方や贈与税・相続税の計算方法について詳しく知りたい方は「生前贈与のメリット・デメリットと贈与税の計算方法|相続税対策」をご覧ください。

生前贈与で相続税の節税対策をする場合の注意点

税務調査の際、生前贈与を税務署に否認されてしまう場合があります。生前贈与を税務署に否認されてしまうと生前贈与がなかったこととみなされ、贈与分に対しても相続税が課税されてしまいます。仮に3千万円を生前贈与していたとしても、生前贈与を否認されてしまうとその3千万円も被相続人の相続財産に含めて相続税を計算します。

生前贈与が否認されるケースとしてよくあるのが現金手渡しの生前贈与です。例えば、子供に100万円を手渡しで贈与した場合、生前贈与の証拠が無いとみなされ税務署に否認されてしまうことがあります。生前贈与をおこなう際は銀行振込で贈与するようにしましょう。

また、贈与の際に贈与契約書を作成することをお勧めします。贈与契約書とは無償で金銭等を渡す時に作成する契約書です。贈与契約書があると生前贈与を立証しやすくなります。

なお、孫に生前贈与するために孫の名前で銀行口座を作成し、その口座にお金を振り込む方がいらっしゃいますが、この場合、生前贈与は成立しません。孫に贈与する際は孫が普段使っている口座にお金を振り込むようにしましょう。

生前贈与を税務署に否認されないための注意点について詳しく知りたい方は「現金手渡し等の生前贈与を税務署に否認されないための注意点」をご覧ください。

毎年一定の金額を贈与しないようにする

1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからないので、毎年110万円以下の金額を贈与する方がいらっしゃいます。しかし、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合があります。

定期贈与とは毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことです。例えば、1千万円を100万円ずつに分けて、毎年100万円を10年間にわたって贈与するという取り決めをおこない、贈与した場合は定期贈与となります。

定期贈与の場合、取り決めをおこなった年に贈与額の合計額に対して贈与税が課税されます。毎年100万円を10年間にわたって贈与するという定期贈与の場合は取り決めをおこなった年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与したとして贈与税が課税されます。

定期贈与とみなされないための注意点について詳しく知りたい方は「連年贈与と定期贈与の違いと注意点|110万円以下でも贈与税が課税」をご覧ください。

死亡前3年以内の贈与には相続税が課税される

死亡前3年以内に故人が相続人に生前贈与をしていた場合、その贈与額を相続人の相続財産に含めて相続税を計算します。この規定を生前贈与加算と言います。余命が短いことがわかってから慌てて贈与しても贈与分に相続税が課税されてしまいますので注意してください。
※令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産に係る相続税については、亡くなる前3年以内は「亡くなる前7年以内」に延長されます。また、亡くなる前7以内の加算のうち、3年超7年以内に贈与した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残高を加算します。

ただし、生前贈与加算の対象者は相続や遺贈により財産を取得した人です。相続や遺贈により財産を取得していなければ適用されません。生前贈与加算について詳しく知りたい方は「生前贈与加算とは|相続人以外への贈与は死亡前3年以内でも対象外」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法②生命保険金等の非課税枠を利用する

生命保険金には相続税の非課税枠があります。生命保険金の金額から【500万円×法定相続人の数】を差し引いて相続税を計算することが可能です。

例えば、法定相続人が2人の場合、生命保険金等の非課税枠は500万円×2人で1,000万円です。生命保険金が5,000万円であれば5,000万円-1,000万円で4,000万円に対して相続税が課税されます。生命保険金が500万円であれば生命保険金の非課税枠の金額以下ですので相続税が課税されません。

加入している生命保険の保険金が非課税枠の金額以下であれば、生命保険に加入することで相続税を節税することができます。例えば、1億円の現金預貯金を持っている場合、そのまま死亡してしまうと1億円に対して相続税が課税されます。

しかし、生命保険金等の非課税枠の金額が1,000万円であり、保険金が1,000万円の生命保険に1,000万円を支払って加入した場合、相続税が課税されるのは現金預貯金9,000万円のみです。生命保険金の金額が非課税枠以下ですので生命保険金には相続税が課税されません。

  相続財産
生命保険に加入しなかった場合 1億円
1千万円の生命保険に加入した場合 9千万円

なお、生命保険には節税以外のメリットもあります。例えば、生命保険は他の相続人の了承を得ることなく相続することが可能です。生命保険のメリットについて詳しく知りたい方は「生命保険金にかかる相続税|非課税枠で相続税の節税対策」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法③孫や子供に生命保険をかける

孫や子供に生命保険をかけ、その保険料を祖父母や親が支払っている場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の金額となります。なお、解約返戻金とは生命保険を途中で解約した場合に払い戻される金額のことです。

生命保険の中には初期の解約返戻金の金額が低額で、後で解約返戻金の金額が上がるものがありますが、このような生命保険を孫や子供にかけ、解約返戻金の金額が低いうちに相続させることで相続税を節税することが可能です

孫や子供に生命保険をかけて相続税の節税対策をする方法について詳しく知りたい方は「生命保険で相続税対策|孫や子供に生命保険をかけて相続税を節税」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法④生命保険金を一時所得として受け取る

生命保険は被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係によって課税される税金が異なります。仮に父親が被保険者、子供が保険金受取人の場合、保険料負担者が誰かによって課税される税金がどのようになるのか下記の表にまとめました。なお、被保険者とは保険の対象となっている人のことです。

 被保険者  保険料負担者 保険金受取人   税金  
父親 父親 子供 相続税
父親 子供 子供 所得税
父親 母親 子供 贈与税

保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は一時所得となり所得税が課税されます。この制度を利用して節税対策をする方法があります。生命保険金を一時所得として受け取り相続税の節税対策をする方法について詳しく知りたい方は「生命保険で相続税を一時所得に変え節税対策|所得税として税金が課税」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑤養子縁組で法定相続人を増やす

養子縁組とは血縁関係と無関係に親子関係を生じさせることができる制度です。養子縁組をおこなうと法定相続人の数が増えますので下記の規定の金額が増え相続税を節税できます。

法定相続人の数が増えることで金額が増える規定

・相続税の基礎控除額

・生命保険金等の非課税枠の金額

・死亡退職金等の非課税枠の金額

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。養子縁組について知りたい方は「【養子縁組で相続税対策】普通養子縁組と特別養子縁組の違いとは」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑥小規模宅地等の特例を利用する

小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。例えば、父親が所有する土地に父親と子供が2人で住んでいたとします。この状況で父親が亡くなり、同居していた子供が土地を相続し、住み続けた場合は小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価額を減額することが可能です。

小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は「小規模宅地等の特例の要件【2019年改正】|土地の相続税評価を減額」をご覧ください。

故人が亡くなる前に老人ホームに入居していた場合

故人が居住用に使っていた土地を同居の親族が相続し、その土地に住み続けるのであれば小規模宅地等の特例を適用することができます。なお、故人が亡くなる前に老人ホームに入居していた場合であっても一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が受けられます。

亡くなる前に老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例の要件については「老人ホームに入居していたら小規模宅地等の特例は受けられるのか」をご覧ください。

相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合

相続時精算課税制度とは2,500万円まで無税で贈与できる制度です。ただし、相続時に贈与分を相続財産に加えて相続税を計算することになりますので節税効果はほとんどありません。
※令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産については、暦年課税の基礎控除とは別枠で110万円の基礎控除が追加されます。(こちらの年間110万円の基礎控除は相続発生時に相続財産に加える必要はありません。)
 

相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例は適用されませんので注意してください。相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度のデメリットと注意点|節税効果の有無」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑦家なき子特例を利用する

小規模宅地等の特例は故人と同居していた親族ではないと使えないと思われている方がいらっしゃるのですが、実は故人と同居していなかった親族でも一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価額を減額することができます。

同居していなかった親族でも小規模宅地等の特例が受けられるという制度を家なき子特例と言います。家なき子特例について詳しく知りたい方は「家なき子特例の要件【改正版】|小規模宅地等の特例で相続税対策」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑧地積規模の大きな宅地の評価を利用する

土地が広大である場合は宅地として売ることが難しいので大規模な宅地開発をおこなう業者に売却することがあります。開発業者は土地を区切り、住宅や道路などを開発します。土地に道路や公園のような公共施設があると宅地として利用できる土地面積が減ってしまいますので、あまりにも広大な土地は相続税評価額を下げることができます。

広大な土地の相続税評価額を下げることができる規定を地積規模の大きな宅地の評価と言います。なお、地積規模の大きな宅地の評価は平成29年度の税制改正で新設された制度で、それまで広大な土地の評価は「広大地評価」が使われていました。

地積規模の大きな宅地の評価について詳しく知りたい方は「広大地評価が相続税の税制改正で廃止|地積規模の大きな宅地の評価」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑨更地に賃貸アパートを建築する

更地を所有している場合は更地の上に賃貸アパートを建築することで相続税を下げることができます。ただし、賃貸アパートに空室が発生してしまうとその分家賃が得られません。賃貸アパートの借り手が見つかるか事前に調査し、空室が多くなるリスクが高いようであれば賃貸アパートを建築しないことをお勧めします。

更地に賃貸アパートを建築することでどのくらい節税できるかについて詳しく知りたい方は「賃貸アパート建築で相続税対策するデメリット|不動産評価額の節税」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑩不動産小口化商品を購入する

不動産小口化商品は販売価格と相続税評価額の差が大きくなりやすいので、不動産小口化商品を購入することで相続税を節税することができます。不動産小口化商品には任意組合型、信託受益権型、賃貸型、匿名組合型の4種類がありますが、匿名組合型は時価評価となり、相続税の節税効果がありませんので、注意が必要です。

不動産小口化商品について詳しく知りたい方は「不動産小口化商品で相続税の節税対策をする方法(任意組合型)」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑪墓地・仏具を生前に購入する

墓地・墓石・仏壇・仏具には相続税が課税されません。そのため、墓地・墓石・仏壇・仏具を生前に購入することで相続財産を減らすことができます

例えば、現金を1千万円持っている状態で亡くなると相続財産は1千万となりますが、生前に墓地・墓石・仏壇・仏具を500万円分購入すると現金が500万円に減ります。墓地・墓石・仏壇・仏具は相続税の非課税財産であり相続財産に含める必要がないので、現金500万円に対してのみ相続税が課税されます。

  相続財産
墓地などを死後に購入する場合 1,000万円
墓地などを生前に購入する場合 500万円

墓地・墓石・仏壇・仏具以外の相続税の非課税財産について詳しく知りたい方は「相続税の非課税財産一覧|相続税が課税されない8つの財産とは」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑫相続税申告の税理士報酬を前払いする

相続税申告の税理士報酬は一般的には相続発生後に支払うものですが、相続発生前に税理士報酬を支払うことで相続税を節税することができます

例えば、遺産規模が15億円、相続税の税率区分が50%、相続税申告の税理士報酬が1,000万円の場合、相続発生後に税理士報酬を支払うと15億円に対して相続税が課税されます。しかし、仮に税理士報酬1,000万円の半分の500万円を生前に支払うと、相続財産は15億円-500万円で14億9,500万円となります。相続財産を500万円減らすことができますので、500万円×0.5で250万円の節税効果が得られます。

  相続財産
相続発生後に報酬を支払った場合 15億円
相続発生前に報酬を支払った場合 14億9,500万円

なお、全ての税理士事務所が相続税申告の税理士報酬の前払いを受け付けているわけではありません。相続税申告の税理士報酬を相続発生前に支払って節税したい場合は、前払いができるかどうか、依頼する前に税理士事務所に確認することをお勧めします。

相続税の節税対策の方法⑬会社への貸付金債権を整理する

中小企業ではオーナーである役員が会社にお金を貸していることがあります。お金を貸している役員が亡くなった場合、役員の貸付金債権は相続財産として相続税が課税されます

例えば、父親が役員で会社に1億円を貸し、会社からお金を返してもらうことなく死亡した場合、1億円の貸付金債権に対して相続税が課税されます。貸付金債権を相続した人はその分の相続税を支払わなければいけません。

貸付金債権の回収が著しく困難であれば相続財産に含めなくとも良い場合もありますが、会社が債務超過の状態という理由だけでは回収可能性があると判断されてしまい、相続税の課税対象になってしまいます。回収が不可能であることを立証するのは難しいため、生前に貸付金債権を整理することをお勧めします。

会社への貸付金債権を整理する方法について詳しく知りたい方は「役員借入金の相続税対策|会社に多額の貸付金債権がある場合の問題点」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑭教育資金贈与信託を利用する

平成25年度の税制改正によって教育資金の贈与に関する贈与税の非課税枠が設けられました。信託銀行等に子供や孫の教育資金を信託すると1,500万円まで贈与税が非課税になるという制度です。この制度を教育資金贈与信託と言います。

余命がわずかであり、すぐに相続税対策をする必要がある場合は教育資金贈与信託を使うことで節税効果が得られることもあります。ただし、教育資金贈与信託にはいくつかデメリットがありますので注意してください。

教育資金贈与信託のデメリットについて詳しく知りたい方は「教育資金贈与信託のデメリット|30歳までに使い切れないと課税対象」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑮相続時精算課税制度を利用する

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に贈与する場合、相続時精算課税制度という制度を利用することが可能です。相続時精算課税制度を利用すると2,500万円まで贈与税が課税されませんが、相続時に相続税が課税されてしまいます。そのため、節税効果は基本的にはありません。ただし、贈与時から相続時までに時価が上がる財産を贈与する場合は相続時精算課税制度を利用することで節税することができます。

例えば、10年後に時価が2,000万円から4,000万円に上がる不動産を持っている場合、10年後に相続が発生したら4,000万円に対して相続税が課税されます。この不動産を時価が2,000万円のうちに相続時精算課税制度を利用して贈与すると、相続時に時価が4,000万円になっていたとしても、贈与時の時価である2,000万円に対して相続税が課税されます。

時価が上昇する可能性が高い財産がある場合は相続時精算課税制度を利用して贈与することで節税できる可能性があります。相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度の3つのデメリットと注意点|節税効果の有無」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑯収益不動産を贈与する

賃貸アパートや駐車場を所有していると収入が入ってくるので相続財産が増えてしまいます。そこで、賃貸アパートや駐車場を子供や孫に贈与することで相続財産が増えることを防ぐことができます。なお、贈与後の不動産収入は受贈者が受け取ることになります。

相続税の節税対策の方法⑰不要な不動産を処分する

使っていない別荘や活用していない山林など、不要な不動産を手放すことで相続税を節税することができます。別荘や山林を売却することができず、困っている方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している財団法人や不動産会社で不動産を引き取ってもらえる可能性があります。山林の引き取りサービスについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの概要」をご覧ください。

相続税の節税対策の方法⑱死亡退職金等の非課税枠を利用する

死亡退職金には非課税枠が設けられています。死亡退職金の一部を非課税とする規定のことを死亡退職金等の非課税枠と言います。死亡退職金等の非課税枠の計算式は【500万円×法定相続人の数】です。死亡退職金等の非課税枠について詳しく知りたい方は「死亡退職金と弔慰金の相続税|退職手当金等の非課税枠と節税対策方法」をご覧ください。

2.相続税対策の税理士選びのポイント

相続税対策の方法を14個ご紹介しましたが、他にも相続税を節税する方法は数多くあります。また、相続財産や相続人の状況によって適切な節税手法は異なりますので、相続税対策をおこなうのであれば事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

しかし、税理士によって相続税対策のアドバイスは様々です。相続税対策についてどのような税理士に相談すれば良いのでしょうか?相続税対策の税理士を選ぶ際に失敗しないためのポイントを5つご紹介します。

相続税対策の税理士選びのポイント①相続税のノウハウが豊富

相続税の金額はどの税理士に任せても同じと思われている方も少なくないと思いますが、実は、相続税の金額は税理士によって大きく異なります

なぜ税理士によって相続税の金額が変わるのかというと、それは現金預貯金や有価証券以外の相続財産の評価が複雑であるからです。特に不動産の評価は一筋縄ではいきません。土地は一つとして同じ形のものはなく、10の土地があれば10通りの形があります。利用方法も千差万別です。そのため、税理士によって評価額が大きく異なってしまうのです。

相続税の金額をできる限り安くしたいのであれば、相続税申告の実績が多く、節税するためのノウハウが豊富な相続専門の税理士に依頼することをお勧めします。

相続税対策の税理士選びのポイント②正確な試算ができる

相続税対策をおこなうために相続税の試算をする際、ほとんどの税理士は簡易的な試算をおこないます。遺産規模がそれほど大きくなければ簡易的な試算でも十分なのですが、遺産規模が大きい場合、実際の相続税の金額と大きな差が生じてしまうことがあります。

そのため、「実際の相続税の金額と隔たりがあり、適切な相続税対策ができていなかった」と後悔される方が少なくありません。遺産規模が大きい場合は相続税の詳細な試算をおこない、正確な試算結果に基づき相続税対策をおこなう税理士に依頼すると良いでしょう。

相続税対策の税理士選びのポイント③二次相続も考慮する

配偶者には相続税の優遇制度があり、配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下であれば相続税が課税されません。この制度を「配偶者軽減」と言います。配偶者軽減がありますので、相続税を減らすために遺産の多くを配偶者に相続させることを勧める税理士がいますが、配偶者が亡くなった際の二次相続の相続税が高額になってしまう場合があります。

一次相続の相続税の負担だけを考えて遺産の分け方や相続税対策の方法を決めるのではなく、二次相続の相続税も考慮し、トータルの税負担が少なくなるように遺産の分け方や相続税対策の方法を検討することをお勧めします。

相続税対策の税理士選びのポイント④税務調査対策ができる

相続税対策の手法の一つに「生前贈与」があります。生前贈与とは生前のうちに財産を渡し、相続財産を減らすことです。年間の贈与額が110万円を超えると贈与税が課税されますが、相続財産を減らすことができますので相続税の金額が下がります。

ただし、生前贈与を適切なやり方でおこなわなければ税務署に生前贈与を否認されてしまうおそれがあります。例えば、子供の名義で銀行口座を作り、その口座にお金を振り込むことで生前贈与をしようとする方がいらっしゃるのですが、この場合、生前贈与は成立しません。子供の口座に振り込んだお金は全て故人の財産とみなされ、相続税が課税されます。

どのように生前贈与をおこなえば税務署に否認されないのか、アドバイスができる税理士に相談することをお勧めします。特に税務調査に立ち会った経験が多い税理士であれば適切なアドバイスをもらうことができるでしょう。

相続税対策の税理士選びのポイント⑤生命保険に精通している

生命保険を取り扱っている税理士もいますが、税理士は生命保険の専門家ではありません。節税効果の高い生命保険について判断することはできるかもしれませんが、生命保険の保障内容については詳しくない場合があります。税理士から生命保険を勧められた場合は念のため相続税に詳しい保険代理店にも相談することをお勧めします。

3.佐藤和基税理士事務所の相続税対策が選ばれる理由

相続税対策について専門家のアドバイスを受けたい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所の相続税対策が選ばれる理由を8つご紹介します。

佐藤和基税理士事務所の相続税対策が選ばれる理由

  1. 相続税の節税ノウハウが豊富
  2. 相続税の正確な試算ができる
  3. 生前贈与のシミュレーションができる
  4. 遺言書の内容を作成してもらえる
  5. 二次相続も考慮した相続税対策
  6. 最も適した生命保険のプランがわかる
  7. 不動産による相続税対策ができる
  8. 不要な山林を引き取ってもらえる

佐藤和基税理士事務所の相続税対策について詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。

4.佐藤和基税理士事務所が選ばれる7つの理由

佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所です。佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスが選ばれる7つの理由について以下の動画にまとめましたのでご視聴いただきますと幸いです。

相続税申告マニュアルを無料で進呈

相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。

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・相続税申告マニュアル
・生命保険マニュアル
・税務調査対策マニュアル
・相続税還付マニュアル

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