小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。故人が亡くなる前に老人ホームに入居していた場合でも小規模宅地等の特例を適用することが可能です。こちらのページでは故人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例の要件についてご説明します。
故人が居住用に使っていた土地を故人の配偶者が相続した場合、小規模宅地等の特例が適用され、土地の相続税評価額が最大80%減額することができます。また、故人と同居していた親族がその土地を相続し、その土地に住み続けるのであれば小規模宅地等の特例を適用することが可能です。
小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は「小規模宅地等の特例の要件【改正版】|土地の相続税評価を最大8割減」をご覧ください。なお、故人と別居の親族でも一定の要件を満たすと小規模宅地等の特例を受けることができます。この制度を「家なき子特例」と言います。家なき子特例については「家なき子特例の要件【改正版】|小規模宅地等の特例で相続税対策」をご覧ください。
亡くなる前に老人ホームに入居して場合であっても、以下の要件を満たせば小規模宅地等の特例を受けることができます。
故人が要介護認定、もしくは要支援認定を受けている必要があります。認定を受けていない状態で老人ホームに入居していた場合は、小規模宅地等の特例を受けることができません。
老人ホームに入居し、自宅を賃貸に出している場合は小規模宅地等の特例を適用することができません。ただし、生計を共にしている親族が自宅に引っ越してきて、家賃を取っていない場合は小規模宅地等の特例することが可能です。
なお、生計が別の親族が引っ越してきたり、土地を事業用に使い始めたりした場合は、小規模宅地等の特例を適用することができません。
都道府県知事への届出がされていない老人ホームに入居していた場合は小規模宅地等の特例を適用することができません。各都道府県のホームページに届出がされている老人ホームの一覧が掲載されておりますので、入居する前に確認することをお勧めします。
小規模宅地等の特例は土地の評価額を大幅に下げることができるので相続税対策として有効な手法です。小規模宅地等の特例が適用されるには様々な要件を満たさなければいけませんので、事前に専門家に相談することをお勧めします。
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