相続した山林を「遠方で管理できない」、「そもそもどこにあるのか場所も特定できない」、「売れないので手放したい」と悩んでいる方は少なくありません。
しかし、山林は簡単に売却することができず、手放すことは容易ではありません。
こちらのページでは、山林を放棄することができるのかという疑問を解説するとともに、売れない山林の処分方法について解説します。山林を手放せずにお困りの方方はご参考にしてください。
相続した山林の処分や原野商法で騙されて購入してしまった山林の処分にお困りの方は多いと思います。他にも山林を子どもに残したくないという方もいらっしゃいます。
山林を手放す方法として売買や寄付が考えられますが、山林の売買では買い手を見つけるのが非常に難しく、山林の寄付では寄付の受け入り先を見つけるのが非常に難しく手放すことは容易ではありません。
山林の売買が難しい理由としては、主に下記の4つの理由が考えられます。
・山林の需要が少ない
・管理の手間や費用負担がかかる
・境界が不明確なケースが多い
・不動産会社が取り扱わないケースが多い
【山林の需要が少ない】
一般的な不動産である住宅用地等と異なり、山林を購入したい人は多くありません。
かつては林業が盛んでしたが、近年では林業専従者の数も減少しており、木材も輸入材の増加により、国産木材の利用が減少していることから、林業の採算性も低下しています。
太陽光発電用地としては、2012年から2017年頃は需要が高まっていましたが、太陽光発電の売電価格が低下し、開発規制も強化されたことから、太陽光発電用地としての需要も減少しています。
【管理の手間や費用負担がかかる】
山林は所有しているだけでも管理の手間や費用の負担がかかる場合があります。
主に下記のような管理の手間や費用負担が発生します。
・定期的な伐採等の草木の管理
・倒木の危険リスクの管理
・毎年の固定資産税の負担
・将来の相続問題
【境界が不明窯なケースが多い】
山林は下記のように土地の境界がはっきりしていないケースが多くあります。
・境界標がない
・測量が行われていない
・隣地との境界が曖昧
境界が不明確なだけでなく、場所を全く把握できていないケースも少なくありません。
【不動産会社が取り扱わないケースが多い】
山林は買い手を見つけることが非常に難しく、仮に買い手を見つけても取引価格が低いことから、仲介手数料もそれほど高くなりません。
そのため、山林の仲介を積極的に引き受けている不動産会社はかなり少なく、山林の売買を引き受けてくれる不動産会社を見つけるのは容易ではありません。
山林の売買について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
山林の寄付が難しい理由は、基本的には山林の売買が難しい理由と同じです。
山林は資産価値がないと判断されてしまうケースが多く、逆に下記のような負担が継続的に発生してしまうため、寄付が断られてしまうケースが多くなっています。
・定期的な伐採等の草木の管理
・倒木の危険リスクの管理
・毎年の固定資産税の負担
・将来の相続問題
山林の寄付について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
山林は売買も寄付も非常に困難となりますので、山林の所有権を放棄したいと思う方も多いと思いますが、山林の所有権を放棄することは認められていません。しかし、山林の所有者が亡くなり相続人が全員相続放棄をすると山林を放棄することができ、山林は国庫に帰属します。ただし、相続放棄にはデメリットがあります。相続放棄のデメリットを2つご紹介します。
山林だけ相続放棄することはできません。相続放棄をした場合は全ての相続財産を放棄することになります。後から思わぬ財産が見つかったとしても相続することはできません。山林以外に遺産が無い場合は相続放棄をしても良いと思いますが、相続したい遺産がある場合は相続放棄をしない方が良いでしょう。
生命保険金や死亡退職金は相続放棄しても受け取ることができます。生命保険金や死亡退職金を相続放棄せずに受け取った場合は非課税枠があり、それぞれ【500万円×法定相続人の数】を差し引いた額に相続税が課税されます。しかし、相続放棄をした場合は非課税枠が適用されませんので多額の相続税が課税されてしまうことがあります。
また、相続放棄をすると債務控除や相次相続控除などの税額控除も適用されません。山林を放棄するために安易に相続放棄をしてしまうと損をしてしまう場合がありますので、相続放棄をする前に相続税について正確なシミュレーションをおこなうことをお勧めします。
相続放棄のメリットやデメリットについて詳しく知りたい方は「相続放棄のメリットとデメリット|親の借金を相続しない方法」をご覧ください。
相続放棄では山林だけでなく、全ての相続財産を放棄することになってしまいますので、山林以外の財産がある場合には現実的ではありません。
山林を手放す方法は主に下記の方法が考えられます。
・山林の売却
・山林の寄付
・相続土地国庫帰属制度
・山林引き取りサービス
山林の売却と寄付については、1.山林の売却や寄付は困難の通り、非常に難しいことがわかると思います。
そのため、売れない山林を処分する方法として現実的な方法は「相続土地国庫帰属制度」か「山林引き取りサービス」になると思いますので、以下、「相続土地国庫帰属制度」と「山林引き取りサービス」について解説します。
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国が引き取る制度となります。
ただし、無条件で引き取ってもらえるわけではなく、引き取りできない項目が10項目あります。
また、引き取りできる場合でも審査手数料と負担金を支払う必要があります。
相続土地国庫帰属制度で引き取りのできない項目は下記となります。
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③通路など他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥崖がある土地のうち、管理に過分な費用又は労力がかかる土地
⑦土地の管理・処分を阻害する工作物、車両又は森林などの有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者などと訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩その他、管理・処分に当たって過分の費用又は労力がかかる土地
その他、相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
使い勝手が悪く価値が低い山林を放棄したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している林業関係の会社や不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度と同時並行でのご相談も可能ですし、相続土地国庫帰属制度が利用できなかった方もご相談ください。
山林引き取りサービスの提携先である林業関係の会社や不動産会社とは、提携の条件として「契約不適合責任を負わない契約」と「所有権移転登記完了後の後払い」にしているため、契約後に追加の費用が発生することはありませんし、後払いのため安心してご利用いただけます。
以下、山林引き取りサービスの内容と手続きの流れについて説明します。
◇申込ができる人
山林引き取りサービスは、取得原因を問わずに申込可能です。相続又は遺贈だけでなく、原野商法で騙されてしまった方、売買、贈与などにより取得した方、個人か法人かを問わずご利用いただけます。
また、申込は基本的には不動産の所有者ですが、ご家族の方やご相談を受けている士業、不動産会社の方による代理でのお申込みも可能です。
◇申込先
山林引き取りサービスのお申込みは、まずはお問合せフォームからお問合せください。
お問合せをいただいた方にメール添付にて、申込書を送付しますので、申込書と必要資料(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送等で提出していただく場合は、資料の返却を行っておりません。
そのため、郵送等の場合はコピーでの提出をお願いします。
山林引き取りサービスのお見積りは1カ月程度で可能です。
※お急ぎの方は最短で翌日から1週間以内にお見積りを提示可能です。(お急ぎの場合は複数社での相見積りができないため、他社との比較ができない点はご了承ください。)
◇手数料について
山林引き取りサービスはお見積りまでは無料となります。
引取可能な場合には、引取費用が発生します。
※基本的には引取費用をお支払いいただくサービスですが、物件によっては無償又はプラスでの売買が可能なケースもあります。
◇引き取り可能な土地
基本的には農地を除き、すべての不動産について引き取り可能です。
農地は農地転用(他の地目に変更)可能な場合に引き取り可能です。
お見積りの結果、予算を超えてしまうなどの理由で山林引き取りサービスを利用されない方もいますが、お見積りまでは無料のため、お見積りの結果、山林引き取りサービスの利用をしない方には費用は発生しません。
山林引き取りサービスの流れは次のとおりです。
STEP①お問合せ
山林引き取りサービスに関心のある方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
山林引き取りサービスに関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。
STEP②申込書及び必要書類のお預り
申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。
STEP③お見積り
山林の引き取りにかかる費用をお見積します。
お申込みいただいた順にお見積りをさせていただきますので、1カ月程度お時間をいただく場合がございます。(複数社に相見積りをするため、お見積りが出た会社から順にご提示させていただきます。)
STEP④ご依頼
お見積金額でご依頼いただける場合は、引き取りをする不動産会社、林業の会社等をお繋ぎします。
その後、引き取りをする会社と契約書の作成、所有権移転登記の申請を行います。
引き取り費用のお支払いについては、基本的には所有権移転登記の完了時の後払いになります。
※一部の提携先は所有権移転登記の申請時(契約時)になるケースもあります。
STEP⑤所有権移転登記の完了
所有権移転登記が完了しましたら、山林引き取りサービスは完了となります。
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる林業関係の会社及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の林業関係の会社・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
今までに活用できたケースですと下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。
山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@souzoku-satou.com