こちらのページでは自動車の相続手続きについてご説明します。亡くなった人が所有していた車を相続する場合はご参考にしてください。
自動車を相続する場合は名義変更手続きをおこなう必要があります。自動車の名義変更手続きの流れは以下のとおりです。
自動車の名義人とは自動車の所有者のことです。名義人は車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄に書かれている方です。故人が乗っていた自動車であっても名義人がリース会社である場合もあります。なお、名義人がリース会社である場合はリース会社との契約更新となります。
自動車の名義人が故人である場合は、遺産分割協議で自動車を誰が相続するのか決めます。遺産分割協議とは、法定相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることです。自動車も相続財産ですので、遺産分割協議で誰が自動車を相続するのか決めます。ただし、故人が遺言書を作成している場合は遺産分割協議で遺産の分け方を決めるのではなく、遺言書の内容のとおりに遺産を分けます。
なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。誰が法定相続人になるかについては「遺産相続人の範囲と順位|誰が法定相続人でいくら相続するのか」をご覧ください。
遺産分割協議で遺産の分け方を決める場合は、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめます。自動車の新たな所有者が誰か遺産分割協議書に記載しましょう。なお、遺産分割協議書には法定相続人全員の署名と捺印が必要です。
自動車を相続する人は名義変更手続きに必要な書類を準備しましょう。必要書類は以下のとおりです。
車庫証明書については、自動車の置き場所が変わらないのであれば不要です。また、管轄する運輸支局が変わる場合、名義変更手続きにナンバープレートも必要となります。なお、自動車の査定額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書で手続きをおこなうことも可能です。
必要書類を持って運輸支局に行き、「手数料納付書」、「自動車税、自動車取得税申告書」、「申請書」の3つを作成します。これらの書類は運輸支局でもらえます。次に、登録手数料の支払いをします。名義変更に必要な印紙代を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
そして、窓口に全ての書類を提出します。書類が受理されたら新しい車検証が交付されます。最後に自動車税の申告と納付をおこないましょう。運輸支局内に税申告窓口がありますので、こちらで自動車税の申告と納税をおこなうことができます。
自動車を第三者に譲渡する場合は、遺産分割協議書に譲渡する旨を記載し、譲渡証明書を作成する必要があります。譲渡手続きに必要な書類は以下のとおりです。
譲渡手続きは運輸支局でおこないます。必要書類が整いましたら新しい所有者の近くの運輸支局に行き、手続きをおこないましょう。
自動車を売却する場合は、遺産分割協議書に売却する旨を記載します。なお、売却する場合であっても一度代表相続人への名義変更手続きをおこなう必要がありますので、必要書類を用意し、運輸支局で名義変更手続きをおこないましょう。
自動車保険には「契約者」、「記名被保険者」、「車両所有者」の3つの名義があります。これらの名義に変更がある場合は名義変更手続きが必要です。
契約者とは保険会社と契約を締結し保険料を支払う人です。契約者は契約内容に変更があった場合、保険会社に連絡する義務があります。
記名被保険者とは自動車を主に運転する人です。契約者と同様、契約内容に変更があった場合は保険会社に連絡する義務があります。記名被保険者と契約者が同一である場合もあります。
車両所有者とは自動車を所有している人です。車両所有者は車検証の「所有者」欄に記載されている人になります。なお、リース会社が車両所有者になっている場合もあります。
自動車保険の名義変更手続きのやり方や必要書類は保険会社によって異なりますので、契約している保険会社や代理店に確認してください。名義変更手続きをしないまま、事故が起きてしまうと補償が受けられない可能性がありますので、必ず名義変更手続きをおこなうようにしましょう。
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