倍率方式と路線価方式の計算方法|倍率地域の土地の相続税評価額

土地の相続税を評価する方法は2種類あります。「路線価方式」と「倍率方式」です。こちらのページでは路線価方式と倍率方式の計算方法についてご説明します。土地の相続税評価額を計算する際はご参考にしてください。

1.路線価方式とは

路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの評価額です。路線価が設定されている地域の土地は路線価に基づいて評価します。路線価に基づいて土地を評価することを「路線価方式」と言います。

その土地が路線価地域であるか、倍率地域であるかについては路線価図や評価倍率表で確認できます。なお、路線価図と評価倍率表は国税庁のホームページに掲載されています。

路線価地域の土地の相続税評価額の計算方法

路線価地域の土地の相続税評価額は「路線価×各種補正率×土地面積」で算出します。なお、路線価は国税庁のホームページに掲載されている路線価図で確認することができます。例えば、路線価が20万円、各種補正率が1.0、土地面積が300㎡の土地の相続税評価額は20万円×1.0×300㎡で6,000万円となります。

2.倍率方式とは

倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。路線価図に「倍率地域」と掲載されている地域は倍率方式で土地の相続税評価額を計算します。

倍率地域の土地の相続税評価額の計算方法

倍率地域の土地の相続税評価額は「固定資産税評価額×倍率」で算出します。なお、倍率は国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表で確認することができます。例えば、固定資産税評価額が4,000万円、倍率が1.1の土地の相続税評価額は4,000万円×1.1で4,400万円となります。

3.特定路線価とは

路線価地域は路線価に基づいて土地の相続税評価額を計算しますが、路線価地域であっても行き止まり私道には路線価が設定されていません。行き止まり私道など路線価が設定されていない道路に面した土地を評価する場合、税務署に路線価を設定してもらうことが可能です。税務署に設定してもらった路線価を「特定路線価」と言います。

ただし、特定路線価を使わずに私道に面した土地を評価することも可能です。実は、特定路線価を使わずに、路線価で評価した方が土地の評価額が下がり、相続税が安くなります。特定路線価について詳しく知りたい方は「特定路線価とは|私道に面した土地の評価方法(行き止まり私道)」をご覧ください。

4.路線価誤りの訂正申請

路線価地域の場合は路線価図に記載されている路線価を基に評価するのですが、路線価が誤っている場合があります。実際に路線価の誤りを発見し、税務署に訂正してもらった事例についてご紹介します。

路線価の誤りを訂正した事例

路線価は不特定多数の人が通行する道路に付けられます。行き止まりの私道には路線価が付きません。しかし、路線価図を確認したら行き止まりの私道に路線価が付いていたことがありました。

そこで管轄の税務署に修正するよう申し出たのですが、最初の段階では税務署は「路線価は誤っていない」と主張していました。しかし、財産評価基本通達を示しながら路線価の定義を粘り強く説明した結果、最終的には路線価を訂正してもらうことができ、その結果、相続税が安くなりました

5.相続税還付の相談

仮に路線価の誤りに気付かず相続税を申告してしまった場合でも、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。

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