売れない山林は寄付できるのか?|手放す処分方法を解説

相続した不要な山林や原野商法で騙されてしまった方が、山林の売却にチャレンジしたものの、何年も買い手が見つからずお困りの方がいます。
山林は需要が少なく、宅地と比較しても山林の売買は非常に難しい不動産になります。

このような場合、山林を寄付することを検討します。
ただし、寄付についても寄付の受け入れ先を見つけることは容易ではありません。
売買と同様に山林の需要が少なく、活用できない山林は寄付を拒否されてしまうケースが大半ですが、中には役所に寄付を受け付けてもらえたというケースもありましたので、ダメ元で寄付先を探すことで山林を手放せることもあります。

こちらのページでは山林の売買がなぜ難しいのかや寄付の受け入れ先、売買も寄付もできない場合の処分方法についてご説明します。山林を処分することができずに困っている方はご参考にしてください。

1.山林の売買はなぜ難しいのか?

山林は土地のため売却できそうにも思われますが、宅地などの一般的な不動産と比べると売買が非常に難しい土地になります。

佐藤和基税理士事務所でも「山林を売却したいけど買い手が見つからない」、「不動産会社に相談をしても取り扱ってもらえない」といったご相談をたくさんいただいています。

山林の売買が難しい理由としては、以下のようものがあります。

山林の需要が少ない

一般的な不動産である住宅用地等と異なり、山林を購入したい人は多くありません。

かつて日本では林業が盛んで、1960年代には林業専従者が44万人いましたので山林の需要もありましたが、1980年には約14万人、2000年には約6万人、2020年には約4万人まで減少し、60年間でおよそ10分の1まで減少しています。

木材も輸入材の増加により国産木材の利用が大きく減少していることから、近年は林業の採算性が低下しており、山林を新たに購入する方は非常に限られています。

また、林業目的以外では、2012年から2017年頃は太陽光発電用地としての需要が急激に高まりましたが、太陽光発電の買取価格は2012年の40円/kWhから現在は10円前後まで下がっており、採算性が大きく低下し、開発規制も強化されたことで、太陽光発電用地としての需要も減少しています。

以上のように山林の活用方法がなくなってきていることから、山林の需要が少なくなっています。

管理の手間や費用負担がかかる

山林は所有しているだけでも管理の手間がかかる場合があります。

山奥にある山林で周りも山林だけの場合はほとんど管理の手間はかからないと思いますが、周りに住宅がある場合や道路との接道があるような場合には、下記のような管理の手間や費用負担が発生します。

・定期的な伐採等の草木の管理
・倒木の危険リスクの管理
・毎年の固定資産税の負担
・将来の相続問題

管理を放置してしまうと周りの住人や役所から草木の伐採を求められてしまうケースがありますし、台風等で倒木してしまい、道路をふさいでしまう等のリスクもあります。
佐藤和基税理士事務所の相談者でも倒木して道路をふさいでしまって、木の撤去費用と擁壁工事に多額の費用がかかってしまう方もいました。

また、山林は都心部から離れていることが多く、所有者が遠方に住んでいる場合には管理はさらに大きな負担になってしまいます。

このような事情から山林を購入したいと考える人も少なくなっています。

境界が不明確なケースが多い

山林は土地の境界がはっきりしていないケースが多くあります。
一般的な住宅用地である宅地のように活用できないものが多いため、測量を行う機会がなかった山林が大半だと思います。

そのため、山林の多くは下記のように境界が不明確になっています。

・境界標がない
・測量が行われていない
・隣地との境界が曖昧

山林所有者のお話を聞くと「あそこの木からあそこの木までが私の山林です」といった形でかなり大雑把な把握をしている方や、そもそもどこなのか全く把握していない方もいます。

境界がわからないだけでなく、場所の特定すら困難な山林もあることから買い手を見つけるのがさらに困難になります。

不動産会社が取り扱わないケースが多い

山林は買い手を見つけることが非常に難しく、仮に買い手を見つけても取引価格が低いことから、仲介手数料もそれほど高くなりません。

また、山林は場所の特定などの確認にも手間がかかるため、通常の宅地と比較しても費用対効果が悪く、大半の不動産会社では山林の売買は取り扱っていません。

そのため、売買を不動産会社に依頼したくても、引き受けてもらえる不動産会社を見つけることが困難になります。

以上のような理由から山林の売買は難しくなっています。
山林の売買について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

2.売れない山林は寄付できるのか?

山林の売却ができずに「寄付して手放せないか?」と考える方もいます。
しかし、結論としては山林を寄付できるケースもあるものの、実際には寄付を受け付けてもらえないケースが大半になっています。

資産価値のあるものであれば、寄付は無償で財産を受け取ることができるため、寄付を受け付けてもらえると思いますが、山林は活用が非常に難しいため、資産価値があると判断してもらえず、逆に下記のような負担が継続的に発生してしまうため、寄付の受付を断られてしまうケースが多くなっています。

・定期的な伐採等の草木の管理
・倒木の危険リスクの管理
・毎年の固定資産税の負担
​・将来の相続問題

基本的には山林の売買が難しい理由と同様の理由になります。
山林の売買も寄付もできずにお困りの場合は、下記のような方法を検討する必要があります。

・相続土地国庫帰属制度
・山林引き取りサービス

ただし、中にはダメ元で役所等に相談をした結果、売れない山林でも寄付を受け付けてもらえるケースもありますので、まずはダメ元でも寄付の相談をしてみると良いと思います。

3.山林寄付の受け入れ先

使い勝手が悪く価値が低い山林は売却することが難しいでしょう。このまま所有していると固定資産税等の費用負担や管理の手間など継続的に続いてしまいますので、山林を寄付できる場合には寄付して手放すことをお勧めします。山林の寄付の受け入れ先を4つご紹介します。

山林寄付の受け入れ先一覧

山林寄付の受け入れ先①自治体

市区町村などの自治体では森林の寄付を受け付けているのですが、有効活用できる森林ではないと受け入れてもらうことは難しいでしょう。使い道がほとんどないような価値の低い森林は寄付を受け付けてもらうことができません。

森林の所有者には固定資産税や都市計画税などの税金が課税され、自治体の重要な財源となっています。寄付を受け付けることで森林が自治体の資産になると森林に課税されていた固定資産税や都市計画税などの税金を徴収することができなくなってしまいますので、単に財政を悪化させるような寄付は受け入れてもらえないのです。

自治体に山林を寄付する際に必要な手続き

まず森林の内容がわかる公図・謄本・写真などを持って、自治体の担当窓口に行き相談しましょう。寄付が受け入れられる可能性がある場合は自治体の担当者が森林を調査します。調査の結果、審査に通ったら森林を寄付することができますので必要書類を用意して提出しましょう。必要書類は自治体によって異なりますので担当者に確認するようにしてください。

山林寄付の受け入れ先②個人

山林を個人に寄付(贈与)するのであれば隣地の所有者にゆずることをお勧めします。隣地の所有者であれば土地と森林をひとまとめにして活用することができます。他に欲しい方がいる場合はその方にゆずっても良いのですが、有効活用することが難しく価値が低い森林を欲しいという方を見つけるのは難しいでしょう。

なお、山林を受け取った方は贈与税を納める必要があります。贈与税には110万円の基礎控除がありますので、山林の評価額から110万円を差し引いた額に所定の税率をかけて税額を計算します。贈与税の計算方法について詳しく知りたい方は「生前贈与の2つのメリットと4つのデメリット【相続税の節税対策】」をご覧ください。

個人に山林を寄付する場合の注意点

贈与する際に贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書とは生前贈与など誰かに無償でお金やものをあげる際に作成する契約書のことです。余計なトラブルを回避するために贈与契約を作成することをお勧めします。贈与契約書には下記の内容を記載するようにしましょう。

山林の贈与契約書の記載内容

・贈与者と受贈者の氏名
・山林の所在地
・所有権移転登記の日時と費用負担者
・公租公課の負担者

山林寄付の受け入れ先③法人

個人に寄付する場合は寄付する側に税金が課税されませんが、法人に寄付する場合は譲渡所得として課税される可能性があります。なお、法人は営利法人と公益法人に分かれます。営利法人に寄付する場合と公益法人に寄付する場合の違いについてご説明します。

山林を営利法人に寄付する場合

営利法人とは経済的利益を追求する企業のことです。企業のほとんどが営利法人に該当します。営利法人が寄付を受けると不動産取得税・登録免許税・受贈益としての法人税などの税金が課税されます。なお、寄付した側に譲渡所得税が課税される場合があります。

山林を公益法人に寄付する場合

公益法人とは公共のために事業をおこなう法人のことです。社団法人と財団法人の2種類があります。公益法人に寄付する場合は譲渡所得税が課税されません。ただし、譲渡所得税が非課税となるには税務署に承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。また、公益法人が寄付で不動産を取得した場合は税金が課税されません。

山林寄付の受け入れ先④自治会・町内会

自治会や町内会は法人格を持っていないので土地の登記ができません。しかし、自治会や町内会など地域的な共同活動をおこなっている団体が所定の手続きをすると法人格を持つことが可能です。手続きを経て法人格を得た自治会や町内会のことを認可地縁団体と言います。

認可地縁団体への寄付は税制優遇制度がありますので、自治会や町内会に寄付をする場合は認可地縁団体かどうか確認することをお勧めします。

4.山林を寄付する際に課税される税金

山林を寄付された側には贈与税が課税され、寄付した側には所得税が課税される場合があります。寄付した側に課税される税金の取扱いは寄付先によって下記のように異なります。

山林を寄付した側に課税される税金

寄付先 寄付した側に課税される税金
自治体 課税されない
個人 課税されない
営利法人 みなし譲渡所得として課税される
公益法人 所定の手続きで非課税
認可地縁団体 所定の手続きで非課税

5.山林を寄付できない場合

山林の売却ができず、寄付先が見つからずに不要な山林を手放せない場合の処分方法は、以下の2つの方法があります。

・相続土地国庫帰属制度の利用
・山林引き取りサービスの利用

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国が引き取る制度で令和5年4月27日からスタートしました。
一定の要件を満たす場合には、審査手数料と負担金を負担することで引き取ってもらえますが、引き取りできない項目が10項目ありますので、相続土地国庫帰属制度を利用する場合には、要件を満たしているか確認する必要があります。

山林引き取りサービスは、佐藤和基税理士事務所が林業関係の会社や不動産会社と提携して提供しているサービスで、不要な不動産を引き取り費用をお支払いいただいて引き取るサービスとなります。

山林引き取りサービスは日本全国対応で、地目が農地以外でしたら引き取り可能です。
以下、相続土地国庫帰属制度と山林引き取りサービスについて説明します。

6.相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国が引き取る制度となります。
引き取りできない項目が10項目あり、要件を満たして引き取ってもらえる場合でも審査手数料と負担金の費用負担が発生します。

引き取りできない10項目は下記となります。

①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③通路など他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥崖がある土地のうち、管理に過分な費用又は労力がかかる土地
⑦土地の管理・処分を阻害する工作物、車両又は森林などの有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者などと訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩その他、管理・処分に当たって過分の費用又は労力がかかる土地

その他、相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

7.山林引き取りサービス

不要な山林の売買や寄付ができずに処分にお困りの方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している林業関係の会社及び不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度と同時並行でのご相談も可能ですし、相続土地国庫帰属制度が利用できなかった方もご相談ください。

山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで毎年の固定資産税の負担や管理の負担が無くなります。

山林引き取りサービスの提携先である林業関係の会社や不動産会社とは、提携の条件として「契約不適合責任を負わない契約」「所有権移転登記完了後の後払い」にしているため、契約後に追加の費用が発生することはありませんし、後払いのため安心してご利用いただけます。

以下、山林引き取りサービスの内容と手続きの流れについて説明します。

山林引き取りサービスの内容

◇申込ができる人

山林引き取りサービスは、取得原因を問わずに申込可能です。相続又は遺贈だけでなく、原野商法で騙されてしまった方、売買、贈与などにより取得した方、個人か法人かを問わずご利用いただけます。
また、申込は基本的には不動産の所有者ですが、ご家族の方やご相談を受けている士業、不動産会社の方による代理でのお申込みも可能です。

◇申込先

山林引き取りサービスのお申込みは、まずはお問合せフォームからお問合せください。
お問合せをいただいた方にメール添付にて、申込書を送付しますので、申込書と必要資料(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送等で提出していただく場合は、資料の返却を行っておりません。
そのため、郵送等の場合はコピーでの提出をお願いします。

山林引き取りサービスのお見積りは1カ月程度で可能です。
※お急ぎの方は最短で翌日から1週間以内にお見積りを提示可能です。(お急ぎの場合は複数社での相見積りができないため、他社との比較ができない点はご了承ください。)

◇手数料について

山林引き取りサービスはお見積りまでは無料となります。
引取可能な場合には、引取費用が発生します。
※基本的には引取費用をお支払いいただくサービスですが、物件によっては無償又はプラスでの売買が可能なケースもあります。

◇引き取り可能な土地

基本的には農地を除き、すべての不動産について引き取り可能です。
農地は農地転用(他の地目に変更)可能な場合に引き取り可能です。
お見積りの結果、予算を超えてしまうなどの理由で山林引き取りサービスを利用されない方もいますが、お見積りまでは無料のため、お見積りの結果、山林引き取りサービスの利用をしない方には費用は発生しません。

山林引き取りサービスの手続き

山林引き取りサービスの流れは次のとおりです。

STEP①お問合せ

山林引き取りサービスに関心のある方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
山林引き取りサービスに関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。

STEP②申込書及び必要書類のお預り

申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。

STEP③お見積り

山林の引き取りにかかる費用をお見積します。
お申込みいただいた順にお見積りをさせていただきますので、1カ月程度お時間をいただく場合がございます。(複数社に相見積りをするため、お見積りが出た会社から順にご提示させていただきます。)

STEP④ご依頼

お見積金額でご依頼いただける場合は、引き取りをする不動産会社、林業の会社等をお繋ぎします。
その後、引き取りをする会社と契約書の作成、所有権移転登記の申請を行います。

引き取り費用のお支払いについては、引き取る会社によって異なりますが、基本的には契約(所有権移転登記の申請)のタイミングか所有権移転登記の完了時のどちらかになります。

STEP⑤所有権移転登記の完了

所有権移転登記が完了しましたら、山林引き取りサービスは完了となります。

山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。

山林引き取りサービスのお客様の声

山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。

お客様の声①

「山林を引き取ってもらうことで相続税を1000万円も減らすことができました」

母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。

お客様の声②

「いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました」

過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。

よくご質問いただく内容

山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。

Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?

山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。

Q2.引き取った山林をどうしているのですか?

引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
今までに活用できたケースですと下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)

Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?

山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。

山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。

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