民法では亡くなった人の財産を誰が相続するのか定めています。民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。こちらのページでは法定相続人についてご説明します。
民法第886条~第895条では相続人について定めています。民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、故人が遺言書を作成していなかった場合は法定相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。
法定相続人になれるのは故人の配偶者と血族です。配偶者はどのような場合であっても法定相続人になりますが、血族には優先順位が定められており、優先順位が高い人が法定相続人になります。
血族の中で最も優先順位が高いのは子供です。故人に親や兄弟姉妹がいたとしても、子供がいる場合は子供が法定相続人になります。配偶者と子供がいる場合は配偶者と子供が法定相続人になり、配偶者がおらず子供がいる場合は子供のみが法定相続人になります。
子供の次に優先順位が高いのは親です。故人に子供がおらず親がいる場合は親が法定相続人になります。配偶者と親がいる場合は配偶者と親が法定相続人になり、配偶者がおらず親がいる場合は親のみが法定相続人になります。
優先順位が最も低いのは兄弟姉妹です。故人に子供や親がおらず兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
なお、配偶者や血族がおらず、遺言書がない場合、遺産は国庫に帰属することになります。誰が法定相続人になるのか詳しく知りたい方は「法定相続人の範囲と相続順位|誰が遺産をいくら相続するのか」をご覧ください。
また、民法では法定相続人が遺産をいくら取得するのかについての目安を定めています。民法で定められた遺産取得分の目安のことを法定相続分と言います。法定相続分について詳しく知りたい方は「法定相続分とは|どの相続人が遺産をどのくらいもらえるのか」をご覧ください。
法定相続人に関する注意点について5つご紹介します。
配偶者はどのような場合であっても法定相続人になりますが、内縁の妻や事実婚のパートナーなど、婚姻関係がない人は法定相続人になることができません。
養子縁組をおこなうと親子関係にない人と法律上の親子関係を生じさせることができます。養子は法定相続人になることができます。
子供が亡くなっている場合、その子供の子供(孫)が代わりに法定相続人になります。代わりに法定相続人になることを「代襲相続」と言います。孫も亡くなっている場合はひ孫というように下へ下へと何代でも続きます。
親(両親)が亡くなっている場合、その親の親(祖父母)が代わりに法定相続人になります。なお、父方の祖父母も母方の祖父母も全員亡くなっている場合は曾祖父母が法定相続人になります。被相続人が養子である場合、特別養子縁組でない限り、直系尊属には実の父母と養父母が含まれます。ただし、養父母の直系尊属はあくまでも養子縁組をした養父母と養子の間で成立するため、養父母が亡くなった場合の養父母の父母が法定相続人になることはありません。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供(甥や姪)が代わりに法定相続人になります。なお、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみです。
法定相続人だからといって必ずしも遺産を相続しなければいけないわけではありません。相続を放棄することも可能です。ただし、相続を放棄した場合は故人の財産も借金も全て相続できなくなります。相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄のメリット・デメリット|親の借金を相続しない方法」をご覧ください。
相続放棄をした場合、相続人ではなくなりますが、法定相続人の数が関係する規定において、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて計算します。法定相続人の数が関係する規定を3つご紹介します。
相続財産が一定の金額を超えなければ相続税は課税されません。このボーダーラインとなる金額のことを「相続税の基礎控除額」と言います。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算するのですが、法定相続人の数に相続放棄をした人も含めます。
相続税の基礎控除額について詳しく知りたい方は「相続税の基礎控除額の計算方法|いくらまで無税になるのか」をご覧ください。
被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が払っていた場合は相続税が課税されますが、生命保険金等には相続税の非課税枠があります。生命保険金等の非課税額は「500万円×法定相続人の数」で計算するのですが、法定相続人の数に相続放棄をした人も含めます。
生命保険金等の非課税額について詳しく知りたい方は「生命保険金にかかる相続税|非課税枠で相続税を節税できる」をご覧ください。
被相続人の死亡により取得した退職手当金等には相続税が課税されますが、退職手当金等には相続税の非課税枠があります。退職手当金等の非課税額は「500万円×法定相続人の数」で計算するのですが、法定相続人の数に相続放棄をした人も含めます。
退職手当金等の非課税額について詳しく知りたい方は「死亡退職金と弔慰金の相続税|死亡退職金の非課税枠で節税」をご覧ください。
適切な相続税対策をおこなうには相続に関するあらゆる規定を理解している必要があります。十分に理解せずに相続税対策をおこなってしまうと、かえって税金が高くなってしまうおそれがあります。
効果的な相続税対策をおこないたい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。税金をできる限り安くする手法についてアドバイスします。
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