民法では故人の遺産を誰が相続するのか定めています。民法で定められた相続人を法定相続人と言います。ただし、法定相続人だからといって必ずしも遺産を相続しなければいけないわけではありません。
法定相続人は単純承認、限定承認、相続放棄の3つの相続方法から選ぶことができます。こちらのページでは単純承認・限定承認・相続放棄の違いについてご説明します。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。仮に故人の財産が1,000万円で借金が4,000万円の場合、単純承認を選ぶと1,000万円の財産を受け取ることができますが、借金4,000万円を故人の代わりに弁済しなければいけません。
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。故人の財産が1,000万円で借金が4,000万円あり、限定承認を選んだ場合、弁済しなければいけない借金は1,000万円です。残りの借金3,000万円について、債権者は弁済を求めることができません。限定承認のメリットとデメリットについては「限定承認の5つのメリットと4つのデメリット|手続きの流れと期限」をご覧ください。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない相続方法です。故人の財産が1,000万円で借金が4,000万円あり、相続放棄を選んだ場合、1,000万円の財産を受け取ることができなくなりますが、借金を弁済する必要がなくなります。相続放棄のメリットとデメリットについては「相続放棄のメリット・デメリットとやり方|親の借金・負債を否認」をご覧ください。
単純承認を選択する場合、手続きをする必要はありません。相続開始を知った日から3ヵ月以内に限定承認の手続きも相続放棄の手続きもしなかった場合は自動的に単純承認を選んだとみなされます。
何も手続きをしなければ単純承認を選んだことになりますが、法律により以下の行為をおこなった場合は相続人の意思と関係なく単純承認を選んだとみなされます。この制度を「法定単純承認」と言い、法定単純承認が成立した場合、限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなるので注意が必要です。
相続人が相続財産の全て、もしくは一部を処分した場合、単純承認を選んだとみなされ、限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなります。故人の不動産を売却したり、改修したりすると単純承認を選んだことになります。
相続人が故意に相続財産を隠した場合、単純承認を選んだことになります。仮に限定承認や相続放棄をした後に相続財産を隠していたことが発覚した場合、限定承認や相続放棄が無効となり、単純承認を選んだことになります。
相続の方法を選ぶ際は相続財産と借金を正確に把握してから検討することをお勧めします。借金が多いからといって安易に相続放棄を選んでしまうと、後から高価な財産が見つかり後悔してしまう方も少なくありません。
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