山林は3種類に区分され、区分ごとに評価方法が異なります。こちらのページでは山林の相続税評価についてご説明します。評価方法によって相続税の金額は大きく異なりますので山林を相続される方はご参考にしてください。
山林の相続税評価をする際、山林が所在する環境によって次の3種類に区分されます。
純山林とは市街地から遠く離れた場所にあり、宅地の影響をほとんど受けない山林です。
市街地山林とは市街地にあり、宅地の影響を受ける山林です。つまり、住宅地内や住宅地に隣接している山林のことを指します。
中間山林とは市街地の近くにあり、売買価格の水準が純山林としての売買価格よりも高い山林です。純山林と市街地山林の中間の山林と言えるでしょう。
純山林と中間山林の相続税評価は倍率方式でおこないます。倍率方式とは路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式で評価する場合の計算式は次のとおりです。
山林の固定資産税評価額は毎年役所から送付される「固定資産税の課税明細書」に記載されています。固定資産税が課税されない少額なものについては役所から固定資産税の課税明細書は送付されてきませんが、名寄帳を入手することで固定資産税評価額を確認できます。
倍率については国税庁のホームページから確認することができます。倍率方式や路線価について詳しく知りたい方は「路線価方式と倍率方式の計算方法|倍率地域の土地の相続税評価額」をご覧ください。
仮に純山林の固定資産税評価額が200万円、倍率が3.3倍である場合、純山林の相続税評価額は200万円×3.3で660万円となります。
固定資産税評価額 | 200万円 |
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倍率 | 3.3倍 |
相続税評価額 | 660万円 |
市街地山林の相続税評価は原則として宅地比準方式でおこないます。宅地比準方式とは山林が宅地であるとした場合の価額から山林を宅地に転用するためにかかる造成費を控除した金額で評価する方法です。宅地比準方式で評価する場合の計算式は次のとおりです。
なお、市街地山林が所在する区域が倍率方式の区域に該当する場合は宅地比準方式ではなく倍率方式で評価します。市街地山林が倍率方式の区域に該当するかどうかは国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表で確認することができます。
また、市街地山林であっても宅地に転用することができない山林は純山林として評価することが可能です。市街地山林を純山林として評価するための要件について詳しく知りたい方は「市街地山林の相続税評価|純山林として評価することで節税可能」をご覧ください。
仮に市街地山林を宅地とした場合の評価額が2,000万円、市街地山林を宅地に転用するためにかかる造成費が1,400万円の場合、宅地比準方式で評価した場合の相続税評価額は2,000万円-1,400万円で600万円となります。
宅地とした場合の評価額 | 2,000万円 |
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造成費 | 1,400万円 |
相続税評価額 | 600万円 |
山林を相続しても活用することが難しい場合は山林を売却するなどして手放すことをおすすめします。山林を手放すことで相続税を節税することが可能です。しかし、山林を買いたい人を見つけるのは簡単ではありません。
山林を手放したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している財団法人及び不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。
山林の引き取りは有償ですが、山林を手放すことで相続税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。
相続税の税率 | 30% |
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山林の評価額 | 4,000万円 |
節税効果 | 1,200万円 |
また、山林を手放すことで固定資産税の負担が無くなり、山林を管理する手間も無くなります。山林を手放したい方は山林の引き取りサービスをご利用ください。
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@souzoku-satou.com