相続税の計算方法|いくらかかるかシミュレーションで徹底解説

相続の準備を何もしないまま相続が発生してしまうと、思っていた以上に高額な相続税が課税されてしまい困ってしまう方が少なくありません。相続税がいくらくらい課税されるのか把握し、相続税対策が必要かどうか確認することをお勧めします。

こちらのページでは相続税の計算方法についてご説明します。なお、下記は相続税の計算方法について解説している動画です。アニメでわかりやすく解説しておりますので、文章よりも動画で相続税の計算方法について理解したい方はこちらの動画をご覧ください。

1.相続税は誰でもかかる?

まずは相続税がかかる人について解説します。

相続税には基礎控除額がありますので、遺産総額が基礎控除額を超えた場合には相続税が発生します。相続税の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で計算しますので、例えば相続人が妻と子2人の合計3人の場合には、3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。遺産総額が4,800万円以下の場合には、相続税も発生しません。

国税庁が公表している統計によると課税される人の割合は約10%になります。
例えば、令和6年に関しては1年間の死亡者数1,605,378人に対して、相続税の申告件数は166,730件になります。(課税割合は10.4%)

つまり相続税がかかる方は全体の10%程度になります。

2.相続税の計算方法

相続税の計算の流れは次のとおりです。各項目について計算例を挙げながらご説明します。

なお、おおよその相続税を知りたい方は、相続税の早見表で相続税の目安を確認することができます。
相続税の早見表については、「相続税の早見表|相続税はいくらかかる?簡単にわかる一覧」をご覧ください。

相続税の計算方法①遺産の合計額を計算する

まずは、亡くなった人が所有していた財産の合計額を算出します。現金預貯金・株式・不動産など、故人の遺産を全て足し合わせます。なお、生命保険金や退職手当金は故人が死亡時に所有していたわけではありませんので民法上の相続財産ではありません。しかし、相続税を計算する際は生命保険金や退職手当金を相続財産とみなして相続税を計算します。

生命保険金や退職手当金のように被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産をみなし相続財産と言います。みなし相続財産も相続税の課税対象ですので、生命保険金と退職手当金を遺産に含めるのを忘れないように注意してください。ただし、生命保険金と退職手当金には非課税枠があり【500万円×法定相続人の数】が非課税となります。

また、墓地・仏壇・仏具・祭具等は非課税財産です。墓地・仏壇・仏具・祭具を遺産に含めて計算する必要はありません。みなし相続財産と非課税財産については「みなし相続財産とは|生命保険金等と死亡退職金等の非課税枠の計算例」をご覧ください。

故人が借金を抱えていた場合は遺産の合計額から差し引くことができます。なお、借金が多額で遺産の合計額がマイナスになってしまう場合は相続放棄を検討しても良いと思います。相続放棄を選択すると故人の借金を弁済する必要がなくなります。相続放棄については「相続放棄のメリットとデメリット|親の借金を相続しない方法」をご覧ください。

「①遺産の合計額を計算する」の計算例

相続人が妻・長男・二男の3人で、故人の財産状況が下記の場合の遺産の合計額を計算してみましょう。

故人の財産 評価額
現金預貯金 2,000万円
株式 1,000万円
不動産 5,000万円
生命保険金 3,000万円
退職手当金 500万円
墓地 300万円
借金 1,500万円

まず、現金預貯金・株式・不動産を足し合わせます。現金預貯金2,000万円+株式1,000万円+不動産5,000万円で合計8,000万円となります。

生命保険金と退職手当金には非課税枠があります。両方とも【500万円×法定相続人の数】が非課税となりますので、500万円×3人で1,500万円が非課税です。生命保険金は3,000万円ですので、3,000万円-1,500万円で1,500万円となります。退職手当金は500万円ですので、非課税枠以下なので退職手当金に対して相続税は課税されません。

したがって、現金預貯金・株式・不動産の合計額8,000万円に生命保険金を足し合わせた金額は、8,000万円+(生命保険金3,000万円-生命保険金の非課税枠1,500万円)で9,500万円となります。退職手当金は非課税枠以下ですので加算しません。

墓地300万円は非課税財産ですので、足し合わせる必要はありません。借金は遺産から差し引けますので9,500万円-借金1,500万円で遺産の合計額は8,000万円となります。

よって、計算式は下記のとおりです。

・現金預貯金、株式、不動産の合計額
2,000万円+1,000万円+5,000万円=8,000万円

・生命保険金から非課税枠を引いた金額
3,000万円-(500万円×3人)=1,500万円

・現金預貯金、株式、不動産、生命保険金から借金を引いた金額
(8,000万円+1,500万円)-1,500万円=8,000万円

相続税の計算方法②生前贈与加算の対象の贈与を加算する

死亡前7年以内に被相続人から相続人が贈与を受けていた場合、生前贈与がなかったものとして贈与額を相続財産に足し合わせて相続税を計算します。このように死亡前7年以内の贈与を加算する規定を生前贈与加算と言います。

相続税を減らすために亡くなる直前に慌てて贈与をおこなったとしても、死亡前7年以内の贈与は相続財産に含めて計算します。贈与時に贈与税を支払っていた場合は相続税額から贈与税額を控除することができます。なお、死亡前7年以内の贈与であっても相続や遺贈によって遺産を受け取っていない場合は生前贈与加算の対象となりません。

生前贈与加算について詳しく知りたい方は「生前贈与加算とは?|7年以内の贈与でも対象外にする方法を解説」をご覧ください。

「②生前贈与加算の対象の贈与を加算する」の計算例

故人が亡くなる8年前に妻に1,000万円を贈与し、2年前に二男に2,000万円を贈与し、1年前に孫に3,000万円を贈与した場合の遺産の合計額を計算してみましょう。

受贈者 贈与時期 贈与額
8年前 1,000万円
二男 2年前 2,000万円
1年前 3,000万円

まず、妻に対しての1,000万円の贈与は死亡前7年以内に含まれないので生前贈与加算の対象外となります。二男に対しての2,000万円の贈与は死亡前7年以内の贈与ですので生前贈与加算の対象です。孫に対しての3,000万円の贈与は死亡前7年以内の贈与ですが、孫は相続人ではありませんので生前贈与加算の対象外となります。

したがって、生前贈与加算の対象は二男に対する2,000万円の贈与のみです。「①遺産の合計額を算出する」で計算した遺産の合計額8,000万円に2,000万円を加算すると遺産の合計額は1億円となります。なお、「⑨税額控除を差し引く」で2,000万円を受け取った時に二男が納めた贈与税額を二男の相続税額から控除します。

よって、計算式は下記のとおりです。

・①の計算結果に生前贈与加算の対象の贈与を足し合わせた金額
8,000万円+生前贈与加算2,000万円=1億円

相続税の計算方法③相続時精算課税制度の贈与を加算する

60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子供・孫に贈与する際に相続時精算課税制度という制度を利用して贈与することができます。相続時精算課税制度を利用して贈与すると贈与額の合計が2,500万円になるまで贈与税が課税されません。
また、令和6年1月1日以後の贈与については、特別控除2,500万円とは別に年間の基礎控除額110万円が創設されています。

ただし、相続発生時に相続時精算課税制度で贈与した分を相続財産に含める必要があります。したがって、税金の支払い時期を贈与時ではなく相続時に先送りしているだけと言うことができますが、年間110万円の基礎控除額については相続財産に含める必要はありません。基礎控除額の分だけは節税効果があります。相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなっていた場合は相続時精算課税制度で贈与した分のうち、基礎控除額を超える金額を遺産の合計額に加算する必要があります。

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度と暦年課税の違い|メリット・デメリットを解説」をご覧ください。

「③相続時精算課税制度の贈与を加算する」の計算例

故人が相続時精算課税制度を利用して長男に1,000万円の贈与をおこなっていた場合の遺産の合計額を計算してみましょう。(令和5年以前の贈与と仮定します。)

受贈者 相続時精算課税制度で贈与した金額
長男 1,000万円

「②生前贈与加算の対象の贈与を加算する」で算出した1億円に贈与額1,000万円を加算しますので、遺産の合計額は1億1,000万円となります。

よって、計算式は下記のとおりです。

・②の計算結果に相続時精算課税制度の贈与を足し合わせた金額
1億円+1,000万円=1億1,000万円

相続税の計算方法④相続税の基礎控除額を差し引く

これまで計算した遺産の合計額から相続税の基礎控除額を差し引きます。相続税の基礎控除額は【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】で算出します。遺産の合計額よりも相続税の基礎控除額の方が大きい場合は相続税が課税されませんので、相続税の申告手続きをおこなう必要がありません。

相続税の基礎控除額について詳しく知りたい方は「相続税はいくらかかる?|基礎控除と計算方法を詳しく解説」をご覧ください。

「④相続税の基礎控除額を差し引く」の計算例

法定相続人が3人の場合、相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円となります。「③相続時精算課税制度の贈与を加算する」で計算した1億1,000万円から基礎控除額4,800万円を差し引くと6,200万円となります。

よって、計算式は下記のとおりです。

・③の計算結果から相続税の基礎控除額を引いた金額
1億1,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=6,200万円

相続税の計算方法⑤法定相続分で分けた場合の取得額を計算する

遺産の合計額から相続税の基礎控除額を差し引いた金額を、相続人が法定相続分のとおりに相続したと仮定してそれぞれの取得額を計算します。法定相続分とは民法で定められた遺産の分け方の目安です。遺産の分け方について相続人全員で話し合って決める際は法定相続分を目安に話し合いがおこなわれます。

ここでは、実際の遺産の取得割合で取得額を計算するのではなく、法定相続分で遺産を分けたと仮定して取得額を計算します。法定相続分について詳しく知りたい方は「法定相続分とは|どの相続人が遺産をどのくらいもらえるのか」をご覧ください。

「相続税の計算方法⑤法定相続分で分けた場合の取得額を計算する」の計算例

相続人が妻・長男・二男の場合の法定相続分は、妻が遺産の2分の1、長男が遺産の4分の1、二男が遺産の4分の1です。

相続人 法定相続分
遺産の1/2
長男 遺産の1/4
二男 遺産の1/4

「④相続税の基礎控除額を差し引く」で計算した6,200万円を法定相続分で分けたとすると妻の取得額は3,100万円、長男の取得額は1,550万円、二男の取得額は1,550万円です。

よって、計算式は下記のとおりです。

・法定相続分で分けた場合の妻の取得額
6,200万円×1/2=3,100万円

・法定相続分で分けた場合の長男の取得額
6,200万円×1/4=1,550万円

・法定相続分で分けた場合の二男の取得額
6,200万円×1/4=1,550万円

相続税の計算方法⑥法定相続分で分けた場合の税率で計算する

法定相続分で分けたと仮定した場合の取得金額に応じた相続税の金額を計算します。相続税の税率と控除額は下記の速算表のとおりです。

相続税の税率と控除額(平成27年以降)

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45%

2,700万円

3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

「⑥法定相続分で分けた場合の税率で計算する」の計算例

法定相続分で分けた場合の妻の取得額は3,100万円ですので、税率は20%、控除額は200万円です。したがって、相続税額は3,100万円×0.2-200万円で420万円です。

法定相続分で分けた場合の長男と二男の取得額はそれぞれ1,550万円ですので、税率は15%、控除額は50万円です。したがって、相続税額は1,550万円×0.15-50万円で182万5千円です。

よって、計算式は下記のとおりです。

・法定相続分で分けた場合の妻の相続税額
3,100万円×0.2-200万円=420万円

・法定相続分で分けた場合の長男の相続税額
1,550万円×0.15-50万円=182万5,000円

・法定相続分で分けた場合の二男の相続税額
1,550万円×0.15-50万円=182万5,000円

相続税の計算方法⑦実際の取得割合に応じた相続税額を計算する

法定相続分で分けたと仮定して計算した各相続人の相続税額を全て足し合わせます。そして、実際の遺産の取得割合に応じて相続税を分配します。

「⑦実際の取得割合に応じた相続税額を計算する」の計算例

各相続人の実際の取得割合が下記の表のとおりであった場合の相続税額を計算します。

相続人 実際の取得割合
60%
長男 25%
二男 15%

「⑥法定相続分で分けた場合の相続税額を計算する」で、法定相続分で分けた場合の妻の相続税額は420万円、長男の相続税額は182万5千円、二男の相続税額は182万5千円です。相続税額を全て足し合わせると785万円となります。

相続税の合計額785万円を実際の取得割合で分配すると、妻の相続税額は785万円×0.6で471万円、長男の相続税額は785万円×0.25で196万2,500円、二男の相続税額は785万円×0.15で117万7,500円となります。

よって、計算式は下記のとおりです。

・妻の相続税額
785万円×0.6=471万円

・長男の相続税額
785万円×0.25=196万2,500円

二男の相続税額
785万円×0.15=117万7,500円

相続税の計算方法⑧相続税額の2割加算の対象者の税額を2割増しにする

相続人が配偶者・子供・親以外の場合は、相続税額を2割増しとします。故人の配偶者・子供・親以外が遺産を相続する場合、相続税額を2割増しとする制度を相続税額の2割加算と言います。相続税額の2割加算について詳しく知りたい方は「相続税額の2割加算の計算方法|婿養子は二割加算の対象者なのか」をご覧ください。

「⑧相続税額の2割加算の対象者の税額を2割増しにする」の計算例

本記事の例では、相続人が妻・長男・二男ですので2割加算の対象者はいません。仮に故人が妹に対して遺言書で遺産を渡し、妹の相続税額が1,000万円であった場合、妹は2割加算の対象者ですので、1,000万円×1.2で1,200万円を相続税として納める必要があります。

よって、妹の相続税額が1,000万円である場合の計算式は下記のとおりです。

・妹の相続税額
1,000万円×1.2=1,200万円

相続税の計算方法⑨税額控除を差し引く

一定の要件を満たすと税額控除が受けられます。例えば、被相続人の配偶者は配偶者軽減が受けられます。配偶者軽減とは配偶者が取得した遺産の合計額が1億6千万円以下、もしくは法定相続分以下であれば税金がかからないという規定です。配偶者軽減については「相続税の配偶者控除の計算例|1億6千万円まで無税で相続できる」をご覧ください。

また、相続人が未成年であれば未成年者控除が受けられます。未成年者控除とは相続人が未成年の場合、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除される規定です。未成年者控除の計算式は【(20歳-相続時の年齢)×10万円】です。17歳と6ヵ月で相続した場合は(20歳-17歳)×10万円で30万円が控除されることになります。

相続税の税額控除対象一覧について詳しく知りたい方は「相続税の税額控除対象一覧|外国税額控除・未成年者控除・障害者控除等」をご覧ください。

「⑨税額控除を差し引く」の計算例

「⑦実際の取得割合に応じた相続税額を計算する」で妻の相続税額を計算したところ471万円でしたが、妻は配偶者軽減を受けることができます。妻の遺産取得額は1億6千万円以下ですので妻の相続税額は0円となります。

また、「②生前贈与加算の対象の贈与を加算する」で二男が2年前に受け取った2,000万円は生前贈与加算の対象でした。2,000万円を受け取った際に納めた贈与税を相続税額から控除することができます。なお、20歳以上の人が親から2,000万円もらった場合の贈与税は5,855,000円です。二男の相続税額は5,855,000円を下回りますので二男の相続税額は0円となります。

3.相続発生前に相続税の試算や対策をしないことのリスク

相続の対策を全くせずに相続を迎えてしまうと、予想外な相続税の負担が発生してしまったり、相続人間で争ってしまうケースがあります。対策をしていれば相続税の負担を軽減できたり、納税資金の準備ができていたケースはいくらでもありますし、遺言書の作成や遺留分対策をしていれば、争わずに済んだケースもあると思います。

また、相続対策を実行しているケースでも、まずは節税対策をいきなり実行してしまったり、遺言書をいきなり作成してしまう方もいますが、不必要な対策になってしまったり、遺言書を作成したことで、逆に争いの原因になってしまうケースあります。

佐藤和基税理士事務所では、まずは現状分析をさせていただいています。
現状分析の具体的な内容は①相続税の簡易試算、②財産の構成比(流動性のある金融資産と固定資産の比率の把握)、③問題点と優先すべき対策の把握(節税対策、納税資金対策、遺産分割対策など)をします。
※最初は相続税の試算は簡易的なもので良いですが、不動産が多く複雑な評価が必要なものがある場合や自社株式があるようなケースでは、簡易的な試算と詳細な試算で大きく差が出てしまうケースもあります。財産の内容や財産規模の大きい方は、詳細な試算までした方が良いケースもあります。

現状分析をすることで、節税対策を優先にするべきか、例えば財産の構成比が不動産に偏っていて、流動性のある金融資産が少ない場合には、納税資金対策を優先するべきか、分けにくい財産の場合や推定相続人間の関係性が良好ではない場合には、遺産分割対策を優先するべきか判断できます。そのため、必ず①現状分析をしてから②対策の実行をすることをお勧めします。

相続対策の優先順位を把握しましたら、節税対策、納税資金対策、遺産分割対策を実行します。対策内容は財産の規模や種類、推定相続人の人数等によってケースバイケースですが、基本的な方法は下記のようなものがあります。
・節税対策 … 生前贈与、生命保険の活用、不動産の活用、各種特例の活用等
・納税資金対策 … 生命保険の活用、売却する不動産等の選定及び測量等の準備等
・遺産分割対策 … 遺言書の作成、遺留分対策等の生命保険の活用等

相続税の試算等の現状分析や相続対策の実行については、ご相談ください。
相続税対策サービスについて詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

相続税の生前対策をせずに相続が発生してしまった場合には、想定外な税負担となってしまい、相続税が払えずに困ってしまうケースもあります。

相続税が払えずお困りの方は「相続税が払えない場合はどうする?|対処法と利用できる制度を解説」をご覧ください。

相続税が払えないからといって、放置をしてしまうと対処が困難になってしまったり、加算税・延滞税の負担も大きくなってしまいますので、早めに相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。
お困りの場合には、佐藤和基税理士事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

相続手続きを放置してしまう場合について、詳しく知りたい方は「相続手続きを放置するとどうなる?|リスク・ペナルティと対処法」をご覧ください。

4.佐藤和基税理士事務所が選ばれる7つの理由

佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所です。佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスが選ばれる7つの理由について以下の動画にまとめましたのでご視聴いただきますと幸いです。

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