令和元年の台風第19号の調整率表|納めた相続税が返金される

令和2年2月26日に国税庁から、令和元年10月に発生した台風第19号の被災状況を反映させる調整率が公表されました。被災地域の土地を相続した方は相続税の金額が下がる可能性があります。相続税を既に納めた方であっても調整率によって相続税の金額が下がる場合は相続税の還付を受けることができますので、ご確認いただきますと幸いです。

1.台風第19号の調整率の対象地域

令和元年台風第19号に係る調整率の対象地域は1都13県の特定地域で地域ごとに調整率が設定されています。以下は令和元年12月18日時点の対象地域です。

都県名 市区町村名 都県名 市区町村名
岩手県 宮古市 埼玉県 県内全域
釜石市 千葉県 県内全域
山田町 東京都 大田区
久慈市 世田谷区
宮城県 県内全域 八王子市
福島県 県内全域 あきる野市
茨城県 県内全域 日の出町
栃木県 宇都宮市 檜原村
足利市 神奈川県 川崎市
栃木市 相模原市
佐野市 新潟県 阿賀町
鹿沼市 山梨県 上野原市
小山市 長野県 県内全域
那須烏山市 静岡県 伊豆市
茂木町 伊豆の国市
群馬県 富岡市 函南町
嬬恋村

2.台風第19号の調整率の対象年

令和元年台風第19号に係る調整率は以下の期間に取得した土地に適用されます。

①平成30年12月10日~令和元年12月31日に相続により取得

令和元年10月10日~令和元年12月31日の間に対象地域の土地を相続した場合は調整率を適用することができます。なお、令和元年10月10日以後に相続税の申告期限が到来する方(相続税の申告期限は相続の開始があったことを知ってから10ヶ月後ですので、平成30年12月10日以後に相続の開始があったことを知った方)が令和元年10月9日以前に相続により対象地域の土地を相続した場合、令和元年10月10日時点で土地を所有していれば調整率を適用することが可能です。

②平成31年1月1日~令和元年12月31日に贈与により取得

平成31年1月1日~令和元年12月31日の間に対象地域の土地を贈与により取得した場合は調整率を適用することができます。ただし、平成31年1月1日~令和元年10月9日の間に贈与により取得した場合は令和元年10月10日時点で土地を所有していなければ調整率を適用することができませんのでご注意ください。

3.台風第19号の調整率を適用できる方

これから相続税や贈与税の申告をされる方は対象地域に該当するかご確認ください。国税庁のホームページから確認することができます。既に相続税を納めている方で調整率を適用できる土地を相続している場合は、調整率を用いて計算し直すことで相続税の還付を受けられる可能性があります。

ただし、還付請求をすることで税務調査を誘発してしまい、相続税の金額がかえって高くなってしまうということもあります。還付請求を検討されている方は相続税還付に強い税理士に相談することをお勧めします。

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