平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、山林の所有者となった方は市町村長への届出が必要になりました。こちらのページでは山林を相続した場合に必要な届出についてご説明します。山林を相続された方はご参考にしてください。
売買や相続などによって山林を取得した方は山林の面積に関わらず市町村長に届出をすることが義務付けられています。この制度を森林の土地の所有者届出制度と言います。
国土交通省が実施したアンケートによると森林所有者のうち20人に1人は森林所有者の所在を掴めていません。企業やNPOなどが活用したい土地の中に所有者の所在がわからない森林があるとその土地を一体的に使うことができないという問題が起きています。
また、異常気象で害虫が一斉に発生したり、鹿やイノシシなどによる被害が発生したときには地域が一体となって対策をおこなう必要があります。しかし、対策を講じたい土地の中に所有者の所在がわからない森林があると相談すらできず、被害の拡大を招いてしまいます。
所在が掴めない所有者は相続を機に増加しております。山林の所有者がわからないと様々な問題が発生してしまいますので、山林を相続した方は速やかに市町村長に届けるようにしましょう。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は所有者の届出をおこなう必要はありません。
届出の期限は所有者となった日から90日以内です。遺産の分割が完了していない場合であっても、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をしなければなりません。届出をしなかった場合は法律上10万円以下の罰金と定められておりますので、手続きをしないと罰金を科されてしまう可能性があります。
所有者届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所と面積、土地の用途などを記載します。詳細については下記の所有者届出書の記載要領をご参照ください。
また、所有者届出書の添付書類として「権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書や土地売買契約書など)の写し」と「土地の位置を示す図面」が必要です。
山林を相続した場合、所有者の届出以外にも必要な手続きが2つあります。1つは土地活用の意思表示です。相続した山林の最寄りの森林組合に山林を売りたい、管理を任せたいといった意思表示をする必要があります。
もう1つは相続登記です。法務局で山林の名義変更をおこなわなければいけません。山林の相続手続きについて詳しく知りたい方は「山林の相続手続き|山を相続したらおこなうべき3つのこと」をご覧ください。
山林を放置したまま、相続が発生してしまうと多額の相続税が課税されてしまう場合があります。相続が発生する前に山林を売却することができれば良いのですが買い手を見つけるのは簡単ではありません。
相続税対策のために山林を手放したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。
山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。
相続税の税率 | 30% |
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山林の評価額 | 4,000万円 |
節税効果 | 1,200万円 |
また、山林を手放すことで固定資産税の負担が無くなり、山林を管理する手間も無くなります。山林を手放したい方は山林の引き取りサービスをご利用ください。
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@souzoku-satou.com