【養子縁組で相続税対策】普通養子縁組と特別養子縁組の違い

血縁関係がない方に自分の財産を相続させる方法の一つとして養子縁組があります。養子縁組の手続きをおこなうと親子関係にない方と法律上の親子関係を生じさせることが可能です。養子は実子と同様に法定相続人になりますので財産を相続することができます。

こちらのページでは養子縁組で相続税対策する方法についてご説明します。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、その違いについても解説しておりますので、養子縁組を検討している方はご参考にしてください。

1.養子縁組とは

養子縁組とは血縁関係とは無関係に親子関係を生じさせることができる制度です。養子は養子縁組をした日から実子と同様に法定相続人になり、財産を相続することができるようになります。なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

故人が遺言書を作成していない場合は法定相続人全員で遺産の分け方について話し合って決める必要があります。誰が法定相続人になるのかというと、まず、故人に配偶者がいる場合、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。配偶者以外の親族には相続順位が定められており、相続順位の高い人から法定相続人になります。

第1順位 子供
第2順位
第3順位 兄弟姉妹

例えば、故人に妻・長男・二男・父親・母親・兄・妹がいた場合、妻・長男・二男の3人が法定相続人になります。故人に子供がいない場合は第2順位の親が法定相続人になり、子供も親もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

養子縁組で養子になった人は法律上の子供になりますので、第1順位の子供として財産を相続することができます。誰が法定相続人になるのかについて詳しく知りたい方は「法定相続人の範囲と相続順位|誰が遺産をいくら相続するのか」をご覧ください。

養子縁組と代襲相続

代襲相続とは法定相続人が既に亡くなっている場合、その法定相続人の代わりに相続することです。故人の子供が既に亡くなっており、その子供に子供(故人から見ると孫)がいる場合、孫が子供の代わりに法定相続人になります。

養子に子供がおり、養子が既に亡くなっている状況で養親が亡くなった場合、養子の子供が代襲相続人になるかどうかは養子の子供の出生が養子縁組の先か後かで異なります。養子縁組の前に養子の子供が生まれていた場合、養子の子供は代襲相続人になりません。養子縁組の後に養子の子供が生まれていた場合、養子の子供は代襲相続人になります。

出生が養子縁組の前 養子の子供は代襲相続人にならない
出生が養子縁組の後 養子の子供は代襲相続人になる

養子縁組の種類

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組と特別養子縁組の違いは実の親との親子関係を継続するかしないかです。普通養子縁組と特別養子縁組の違いやそれぞれの要件について詳しくご説明します。

2.普通養子縁組とは

普通養子縁組とは実の親との親子関係を継続したまま新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。養親との法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係が解消されるわけではありません。普通養子縁組で養子になった人は2組の親を持つことになります。

普通養子縁組で養子になった人は養親が亡くなった時だけではなく、実親が亡くなった場合も実親の財産を相続することができます。なお、養子になった人が実親と養親よりも先に亡くなった場合、実親と養親のどちらも法定相続人になります。

普通養子縁組で養子になった子供が法定相続人になるかどうか

養親が亡くなった場合

法定相続人になる
実親が亡くなった場合 法定相続人になる

なお、普通養子縁組の届け出を提出すれば誰でも普通養子縁組が認められるわけではありません。普通養子縁組が認められるには下記の要件を満たす必要があります。

普通養子縁組の要件

・養子が養親よりも年下であること。
・養親が20歳以上、もしくは結婚歴があること。
・養子が養親の叔父や叔母といった尊属でないこと。
・養親となる人が養子となる人の養親となる意思があること
・養子となる人が養親となる人の養子となる意思があること。
・後見人が被後見人を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ていること。
・結婚している人が未成年者を養子にする場合は夫婦共に養親になること。
・養親や養子となる人が結婚している場合は配偶者の同意を得ること。
・養子となる人が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を得ていること。

3.特別養子縁組とは

特別養子縁組とは実の親との親子関係を断ち切って養親と新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。普通養子縁組の場合と違い、実親との親子関係が無くなります。

特別養子縁組で養子になった人は養親の財産を相続することはできますが、実親の財産を相続することはできなくなります。なお、養子になった人が実親と養親よりも先に亡くなった場合、養親は法定相続人になりますが、実親は法定相続人になりません。

特別養子縁組で養子になった子供が法定相続人になるかどうか

養親が亡くなった場合

法定相続人になる
実親が亡くなった場合 法定相続人にならない

なお、特別養子縁組の届け出を提出すれば誰でも特別養子縁組が認められるわけではありません。特別養子縁組が認められるには下記の要件を満たす必要があります。

特別養子縁組の要件

・実親の同意があること。
・夫婦共に養親になること。
・養子が6歳未満であること。
・養親のうち少なくとも一人が25歳以上で、もう一人が20歳以上であること。
・実親の監護が困難または不適当であり子のために特別養子縁組が必要であること。
・特別養子縁組を請求して6ヵ月経過し、家庭裁判所に認められること。

4.養子縁組で相続税対策する方法

養子縁組をすると子供の数が増え、法定相続人の数が増えますので、法定相続人の数が関係する制度の控除額や非課税枠が増額し、相続税を節税できます。ただし、子供がいない状況で養子縁組をすると法定相続人の数が減ってしまう場合がありますのでご注意ください。法定相続人の数が多いほど控除額や非課税枠が大きくなる制度を3つご紹介します。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは一定の金額までは相続税の申告も納税もおこなわなくて良いというボーダーラインです。遺産の合計額が基礎控除以下であれば相続税が課税されません。なお、遺産の合計額が基礎控除を超える場合は超えた分に対して相続税が課税されます。

相続税の基礎控除の計算式は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】です。法定相続人の数が3人の場合は3,000万円+600万円×3人で4,800万円となります。相続税の基礎控除は法定相続人の数が1人増えると600万円増額します。相続税の基礎控除については「相続税の基礎控除額の計算方法|いくらまで無税になるのか」をご覧ください。

生命保険金等の非課税枠

生命保険金を受け取った場合、生命保険金に対して相続税が課税されますが、生命保険金には相続税の非課税枠があります。生命保険金に対する相続税の非課税枠のことを「生命保険金等の非課税枠」と言います。生命保険金等の非課税枠の計算式は【500万円×法定相続人の数】です。法定相続人の数が3人の場合は500万円×3人で1,500万円となります。

生命保険金等の非課税枠は法定相続人の数が1人増えると500万円増額します。生命保険金等の非課税枠について詳しく知りたい方は「生命保険金にかかる相続税|非課税枠で相続税を節税できる」をご覧ください。

死亡退職金等の非課税枠

死亡退職金を受け取った場合、死亡退職金に対して相続税が課税されますが、死亡退職金には相続税の非課税枠があります。死亡退職金に対する相続税の非課税枠のことを「死亡退職金等の非課税枠」と言います。死亡退職金等の非課税枠の計算式は【500万円×法定相続人の数】です。法定相続人の数が3人の場合は500万円×3人で1,500万円となります。

死亡退職金等の非課税枠は法定相続人の数が1人増えると500万円増額します。死亡退職金等の非課税枠について詳しく知りたい方は「死亡退職金と弔慰金の相続税|死亡退職金の非課税枠で節税」をご覧ください。

法定相続人の数に含められる養子の数

法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。被相続人に実子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人までです。被相続人に実子がいない場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数は2人までです。

  法定相続人の数に含められる養子の数
実子がいる場合 1人まで
実子がいない場合 2人まで

5.相続税対策の相談

相続税対策の方法は養子縁組以外にも数多くあります。相続税対策の方法については「【相続税対策の方法18選】相続税を節税するための手法を解説」をご覧ください。

相続税対策について専門家のアドバイスを受けたい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。佐藤和基税理士事務所の相続税対策サービスについては下記をご覧ください。

6.佐藤和基税理士事務所が選ばれる7つの理由

佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所です。佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスが選ばれる7つの理由について以下の動画にまとめましたのでご視聴いただきますと幸いです。

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