みなし相続財産とは|生命保険金と死亡退職金は課税対象

民法では相続財産に含まれないにもかかわらず、相続税法では相続財産とみなされる財産を「みなし相続財産」と言います。こちらのページではみなし相続財産についてご説明します。生命保険金等と死亡退職金等の非課税枠についても解説しますのでご参考にしてください。

1.みなし相続財産とは

みなし相続財産とは民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税する財産のことです。みなし相続財産の代表的なものは生命保険金等と死亡退職金等です。

生命保険金等と死亡退職金等は被相続人が所有していたものではなく、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産です。そのため、民法上の相続財産ではありませんが、生命保険金等と死亡退職金等を相続する際は相続税が課税されます。

2.生命保険金等の非課税枠

生命保険金等には非課税枠があります。「500万円×法定相続人の数」を生命保険金等から差し引くことができます。なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。誰が法定相続人になるかについては「遺産相続人の範囲と順位|誰が法定相続人でいくら相続するのか」をご覧ください。

例えば、法定相続人が妻・長男・二男の場合、生命保険金等の非課税額は500万円×3人で1,500万円となります。生命保険金の金額が5,000万円であれば5,000万円から非課税額1,500万円を差し引き、残った3,500万円に対して相続税が課税されます。なお、生命保険金の金額が非課税額以下であれば相続税が課税されません。

3.死亡退職金等の非課税枠

死亡退職金等にも生命保険金等と同様に相続税の非課税枠があります。算式も「500万円×法定相続人の数」です。法定相続人の数が2人で死亡退職金の金額が2,000万円の場合は、2,000万円-(500万円×2人)で1,000万円に対して相続税が課税されます。なお、死亡退職金の金額が非課税額以下であれば相続税が課税されません。

4.みなし相続財産の注意点

相続放棄をすると相続財産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金等や死亡退職金等のみなし相続財産は相続放棄をしても取得することが可能です。ただし、相続放棄をすると相続人とみなされなくなってしまうので、生命保険金等の非課税枠と死亡退職金等の非課税枠を受けることができません。

相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄のメリット・デメリットとやり方|親の借金・負債を否認」をご覧ください。

なお、相続税の基礎控除額は相続放棄をしても適用されます。相続税の基礎控除額については「相続税の基礎控除額とは|基礎控除額以下であれば申告と納税は不要」をご覧ください。

5.生命保険金と死亡退職金以外のみなし相続財産

みなし相続財産は生命保険金と死亡退職金以外にもあります。

みなし相続財産①生命保険契約に関する権利

生命保険は、保険の対象者と保険料を支払う人が異なる場合もあります。例えば、妻が保険の対象者でその保険料を夫が支払っているとします。この場合、保険料を支払っている夫が死亡すると、その生命保険契約の権利は相続財産とみなされ、相続税が課税されます。なお、生命保険契約に関する権利の相続税評価額は解約返戻金の金額です。

生命保険契約に関する権利を相続する場合の相続税について詳しく知りたい方は「孫・子供に生命保険をかけ相続税の節税対策する方法【逓増定期保険】」をご覧ください。

みなし相続財産②定期金に関する権利

定期金とは個人年金保険など定期的に支給されるものを指します。故人が生命保険会社の個人年金などの掛け金を支払っていて、年金の受取人が故人以外の場合の受取年金もみなし相続財産です。故人が亡くなった時に年金の給付が開始されていなくとも相続税が課税されます。

6.相続税対策の相談

効果的な相続税対策をおこなうには相続に関するあらゆる規定を十分に理解する必要があります。しかし、相続に関する規定を全て理解するのは難しいでしょう。

相続税対策について専門家のアドバイスを受けたい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。

相続税申告マニュアルを無料で進呈

相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。

相続税申告マニュアルをご希望の方はフォームに必要事項を入力のうえ「送信する」をクリックしてください。相続税申告マニュアルのダウンロードURLをメールにてお送りします。なお、相続税申告マニュアルのダウンロードは無料です。

また、相続に関するお役立ち情報をお伝えしているメールマガジンを無料で配信しておりますので、関心がある方は「メルマガを受け取る」を選択してください。

必須

(例:佐藤和基)

必須

(例:satou@gmail.com)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえメールにてご連絡ください。

送信先アドレス:info@souzoku-satou.com

相続マニュアル4冊を無料で進呈

メールマガジンの登録者に下記の相続マニュアル4冊を無料で進呈します。

・相続税申告マニュアル
・生命保険マニュアル
・税務調査対策マニュアル
・相続税還付マニュアル

営業マンにおすすめの相続の資格

相続の資格を取得して相続マーケットを開拓したいのであれば相続財産再鑑定士がおすすめです。特に売上を伸ばしたい保険・不動産の営業マンにおすすめの資格です。