令和6年12月27日に令和7年度の税制改正大綱が閣議決定しました。こちらのページでは令和7年度の税制改正大綱のうち、相続税や贈与税など資産税関係の改正内容について解説します。過去の税制改正の内容については以下の記事をご覧ください。
・平成30年度の税制改正の内容
・平成31年度の税制改正の内容
・令和2年度の税制改正の内容
・令和3年度の税制改正の内容
・令和4年度の税制改正の内容
・令和5年度の税制改正の内容
・令和6年度の税制改正の内容
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長します。
適用期限は令和9年3月31日までとなります。
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付け及び山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことを加えます。
個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していたこととされました。
改正前は「贈与の日まで引き続き3年以上」でしたので、事業従事要件が緩和されました。
この改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、贈与の直前において特例承認贈与承継会社の役員等であることとされました。
改正前は「贈与の日まで引き続き3年以上」でしたので、役員就任要件が緩和されました。
この改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長します。
具体的には下記の2つの免税措置となります。
・相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置
・不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
相続税の物納制度における物納許可限度額等について、物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数は納期限等にかける申請者の平均余命の年数を上限とする等の見直しを行います。
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