山林を所有していると毎年固定資産税を支払う必要があります。また、山林を所有している方が亡くなると相続人は相続税を支払わなければいけません。こちらのページでは山林に課税される固定資産税と相続税についてご説明します。山林に課税される固定資産税や相続税などの税金を節税する方法についても紹介しますので、ご参考にしてください。
固定資産税とは毎年1月1日の時点で土地や家屋などの不動産を所有している方が支払う必要のある税金です。山林を1月1日時点で所有しているとその年の5月頃に市区町村役場から固定資産税の納付書が届きますので、納付書に記載されている金額を納める必要があります。
なお、固定資産税の支払いは銀行引き落としにすることが可能です。銀行口座からの自動引き落としにしていると役所から引き落とし金額の通知書が送られます。
年度の途中で所有者が変わった場合、売却前の期間分は売り主が支払い、売却後の期間分は買い主が支払うことになります。通常であれば1月1日に所有者であった売り主が1年分の固定資産税をまとめて支払っていますので、買い主は売却後の期間分の固定資産税を売却代金に上乗せして売り主に支払います。
相続財産に山林が含まれている場合、遺産分割協議が整うまでの間、山林は相続人全員の共有名義となります。このように山林が共有名義になっている場合、固定資産税は共有者全員に課税されます。
山林が共有名義の場合、通常であれば代表者を決め、代表者に固定資産税の納付書が送付されるように申請します。ただし、負担するのはあくまで共有者全員ですので、代表者が全額支払った場合は他の共有者は自分の負担分を代表者に渡すようにしましょう。
山林の固定資産税の計算式は次のとおりです。
固定資産税評価額は公示価格の70%を目安として定められています。公示価格とは国土交通省の土地鑑定委員会によって決められた1㎡あたりの価格のことです。毎年定められており、1月1日時点の公示価格がその年の3月中旬頃に発表されます。
ただし、山林の場合は公示価格がないことも多く、公示価格が決められていたとしても価格が低く設定されています。そのため、山林の固定資産税は安いです。
また、山林の固定資産税評価額が30万円以下であれば固定資産税は課税されません。広大な面積がある山林ではない限り、固定資産税が課税される心配はないでしょう。なお、固定資産税評価額は役所から送られる固定資産税の課税明細書で確認できます。
固定資産税評価額が100万円の山林を持っている場合に課税される固定資産税は100万円×0.014で14,000円です。毎年14,000円の固定資産税を納める必要があります。
固定資産税評価額 | 100万円 |
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固定資産税の金額 | 14,000円 |
山林を相続する場合は相続税を支払わなければいけません。ただし、相続放棄を選択すると山林を相続せずに手放すことができます。山林を手放すことができれば相続税を支払う必要はありません。山林の相続放棄について詳しく知りたい方は「山林を放棄する方法|売れない山林を手放したい方におすすめ」をご覧ください。
山林は所在する環境によって、市街地山林・純山林・中間山林の3種類に区分されます。山林がどの区分に該当するかによって相続税の計算方法は異なります。
市街地山林とは市街地にあり、宅地の影響を受ける山林のことです。市街地山林は原則として宅地比準方式で相続税評価額を計算します。宅地比準方式の計算式は次のとおりです。
山林を宅地とした場合の評価額-造成費=相続税評価額
山林を宅地とした場合の評価額から山林を宅地にするためにかかる造成費を差し引いて相続税評価額を求めます。なお、市街地山林であっても宅地に転用することができない山林は純山林として評価することができます。
市街地山林を純山林として評価すると相続税評価額を大幅に減額することが可能です。市街地山林を純山林として評価する方法について詳しく知りたい方は「市街地山林の相続税評価|純山林として評価することで節税する方法」をご覧ください。
純山林とは市街地から遠く離れた場所にあり、宅地の影響をほとんど受けない山林のことです。純山林は倍率方式で相続税評価額を計算します。倍率方式の計算式は次のとおりです。
固定資産税評価額×倍率=相続税評価額
倍率は国税庁のホームページから確認できます。倍率方式について詳しく知りたい方は「路線価方式と倍率方式の計算方法|倍率地域の土地の相続税評価額」をご覧ください。
中間山林とは市街地の近くにあり、売買価格の水準が純山林としての売買価格よりも高い山林です。中間山林は純山林と同様、倍率方式で相続税評価額を計算します。山林の相続税評価額の計算方法について詳しく知りたい方は「山林の相続税評価|純山林・市街地山林・中間山林の評価額の計算方法」をご覧ください。
山林に課税される固定資産税や相続税などの税金の負担を軽減するには、山林を売却するのが最も良いでしょう。しかし、山林の買い手を見つけるのは一筋縄ではいきません。山林の買い手を探しているうちに相続が発生してしまい、多額の相続税が課税されてしまうというケースは少なくないでしょう。
節税対策のために山林を手放したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。
山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税や固定資産税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。また、毎年支払っていた固定資産税の負担が無くなります。
相続税の税率 | 30% |
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山林の評価額 | 4,000万円 |
節税効果 | 1,200万円 |
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
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