相続手続き代行サービス~必要な手続きを任せられる~

相続手続き代行サービスとは

相続手続き代行サービスとは相続が発生した際に必要な手続きを任せられるサービスです。相続税の申告手続きだけではなく、遺品整理・戸籍の収集・金融機関の相続手続き・不動産の名義変更などの手続きを任せることができます。

「相続が発生したが何をして良いかわからない」「必要な手続きを専門家に任せたい」とお考えの方は相続手続き代行サービスをご利用ください。佐藤和基税理士事務所が提携している各分野の専門家と共に必要な手続きを代行させていただきます。

1.遺品整理

遺品整理とは亡くなられた方の遺品を整理し、部屋を綺麗に清掃することです。単に残されたものを全て廃棄するのではなく、預金通帳や印鑑・貴金属・重要な書類や写真などを仕分けし、ご遺族に1つ1つご確認いただきます。大きな家具や不用品の処分、リサイクル分別や換金作業など、煩わしい作業を全てお任せいただくことができます。

2.戸籍の収集

相続人が誰なのかを確定させるには故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を確認する必要があります。戸籍謄本を確認することで配偶者や子供についてだけではなく、前妻との間に子供はいないか、認知や養子縁組をしていないといったことがわかります。戸籍謄本を収集する作業をお任せいただくことができます。

3.金融機関の相続手続き

銀行や証券会社などの金融機関で残高証明書や取引明細等を入手する必要があります。また、口座の名義変更や解約などの手続きもおこなわなければいけません。なお、被相続人の死亡が金融機関に明らかになった時点で被相続人の預貯金は凍結されますのでご注意ください。金融機関で必要な手続きを全てお任せいただくことができます。

4.不動産の相続手続き

不動産を相続する場合、不動産の名義変更手続きをおこなう必要があります。その不動産の所在地を管轄する法務局に申請書と必要書類を提出しなければいけません。なお、不動産の名義変更手続きのことを「所有権移転登記」と言います。不動産の名義変更手続きや必要書類の入手などを全てお任せいただくことができます。

5.不動産の売却手続き

不動産を相続した場合、ただ所有しているだけで毎年固定資産税が課税されます。相続が発生してから3年10ヵ月以内に不動産を売却した場合、譲渡益を抑えることができ税金の軽減に繋がります。相続した不動産を活用しないのであればすぐに売却することをお勧めします。当事務所が提携している複数の不動産会社から査定価格を取り寄せることができますので、最も条件の良い不動産会社をお選びください。

6.農地や別荘の売却手続き

農地や別荘は売却しようとしても買い手がなかなか見つかりません。そのため、一般的な不動産会社は農地や別荘を積極的に取り扱わない傾向があります。当事務所が提携している不動産会社の中に農地や別荘など売却することが難しい物件を専門的に取り扱っている不動産会社があります。農地や別荘を売却することができず困っている方はご相談ください。

7.山林の引き取り

相続した山林を活用することができず、売却しようとする方が多いのですが、買い手を見つけるのは簡単ではありません。買い手が見つからないまま次の相続が発生してしまうと、山林に再び相続税が課税されてしまいます。

不要な山林を手放して相続税対策をしたい方は山林引き取りサービスをご利用ください。山林の引き取りは有償ですが、山林の税負担や管理する手間が無くなります。山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

8.車の売却手続き

故人が所有していた車を使用する人がいないのであれば売却することをお勧めします。当事務所が提携している業者に車を査定してもらうことが可能です。

9.ゴルフ会員権の売却手続き

故人が所有していたゴルフの会員権を売却したい場合は、当事務所が提携しているゴルフ会員権の取扱い業者にゴルフ会員権の売却を任せることができます。

10.遺産分割協議書の作成

故人が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める必要があります。遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言い、決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書の作成を弁護士に任せる方が多いのですが、弁護士は依頼者の利益を第一に考えるため場合によっては紛争も辞さないというスタンスです。相続人の間で争いが起きないよう円満な合意形成を図りたい方は当事務所にご相談ください。ただし、どうしても話し合いがまとまらない場合は当事務所が提携する弁護士をご紹介することも可能です。

11.相続税の申告手続き

佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続税の金額を安く抑えるノウハウが豊富です。相続税の金額をできる限り安くしたい方はお気軽にご相談ください。佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスが選ばれる理由については下記をご覧ください。

12.準確定申告の手続き

本来、確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告します。しかし、納税義務者が年の途中で亡くなってしまった場合、1月1日から死亡日までの所得を確定させ、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に税務署に申告しなければいけません。死亡日までの所得の申告をおこなうことを「準確定申告」と言います。準確定申告の手続きが必要な場合はご相談ください。

相続手続き代行サービスのお問合せはこちら

相続手続き代行サービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。なお、相続手続きに関するご相談は1時間11,000円(税込)となります。電話でのご相談は承っておりませんので、予めご了承ください。

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