別荘の維持費や固定資産税などの税金の負担を無くす方法

こちらのページでは別荘の維持費や税金などの負担を無くす方法についてご説明します。別荘を売却することができず、困っている方はご参考にしてください。

1.別荘の維持費

別荘地(別荘として管理されている場所)に別荘がある場合、その地域を管理している会社に管理費を支払う必要があります。管理会社によって管理費は様々ですが、道路の除雪や道脇の除草、ゴミ収集、留守中の窓開けなどをしてもらえます。なお、寒冷地であればトイレ・お風呂等の設備が使えなくならないように水を抜く作業もお願いする必要があります。

また、設備が故障してしまった場合は修繕費がかかります。修繕費がかさみ200万円以上もかかってしまったという方もいらっしゃいますのでご注意ください。別荘自体の価格が安かったとしても修繕費が高額になってしまうケースがありますので、別荘を相続する予定の方は修繕費がどのくらいかかりそうかについてもしっかりと確認することをお勧めします。

一般的な住宅と同様に、水道光熱費・通信費・火災保険の保険料もかかります。なお、別荘に行くだけで交通費がかかりますので、頻繁に訪れるようであれば交通費も高額になってしまいます。別荘を相続した後に維持費が予想よりもかかってしまい困ってしまうことがありますので、相続前に維持費について確認しておきましょう。

2.別荘の税金

別荘に対して課税される税金についてご説明します。

2-1.固定資産税

固定資産税とは市区町村が不動産に対して課税する税金です。1月1日時点で不動産を所有している人が固定資産税を納める必要があります。毎年5月頃に市区町村から納税通知書が送られてきますので、納税通知書に記載している金額を納めるようにしましょう。

2-2.都市計画税

都市計画税とは都市計画事業や土地区画整理事業のために徴収される税金です。別荘が都市計画区域内にある場合は都市計画税を納める必要があります。

2-3.住民税

住民税とは地方自治体による教育や福祉などの行政サービスのために徴収される税金です。住民税の内訳は所得割と均等割という二種類の課税方法で構成されています。所得割は前年分の所得に応じて決まり、均等割は住民に一律に一定の金額を課します。住民票の無い別荘の場合、所得割は課されませんが、均等割は課されます。

3.別荘を手放して維持費や税金の負担を無くす方法

別荘を手放して維持費や税金などの負担を無くしたいのであれば佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している不動産会社に別荘を引き取ってもらえる可能性があります。

別荘の引き取りは有償ですが、別荘を手放すことで固定資産税などの税負担が無くなり、別荘を管理する手間も無くなります。また、別荘に課税される相続税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が500万円の別荘を引き取ってもらうことで500万円×0.3で150万円を節税することが可能です。

相続税の税率 30%
別荘の評価額 500万円
節税効果 150万円

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