山林を寄付する方法|売れない山林を引き取ってもらうには

相続税の節税対策をするために相続税の金額を試算したところ、山林に多額の相続税が課税されることがわかり、頭を抱えてしまう方は少なくありません。亡くなる前に山林を売却できれば良いのですが、山林を買いたい方を見つけるのは簡単ではありません。このような場合、山林を寄付することをお勧めします。

こちらのページでは山林を寄付して相続税の節税対策をする方法についてご説明します。山林を売却することができずに困っている方はご参考にしてください。

1.山林寄付の受け入れ先

使い勝手が悪く価値が低い山林は売却することが難しいでしょう。このまま所有していると固定資産税・都市計画税・相続税などの税金が課税されてしまいますので、山林を寄付して手放すことをお勧めします。山林の寄付の受け入れ先を4つご紹介します。

山林寄付の受け入れ先一覧

山林寄付の受け入れ先①自治体

市区町村などの自治体では森林の寄付を受け付けているのですが、有効活用できる森林ではないと受け入れてもらうことは難しいでしょう。使い道がほとんどないような価値の低い森林は寄付を受け付けてもらうことができません。

森林の所有者には固定資産税や都市計画税などの税金が課税され、自治体の重要な財源となっています。寄付を受け付けることで森林が自治体の資産になると森林に課税されていた固定資産税や都市計画税などの税金を徴収することができなくなってしまいますので、単に財政を悪化させるような寄付は受け入れてもらえないのです。

自治体に山林を寄付する際に必要な手続き

まず森林の内容がわかる公図・謄本・写真などを持って、自治体の担当窓口に行き相談しましょう。寄付が受け入れられる可能性がある場合は自治体の担当者が森林を調査します。調査の結果、審査に通ったら森林を寄付することができますので必要書類を用意して提出しましょう。必要書類は自治体によって異なりますので担当者に確認するようにしてください。

山林寄付の受け入れ先②個人

山林を個人に寄付(贈与)するのであれば隣地の所有者にゆずることをお勧めします。隣地の所有者であれば土地と森林をひとまとめにして活用することができます。他に欲しい方がいる場合はその方にゆずっても良いのですが、有効活用することが難しく価値が低い森林を欲しいという方を見つけるのは難しいでしょう。

なお、森林を受け取った方は贈与税を納める必要があります。贈与税には110万円の基礎控除がありますので、森林の評価額から110万円を差し引いた額に所定の税率をかけて税額を計算します。贈与税の計算方法について詳しく知りたい方は「生前贈与の2つのメリットと4つのデメリット【相続税の節税対策】」をご覧ください。

個人に山林を寄付する場合の注意点

贈与する際に贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書とは生前贈与など誰かに無償でお金やものをあげる際に作成する契約書のことです。余計なトラブルを回避するために贈与契約を作成することをお勧めします。贈与契約書には下記の内容を記載するようにしましょう。

山林の贈与契約書の記載内容

・贈与者と受贈者の氏名
・森林の所在地
・所有権移転登記の日時と費用負担者
・公租公課の負担者

山林寄付の受け入れ先③法人

個人に寄付する場合は寄付する側に税金が課税されませんが、法人に寄付する場合は譲渡所得として課税される可能性があります。なお、法人は営利法人と公益法人に分かれます。営利法人に寄付する場合と公益法人に寄付する場合の違いについてご説明します。

森林を営利法人に寄付する場合

営利法人とは経済的利益を追求する企業のことです。企業のほとんどが営利法人に該当します。営利法人が寄付を受けると不動産取得税・登録免許税・受贈益としての法人税などの税金が課税されます。なお、寄付した側に譲渡所得税が課税される場合があります。

森林を公益法人に寄付する場合

公益法人とは公共のために事業をおこなう法人のことです。社団法人と財団法人の2種類があります。公益法人に寄付する場合は譲渡所得税が課税されません。ただし、譲渡所得税が非課税となるには税務署に承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。また、公益法人が寄付で不動産を取得した場合は税金が課税されません。

山林寄付の受け入れ先④自治会・町内会

自治会や町内会は法人格を持っていないので土地の登記ができません。しかし、自治会や町内会など地域的な共同活動をおこなっている団体が所定の手続きをすると法人格を持つことが可能です。手続きを経て法人格を得た自治会や町内会のことを認可地縁団体と言います。

認可地縁団体への寄付は税制優遇制度がありますので、自治会や町内会に寄付をする場合は認可地縁団体かどうか確認することをお勧めします。

2.山林を寄付する際に課税される税金

山林を寄付された側には贈与税が課税され、寄付した側には所得税が課税される場合があります。寄付した側に課税される税金の取扱いは寄付先によって下記のように異なります。

山林を寄付した側に課税される税金

寄付先 寄付した側に課税される税金
自治体 課税されない
個人 課税されない
営利法人 みなし譲渡所得として課税される
公益法人 所定の手続きで非課税
認可地縁団体 所定の手続きで非課税

3.山林を寄付できない場合

山林の寄付先が見つからず、このまま相続が発生してしまうと山林に多額の相続税が課税されてしまうという方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している財団法人及び不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。

山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。

相続税の税率 30%
山林の評価額 4,000万円
節税効果 1,200万円

また、山林を手放すことで固定資産税の負担が無くなり、山林を管理する手間も無くなります。山林の寄付先が見つからない場合は山林の引き取りサービスをご利用ください。

山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。

山林引き取りサービスのお客様の声

山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。

お客様の声①

「山林を引き取ってもらうことで相続税を1000万円も減らすことができました」

母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。

お客様の声②

「いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました」

過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。

よくご質問いただく内容

山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。

Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?

山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。

Q2.引き取った山林をどうしているのですか?

引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。

Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?

山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。

山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。

山林の引き取りサービスのお問合せはこちら

山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。

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(例:山田太郎)

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(例:sample@gmail.com)

(例:03-0000-0000)

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(ご質問の場合は詳細をこちらにご記入ください)

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続けて2回押さないようにお願いいたします。

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送信先アドレス:info@souzoku-satou.com

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