申告済みの相続税申告書の内容を見直し、申告額を減額できる場合は、払い過ぎていた分を税務署から返金してもらうことが可能です。多く払い過ぎた相続税分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。
こちらのページではマンションの土地に広大地評価を適用して5,800万円の相続税還付を受けた事例についてご紹介します。
ご依頼者様とは、知人の紹介でお会いしました。当初申告手続きをした税理士との信頼関係が厚く「申告手続きを税理士に任せたので、還付になることはない」と主張されていらっしゃいました。
そのため、初めてお会いした時はご挨拶だけさせていただき、2回目にお会いした際に「成功報酬なので試しに確認してみませんか?」とお話させていただいたところ、ご了承いただき、還付診断をおこなうことになりました。
相続税申告書一式をお預かりし、確認したところ、マンションの敷地面積が1,600㎡以上であるにもかかわらず、広大地評価を適用していませんでした。広大地評価とは、500㎡以上の広大な土地を相続した場合に土地評価額を最大65%下げられる可能性がある制度です。広大地評価を適用することができれば、相続税の金額を大きく減らすことができます。
土地が駅から近く、周辺にマンションが建っていることから広大地評価を適用するのは難しそうだと当初は思っていましたが、容積率を確認すると100%でした。容積率が100%の場合、マンション適地とは言えず、広大地評価を適用できる可能性が高くなります。また、評価地と同じ用途地域内では他にマンションが建っておらず、戸建分譲されていました。
広大地評価を適用できる可能性が高いと判断し、ご依頼者様に還付の可能性が高いという点と内容についてご説明しました。ご依頼者様が「なぜ当初申告をした税理士は広大地評価を適用してくれなかったのか」と疑問に思われていたので、マンションが建っていることから通常であれば広大地と判断するのは難しいと説明しました。
なお、平成29年度の税制改正により広大地評価の規定が廃止され、代わりに「地積規模の大きな宅地」という制度が新設されました。広大地評価と地積規模の大きな宅地について詳しく知りたい方は「広大地評価が相続税の税制改正で廃止|地積規模の大きな宅地の評価」をご覧ください。
税務署に相続税の還付請求をおこなう前に、念のため増額要素がないか確認しました。税務調査が入っていない場合は、還付請求をおこなうことで税務署に増額要素を指摘され、相続税の金額が増えてしまうことがあります。
故人の預貯金の調査などをおこないましたが、増額要素が見当たらなかったので税務署に還付請求をおこないました。なお、広大地評価については念のため提携している不動産鑑定士に相談し、意見書を作成してもらいました。
還付請求をおこなった場合、半分以上の確率で還付請求手続きをおこなった税理士に何かしらの連絡があるのですが、こちらの事例では何も連絡が入ることもなく更正通知書が相続人の元に届き、請求どおりに還付が認められました。
当初申告時の相続税の金額は2億6,400万円でしたが、2億600万円まで減額することができたので、還付金として5,800万円が税務署より振り込まれました。
相続税申告書の内容を見直すと減額要素が見つかり、払い過ぎた相続税分を税務署より返金してもらえる可能性があります。還付可能性の有無について確認したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。還付診断は無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただきますと幸いです。
相続税還付マニュアルとは、相続税を払い過ぎていないか確認するためのポイントや相続税を取り戻す方法について解説したマニュアルです。税理士が見落としやすい減額要素や相続税還付の成功事例についても紹介していますのでご参考にしてください。
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