こちらのページでは土地の相続税対策をおこなう方法についてご説明します。相続税対策を始めるタイミングが遅いと使える手法が限られてしまいますので、できるだけ早いうちから相続税対策を始めることをお勧めします。
土地を相続する際にかかる相続税を節税する方法を3つご紹介します。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。5,000万円の土地に小規模宅地等の特例が適用された場合、最大で4,000万円減額できるということです。小規模宅地等の特例の対象となる土地は大きく分けて3つあります。
特定居住用宅地等とは故人や故人と生計一親族が住んでいた土地です。相続人がその土地を住宅として使う場合、小規模宅地等の特例を適用することができます。
特定事業用宅地等とは故人や故人と生計一親族が事業に使っていた土地です。相続人がその土地を事業用に使う場合、小規模宅地等の特例を適用することができます。
貸付事業用宅地等とは故人や故人と生計一親族が不動産貸付業に使っていた土地です。相続人がその土地を不動産貸付業に使う場合、小規模宅地等の特例を適用することができます。
なお、生計一親族とは生計を共にしているという意味で、同じ財布や預金口座で生活している親族を指します。小規模宅地等の特例の適用面積や減額率について詳しく知りたい方は「小規模宅地等の特例の要件【改正版】|土地の相続税評価を最大8割減」をご覧ください。
小規模宅地等の特例は故人と同居していなかったら適用されないと思われている方もいらっしゃいますが、非同居の親族でも一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例を受けることができます。非同居の親族でも小規模宅地等の特例を受けられるという制度を「家なき子特例」と言います。
家なき子特例について詳しく知りたい方は「家なき子特例の要件【改正版】|小規模宅地等の特例で相続税対策」をご覧ください。
広大な土地は宅地として売ることが難しく、大規模な宅地開発をおこなう業者に売却するケースが多々あります。宅地開発業者は土地を適当な広さに区切り、住宅や道路などの開発をおこないます。
都市計画法に基づいて宅地開発をおこなう場合、土地の中に道路や公園を作る必要があるのですが、道路や公園のような公共施設のための土地を「つぶれ地」と言います。つぶれ地があると宅地として利用できる土地面積が減ってしまうため、広大な土地は評価額を下げることが可能です。
このように広大な土地の評価額を下げることができる制度を「地積規模の大きな宅地の評価」と言います。なお、地積規模の大きな宅地の評価は平成29年度の税制改正で新設された制度で、それまで広大な土地の評価は「広大地評価」が使われていました。
地積規模の大きな宅地の評価の要件や広大地評価について詳しく知りたい方は「広大地評価が相続税の税制改正で廃止|地積規模の大きな宅地の評価」をご覧ください。
更地を所有している場合は、更地の上に賃貸アパートを建築することで相続税の節税対策をおこなうことができます。賃貸アパート建築の節税効果について詳しく知りたい方は「賃貸アパート建築で相続税対策するデメリット|不動産評価額を節税」をご覧ください。
こちらのページでは土地の相続税対策の方法についてご紹介させていただきましたが、相続税対策の方法は他にも数多くあります。相続税対策について検討するのであれば専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
相続税対策について専門家に相談したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続税に関する知識や実績が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。
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