山林の固定資産税の計算方法|いくら税金がかかるのか解説

山林を所有していると毎年固定資産税を支払う必要があります。また、山林を所有している方が亡くなると相続人は相続税を支払わなければいけません。こちらのページでは山林に課税される固定資産税と相続税についてご説明します。山林に課税される固定資産税や相続税などの税金を節税する方法についても紹介しますので、ご参考にしてください。

また、山林の処分にお困りの方向けに、山林の処分方法についても解説しています。

1.山林の固定資産税とは

固定資産税とは毎年1月1日の時点で土地や家屋などの不動産を所有している方が支払う必要のある税金です。山林を1月1日時点で所有しているとその年の5月頃に市区町村役場から固定資産税の納付書が届きますので、納付書に記載されている金額を納める必要があります。

なお、固定資産税の支払いは銀行引き落としにすることが可能です。銀行口座からの自動引き落としにしていると役所から引き落とし金額の通知書が送られます。

山林を年度途中で売却した場合の固定資産税

年度の途中で所有者が変わった場合、売却前の期間分は売り主が支払い、売却後の期間分は買い主が支払うことになります。通常であれば1月1日に所有者であった売り主が1年分の固定資産税をまとめて支払っていますので、買い主は売却後の期間分の固定資産税を売却代金に上乗せして売り主に支払います。

山林を共有している場合の固定資産税

相続財産に山林が含まれている場合、遺産分割協議が整うまでの間、山林は相続人全員の共有名義となります。このように山林が共有名義になっている場合、固定資産税は共有者全員に課税されます。

山林が共有名義の場合、通常であれば代表者を決め、代表者に固定資産税の納付書が送付されるように申請します。ただし、負担するのはあくまで共有者全員ですので、代表者が全額支払った場合は他の共有者は自分の負担分を代表者に渡すようにしましょう。

2.山林の固定資産税の計算方法

山林の固定資産税の計算式は次のとおりです。

山林の固定資産税の計算式

山林の固定資産税評価額×1.4%=山林の固定資産税

固定資産税評価額は公示価格の70%を目安として定められています。公示価格とは国土交通省の土地鑑定委員会によって決められた1㎡あたりの価格のことです。毎年定められており、1月1日時点の公示価格がその年の3月中旬頃に発表されます。

ただし、山林の場合は公示価格がないことも多く、公示価格が決められていたとしても価格が低く設定されています。そのため、山林の固定資産税は安いです。

また、山林の固定資産税評価額が30万円以下であれば固定資産税は課税されません。広大な面積がある山林ではない限り、固定資産税が課税される心配はないでしょう。なお、固定資産税評価額は役所から送られる固定資産税の課税明細書で確認できます。

山林の固定資産税の計算例

固定資産税評価額が100万円の山林を持っている場合に課税される固定資産税は100万円×0.014で14,000円です。毎年14,000円の固定資産税を納める必要があります。

固定資産税評価額 100万円
固定資産税の金額 14,000円

3.山林の相続税とは

山林を相続する場合は相続税を支払わなければいけません。ただし、相続放棄を選択すると山林を相続せずに手放すことができます。山林を手放すことができれば相続税を支払う必要はありません。山林の相続放棄について詳しく知りたい方は「山林を放棄する方法|売れない山林を手放したい方におすすめ」をご覧ください。

4.山林の相続税の計算方法

山林は所在する環境によって、市街地山林・純山林・中間山林の3種類に区分されます。山林がどの区分に該当するかによって相続税の計算方法は異なります。

市街地山林の相続税の計算方法

市街地山林とは市街地にあり、宅地の影響を受ける山林のことです。市街地山林は原則として宅地比準方式で相続税評価額を計算します。宅地比準方式の計算式は次のとおりです。

宅地比準方式で相続税評価額を求める場合の計算式

山林を宅地とした場合の評価額-造成費=相続税評価額

山林を宅地とした場合の評価額から山林を宅地にするためにかかる造成費を差し引いて相続税評価額を求めます。なお、市街地山林であっても宅地に転用することができない山林は純山林として評価することができます

市街地山林を純山林として評価すると相続税評価額を大幅に減額することが可能です。市街地山林を純山林として評価する方法について詳しく知りたい方は「市街地山林の相続税評価|純山林として評価することで節税する方法」をご覧ください。

純山林の相続税の計算方法

純山林とは市街地から遠く離れた場所にあり、宅地の影響をほとんど受けない山林のことです。純山林は倍率方式で相続税評価額を計算します。倍率方式の計算式は次のとおりです。

倍率方式で相続税評価額を求める場合の計算式

固定資産税評価額×倍率=相続税評価額

倍率は国税庁のホームページから確認できます。倍率方式について詳しく知りたい方は「路線価方式と倍率方式の計算方法|倍率地域の土地の相続税評価額」をご覧ください。

中間山林の相続税の計算方法

中間山林とは市街地の近くにあり、売買価格の水準が純山林としての売買価格よりも高い山林です。中間山林は純山林と同様、倍率方式で相続税評価額を計算します。山林の相続税評価額の計算方法について詳しく知りたい方は「山林の相続税評価|純山林・市街地山林・中間山林の評価額の計算方法」をご覧ください。

5.山林に課税される税金を節税する方法

山林に課税される固定資産税や相続税などの税金の負担を軽減するには、山林を売却するのが最も良いでしょう。しかし、山林の買い手を見つけるのは一筋縄ではいきません。山林の買い手を探しているうちに相続が発生してしまい、多額の相続税が課税されてしまうというケースは少なくないでしょう。

節税対策のために山林を手放したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。

山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税や固定資産税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。また、毎年支払っていた固定資産税の負担が無くなります。

相続税の税率 30%
山林の評価額 4,000万円
節税効果 1,200万円

山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。

6.山林引き取りサービスのお客様の声

山林引き取りサービスの内容

◇申込ができる人

山林引き取りサービスは、取得原因を問わずに申込可能です。相続又は遺贈だけでなく、原野商法で騙されてしまった方、売買、贈与などにより取得した方、個人か法人かを問わずご利用いただけます。
また、申込は基本的には不動産の所有者ですが、ご家族の方やご相談を受けている士業、不動産会社の方による代理でのお申込みも可能です。

◇申込先

山林引き取りサービスのお申込みは、まずはお問合せフォームからお問合せください。
お問合せをいただいた方にメール添付にて、申込書を送付しますので、申込書と必要資料(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送等で提出していただく場合は、資料の返却を行っておりません。
そのため、郵送等の場合はコピーでの提出をお願いします。

山林引き取りサービスのお見積りは1カ月程度で可能です。
※お急ぎの方は最短で翌日から1週間以内にお見積りを提示可能です。(お急ぎの場合は複数社での相見積りができないため、他社との比較ができない点はご了承ください。)

◇手数料について

山林引き取りサービスはお見積りまでは無料となります。
引取可能な場合には、引取費用が発生します。
※基本的には引取費用をお支払いいただくサービスですが、物件によっては無償又はプラスでの売買が可能なケースもあります。

◇引き取り可能な土地

基本的には農地を除き、すべての不動産について引き取り可能です。
農地は農地転用(他の地目に変更)可能な場合に引き取り可能です。
お見積りの結果、予算を超えてしまうなどの理由で山林引き取りサービスを利用されない方もいますが、お見積りまでは無料のため、お見積りの結果、山林引き取りサービスの利用をしない方には費用は発生しません。

山林引き取りサービスの手続きの流れ

山林引き取りサービスの流れは次のとおりです。

STEP①お問合せ

山林引き取りサービスに関心のある方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
山林引き取りサービスに関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。

STEP②申込書及び必要書類のお預り

申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。

STEP③お見積り

山林の引き取りにかかる費用をお見積します。
お申込みいただいた順にお見積りをさせていただきますので、1カ月程度お時間をいただく場合がございます。(複数社に相見積りをするため、お見積りが出た会社から順にご提示させていただきます。)

STEP④ご依頼

お見積金額でご依頼いただける場合は、引き取りをする不動産会社、林業の会社等をお繋ぎします。
その後、引き取りをする会社と契約書の作成、所有権移転登記の申請を行います。
引き取り費用のお支払いについては、引き取る会社によって異なりますが、基本的には契約(所有権移転登記の申請)のタイミングか所有権移転登記の完了時のどちらかになります。

STEP⑤所有権移転登記の完了

所有権移転登記が完了しましたら、山林引き取りサービスは完了となります。

山林引き取りサービスのお客様の声

山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。

お客様の声①

「山林を引き取ってもらうことで相続税を1000万円も減らすことができました」

母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。

お客様の声②

「いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました」

過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。

よくご質問いただく内容

山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。

Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?

山林の引き取り主となる林業関係の会社及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の林業関係の会社・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。

Q2.引き取った山林をどうしているのですか?

引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
今までに活用できたケースですと下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)

Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?

山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。

山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。

山林の引き取りサービスのお問合せはこちら

山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:sample@gmail.com)

(例:03-0000-0000)

必須

(ご質問の場合は詳細をこちらにご記入ください)

必須

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:info@souzoku-satou.com

相続マニュアル4冊を無料で進呈

メールマガジンの登録者に下記の相続マニュアル4冊を無料で進呈します。

・相続税申告マニュアル
・生命保険マニュアル
・税務調査対策マニュアル
・相続税還付マニュアル

営業マンにおすすめの相続の資格

相続の資格を取得して相続マーケットを開拓したいのであれば相続財産再鑑定士がおすすめです。特に売上を伸ばしたい保険・不動産の営業マンにおすすめの資格です。