山林を所有しているだけであっても固定資産税を毎年支払わなければいけません。また、山林の所有者が亡くなると山林に相続税が課税され、相続税を支払う必要があります。そのため、山林を売却しようと思う方は多いのですが買い手を見つけるのは簡単ではありません。
こちらのページでは山林を放棄する方法についてご説明します。山林に課税される固定資産税や相続税の負担を無くしたい方はご参考にしてください。
山林の所有権を放棄することは認められていません。しかし、山林の所有者が亡くなり相続人が全員相続放棄をすると山林を放棄することができ、山林は国庫に帰属します。ただし、相続放棄にはデメリットがあります。相続放棄のデメリットを2つご紹介します。
山林だけ相続放棄することはできません。相続放棄をした場合は全ての相続財産を放棄することになります。後から思わぬ財産が見つかったとしても相続することはできません。山林以外に遺産が無い場合は相続放棄をしても良いと思いますが、相続したい遺産がある場合は相続放棄をしない方が良いでしょう。
生命保険金や死亡退職金は相続放棄しても受け取ることができます。生命保険金や死亡退職金を相続放棄せずに受け取った場合は非課税枠があり、それぞれ【500万円×法定相続人の数】を差し引いた額に相続税が課税されます。しかし、相続放棄をした場合は非課税枠が適用されませんので多額の相続税が課税されてしまうことがあります。
また、相続放棄をすると債務控除や相次相続控除などの税額控除も適用されません。山林を放棄するために安易に相続放棄をしてしまうと損をしてしまう場合がありますので、相続放棄をする前に相続税について正確なシミュレーションをおこなうことをお勧めします。
相続放棄のメリットやデメリットについて詳しく知りたい方は「相続放棄のメリットとデメリット|親の借金を相続しない方法」をご覧ください。
山林を寄付することで手放すことが可能です。市区町村などの自治体で森林の寄付を受け付けていますので担当窓口で相談することをお勧めします。しかし、使い勝手が悪く価値が低い山林の場合、寄付を受け付けてもらうことは難しいでしょう。
森林の寄付を受け付けると森林に課税されていた固定資産税や都市計画税などの税金を徴収することができなくなってしまいますので、ただ単に自治体の財政を悪化させるような寄付は受け入れてもらえません。
また、山林を個人や法人にゆずることもできますが、使い勝手が悪い森林を欲しいと思う方を見つけるのは難しいでしょう。山林を寄付する方法について詳しく知りたい方は「山林を寄付して相続税の節税対策|売却できない山林を処分する方法」をご覧ください。
使い勝手が悪く価値が低い山林を放棄したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している財団法人や不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。
山林の引き取りは有償ですが、山林を手放すことで固定資産税の負担が無くなり、山林を管理する手間も無くなります。また、山林に課税される相続税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。
相続税の税率 | 30% |
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山林の評価額 | 4,000万円 |
節税効果 | 1,200万円 |
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@souzoku-satou.com