相続が発生してからしばらくすると税務署から「相続税についてのお尋ね」という封筒が届く場合があります。この封筒には相続税の申告要否検討表という用紙が入っているのですが、どのように回答すれば良いのでしょうか?
こちらのページでは相続税についてのお尋ねが届いた場合の対応方法についてご説明します。相続税についてのお尋ねを受け取った方は、放置すると税務調査につながる可能性がありますので、ご参考にしてください。
相続税についてのお尋ねは故人が死亡してから6~8ヵ月後に税務署から送られてきます。ただし、相続税についてのお尋ねは相続が発生した人全員に送られるわけではありません。税務署が故人の財産について調査し、一定以上の財産を持っていると見込まれる場合に相続税についてのお尋ねが送られます。
親族が亡くなった場合、市区町村役場に死亡届を提出するのですが、この情報は市区町村役場から税務署に通知されます。税務署は亡くなった人の過去の確定申告書・固定資産課税台帳・不動産の登記情報などから故人の資産を確認します。また、金融機関に問い合わせて故人の金融資産の保有状況を調査します。
税務署は故人の財産状況についてある程度把握していますので、相続税の申告要否検討表に虚偽の回答を書いて提出しないようにしましょう。
相続税を支払う必要があり、相続税申告の準備をしている場合は相続税についてのお尋ねに回答しなくとも構いません。申告期限までに相続税の申告手続きと納税をしましょう。
なお、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。相続税の申告期限について詳しく知りたい方は「相続税の申告期限はいつ?|間に合わない場合の対処法とペナルティ」をご覧ください。
相続税の計算をした結果、相続税を支払う必要がない場合は相続税についてのお尋ねに回答することをお勧めします。相続税の申告要否検討表に相続人や相続財産の状況について回答し、相続税を支払う必要がないことを証明しましょう。放置してしまうと税務調査につながる可能性があります。
相続税を支払う必要があるか確認したい方は「相続税の計算方法|いくらかかるかシミュレーションで徹底解説」をご覧ください。
なお、おおよその相続税を知りたい方は、相続税の早見表で相続税の目安を確認することができます。
相続税の早見表については、「相続税の早見表|相続税はいくらかかる?簡単にわかる一覧」をご覧ください。
相続税についてのお尋ねの封筒の中には相続税の申告要否検討表という用紙が入っていますので、相続税を支払う必要がない方は必要事項を記入して税務署に返送しましょう。相続税の申告要否検討表の作成を税理士に依頼しなくとも、ご自身で作成することが可能です。相続税の申告要否検討表の記入例については下記をご参照ください。
記入例を見ても、どのように記入すれば良いかわからないところがある方は「相続税の申告要否検討表の書き方|相続税についてのお尋ねの対応方法」をご覧ください。申告要否検討表の書き方についてわかりやすく解説しています。なお、相続財産を正確に把握できていない方や相続税の計算のやり方がわからない方は税理士に相談されることをお勧めします。
【A1】相続税についてのお尋ねを無視すると税務調査につながる可能性がありますので、回答した方が良いです。
相続税の申告義務がある場合には、相続税の申告書を提出します。お尋ねの回答はあくまでも相続税の申告義務がない場合に行うものであるため、申告義務がある場合には申告書の提出をしないと無申告になってしまいます。
まとめると下記のようにな対応方法となります。
申告義務がない場合 … 相続税についてのお尋ねの回答を提出
申告義務がある場合 … 相続税の申告書を提出(お尋ねの回答は不要)
【A2】相続税の申告義務がない場合には、法的には義務はありませんが、お尋ねの回答をしない場合には、税務署が「申告漏れの可能性あり」と判断し、税務調査につながる可能性があります。
場合によってはお尋ねの回答を記載して、実は申告義務があることに気付くケースもあります。相続税申告等の手続きを放置してしまうと加算税・延滞税等のペナルティがありますので、放置はしないようにしましょう。
相続手続きを放置した場合について、詳しく知りたい方は「相続手続きを放置するとどうなる?|リスク・ペナルティと対処法」をご覧ください。
【A3】税務署から送られてくる「相続税についてのお尋ね」には見本も同封されていますので、見本を参考に記載をすることになりますが、不動産が多い等、評価額や書き方がわからない場合には、相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。
詳しい書き方について詳しく知りたい方は「相続税の申告要否検討表の書き方をわかりやすく解説」をご覧ください。
【A4】相続税についてのお尋ねは、故人の死亡後6ヵ月から8ヵ月程度で送られてくるため、中にはギリギリになってしまうケースもあります。
佐藤和基税理士事務所では、相続税の申告は通常5ヵ月から6ヵ月程度のお時間をいただいて対応しています。
申告期限まで3ヵ月未満になる場合には、特急料金をいただく形になりますが、申告期限が短い場合でも対応可能です。
申告期限が短すぎるケースでは、預貯金の残高証明書の入手が間に合わない等の不備はありますが、通帳のコピーで残高を確認するなど、代わりの書類で確認します。
調査がしきれない場合には、まずは把握できる範囲内で期限内に相続税の申告書を提出して、後日修正申告(追加の納税の場合)又は更正の請求(還付になる場合)で対応することも可能です。
佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所となりますので、確定申告時期や決算の時期などは関係なく、どの時期でも対応可能です。
中には申告期限まで残り1週間しかないような事例も対応させていただいたことがありますし、正月明けが申告期限であるものについては、12月31日、1月1日も対応したことがあります。
申告期限が3ヵ月未満の場合には、1日でも早く相続税専門の税理士事務所にご相談することをお勧めします。
特に土日祝日対応の事務所に依頼される方が期限の短い時はスムーズです。
相続税についてのお尋ねの書き方や相続税申告について専門家に相談したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で、相続税申告の実績が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。
相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。
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