期限までに相続税の申告手続きをおこなわないとペナルティが課されてしまいます。こちらのページでは相続税の申告期限と期間内に手続きができなかった場合のペナルティについてご説明します。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。例えば、2月10日に亡くなった場合は10ヵ月後の応当日が期限となりますので、12月10日が相続税の申告期限です。なお、申告期限までに納税もおこなう必要があります。
相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月後の応当日が土日、祝日で税務署が休みの場合、申告期限は翌日となります。例えば、10ヵ月後の応当日が3連休の初日である場合は3連休明けの日が申告期限です。
故人と離れて暮らしており、亡くなったことをしばらく経ってから知った場合は、死亡の事実を知った日の翌日の10ヵ月後が申告期限となります。例えば、故人の弟が外国に住んでおり、2月10日に死亡したにもかかわらず2月15日に死亡したことを知った場合、弟の申告期限は12月15日となります。
なお、配偶者が2月10日の死亡日に死亡した事実を知った場合、配偶者の申告期限は12月10日です。弟と配偶者の死亡した事実を知った日が異なる場合、それぞれ申告期限が別々となります。
期限までに相続税の申告をしなかった場合は無申告加算税が課税されます。また、申告期限までに相続税を納めなかった場合は延滞税が課税されます。なお、期限までに申告と納税のどちらもおこなっていない場合は無申告加算税と延滞税の両方が課税されてしまいます。
相続税の申告期限に間に合わない場合、無申告加算税や延滞税が課税されてしまいますが、申告額が少ない場合は「過少申告加算税」、隠ぺいがある場合は「重加算税」が課税されます。無申告加算税・延滞税・過少申告加算税・重加算税について以下にまとめました。
正当な理由がなく、相続税の申告を期限までにしなかった場合、無申告加算税が課税されます。期限後に自主的に申告した場合は追加納付した税金額の5%を無申告加算税として支払う必要があります。なお、申告期限から1ヵ月以内に申告した場合は期限後でも無申告加算税が課税されません。
自主的ではなく、税務調査により相続税を申告していないことが判明したため、期限後に申告をおこなった場合は追加納付した税金額の15%を無申告加算税として支払う必要があります。なお、追加納付税額が50万円を超える場合、超える部分に対しては20%の無申告加算税が課税されます。
相続税を期限後に納付した場合、延滞税が課税されます。納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する金額が延滞税として課税されます。なお、申告期限までに申告も納税もおこなっていない場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課税されます。
相続税の申告金額が不足していた場合、過少申告加算税が課税されます。ただし、税務署に指摘される前に自主的に修正申告をおこなった場合は過少申告加算税が課税されません。
税務署に指摘されて修正申告をおこなった場合、追加納付した金額の10%が過少申告加算税として課税されます。なお、追加納付金額が当初申告した相続税額もしくは50万円のいずれか多い方の金額を超えている場合、超える部分に対しては15%の過少申告加算税が課税されます。
相続財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合は重加算税が課税されます。相続税の申告をおこなっており、申告書の内容に隠ぺいや偽装がある場合は追加納付した税金額の35%が重加算税として課税されます。なお、相続財産が不足していたのは意図的でないとみなされた場合は過少申告加算税が課税されます。
相続税申告を意図的におこなっていなかったとみなされた場合は追加納付した税金額の40%が重加算税として課税されます。なお、相続税申告を期限までにできなかった正当な理由がある場合は重加算税ではなく無申告加算税が課税されます。
相続税の時効は申告期限から原則5年です。相続税の申告期限は亡くなった日から10ヵ月後ですので、亡くなった日から5年10ヵ月が経過すると相続税の申告も納付もしなくて良いことになります。
ただし、相続税を申告する必要があることを知っていて故意に申告していなかった場合、相続税の時効は申告期限から7年となります。相続税の申告を意図的にしていなかった場合でも、亡くなってから7年10ヵ月の間、税務署から指摘されなければ納税義務が消滅します。
なお、「時効」という表現を使っていますが、正確には「除斥期間」と言います。除斥期間も考え方は時効と同じで、税務署が一定の期間、納税者に税金の請求をしなければ納税する義務を免れるというものです。
相続税申告を期間内に正しい金額でおこなわなければペナルティを受けてしまいます。相続が発生してから慌てて相続財産を把握したり、誰が何を相続するのか決めるのではなく、生前から準備をしておくことをおすすめします。また、生前のできるだけ早い段階で相続税対策を始めることで、相続税を最大限安くすることができます。
相続税をできるだけ安くしたい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続に関する知識が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。
なお、申告期限まで残り1ヵ月未満、1週間未満など、期限の短い案件についても多くの取り扱い実績があります。
相続税専門のため、確定申告の時期なども対応可能です。
相続税の申告期限についてよくある質問をご紹介します。
【A1】原則として相続税の申告期限は延長することができません。
そのため、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告する必要があります。
災害その他やむを得ない理由がある場合には、延長が認められるケースもありますが、例えば遺産分割協議が長引いている、相続財産の調査や評価に時間がかかっている、申告書の作成が間に合わないといった理由では認められません。
申告期限の延長が認められるのは大規模災害などの不可抗力や認知等により相続人に異動が生じた場合、胎児がある場合など限定的です。
そのため、早めに手続きを進めることが大切です。
【A2】申告期限がギリギリになってしまう場合には、期限内に把握した財産の範囲内で計算をするなど、概算でも良いので期限内に申告をして、その後に修正申告等をすることで、ペナルティを抑えられる可能性があります。
申告期限を過ぎてから申告を行う場合には、加算税や延滞税の負担が発生するため、期限後申告を行う場合には、出来る限り早めに申告した方が良いです。
【A3】申告期限の後に申告を行う場合や無申告となっている場合には、下記の附帯税が発生します。
・無申告加算税 5%から20%
・延滞税(令和8年) 2ヵ月以内2.8%、2ヵ月超9.1%
・重加算税 無申告の場合40%
【A4】原則として相続税の申告期限(10ヵ月以内)までに申告と納税を行う必要があります。(期限内であれば、どちらが先でも問題ありません。)
ただし、期限内に納税が難しい場合には、延納や物納を検討することになります。
延納と物納には要件もありますので、早めに検討する必要があります。
【A5】相続税の申告期限は10ヵ月以内になるため、出来るだけ早めに税理士に依頼することをお勧めします。
特に不動産が多い場合や自社株式の評価があるような場合には、評価に時間がかかりますので、期限が短いと正確な評価ができない可能性があります。
また、申告期限が残り3ヵ月以内など短くなってしまうと税理士報酬も加算されてしまうか、対応できない可能性もあります。
佐藤和基税理士事務所では、申告期限が残り1ヵ月未満や1週間程度しかないケースでもお受けしていますが、税理士報酬が割高になってしまい、かつ、評価も短い期限で行うため、一部概算評価になってしまうなどのデメリットがあります。
【A6】相続税の申告は通常5ヵ月から6ヵ月程度のお時間をいただいて対応しています。
申告期限まで3ヵ月未満になる場合には、特急料金をいただく形になりますが、申告期限が短い場合でも対応可能です。
申告期限が1ヵ月未満ですと、預貯金の残高証明書の入手が間に合わない等の不備はありますが、通帳のコピーで残高を確認するなど、代わりの書類で確認します。
調査がしきれない場合には、まずは把握できる範囲内で期限内に相続税の申告書を提出して、後日修正申告(追加の納税の場合)又は更正の請求(還付になる場合)で対応することも可能です。
佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所となりますので、確定申告時期や決算の時期などは関係なく、どの時期でも対応可能です。
中には申告期限まで残り1週間しかないような事例も対応させていただいたことがありますし、正月明けが申告期限であるものについては、12月31日、1月1日も対応したことがあります。
申告期限が3ヵ月未満の場合には、1日でも早く相続税専門の税理士事務所にご相談することをお勧めします。
特に土日祝日対応の事務所に依頼される方が期限の短い時はスムーズです。
相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。
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