相続が発生してからしばらくすると税務署から「相続税についてのお尋ね」という封筒が届く場合があります。この封筒には相続税の申告要否検討表という用紙が入っているのですが、どのように回答すれば良いのでしょうか?
こちらのページでは相続税についてのお尋ねが届いた場合の対応方法についてご説明します。相続税についてのお尋ねを受け取った方はご参考にしてください。
相続税についてのお尋ねは故人が死亡してから6~8ヵ月後に税務署から送られてきます。ただし、相続税についてのお尋ねは相続が発生した人全員に送られるわけではありません。税務署が故人の財産について調査し、一定以上の財産を持っていると見込まれる場合に相続税についてのお尋ねが送られます。
親族が亡くなった場合、市区町村役場に死亡届を提出するのですが、この情報は市区町村役場から税務署に通知されます。税務署は亡くなった人の過去の確定申告書・固定資産課税台帳・不動産の登記情報などから故人の資産を確認します。また、金融機関に問い合わせて故人の金融資産の保有状況を調査します。
税務署は故人の財産状況についてある程度把握していますので、相続税の申告要否検討表に虚偽の回答を書いて提出しないようにしましょう。
相続税を支払う必要があり、相続税申告の準備をしている場合は相続税についてのお尋ねに回答しなくとも構いません。申告期限までに相続税の申告手続きと納税をしましょう。
なお、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。相続税の申告期限について詳しく知りたい方は「相続税の申告期限と時効|無申告加算税・延滞税・重加算税とは」をご覧ください。
相続税の計算をした結果、相続税を支払う必要がない場合は相続税についてのお尋ねに回答することをお勧めします。相続税の申告要否検討表に相続人や相続財産の状況について回答し、相続税を支払う必要がないことを証明しましょう。
相続税を支払う必要があるか確認したい方は「【相続税の計算方法】遺産に税金がいくらかかるのか算出する方法」をご覧ください。
相続税についてのお尋ねの封筒の中には相続税の申告要否検討表という用紙が入っていますので、相続税を支払う必要がない方は必要事項を記入して税務署に返送しましょう。相続税の申告要否検討表の作成を税理士に依頼しなくとも、ご自身で作成することが可能です。相続税の申告要否検討表の記入例については下記をご参照ください。
記入例を見ても、どのように記入すれば良いかわからないところがある方は「相続税の申告要否検討表の書き方|相続税についてのお尋ねの対応方法」をご覧ください。申告要否検討表の書き方についてわかりやすく解説しています。なお、相続財産を正確に把握できていない方や相続税の計算のやり方がわからない方は税理士に相談されることをお勧めします。
相続税についてのお尋ねの書き方や相続税申告について専門家に相談したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で、相続税申告の実績が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。
相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。
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