山林の相続税評価とは?|評価額の計算方法と節税のポイント

山林は3種類に区分され、区分ごとに評価方法が異なります。こちらのページでは山林の相続税評価についてご説明します。評価方法によって相続税の金額は大きく異なりますので山林を相続される方はご参考にしてください。
また、山林の評価額を下げるポイントや処分方法についても解説します。

過去に佐藤和基税理士事務所が取り扱った事例でも、当初の申告で相続税評価額が数千万円で評価されていたものを10万円程度にまで下がったものがあります。適切に評価をすることで大幅に相続税の負担を減らせられる可能性があります。

1.相続税評価をする際の山林の区分

山林の相続税評価をする際、山林が所在する環境によって次の3種類に区分されます。

山林の評価区分①純山林

純山林とは市街地から遠く離れた場所にあり、宅地の影響をほとんど受けない山林です。

山林の評価区分②市街地山林

市街地山林とは市街地にあり、宅地の影響を受ける山林です。つまり、住宅地内や住宅地に隣接している山林のことを指します。

山林の評価区分③中間山林

中間山林とは市街地の近くにあり、売買価格の水準が純山林としての売買価格よりも高い山林です。純山林と市街地山林の中間の山林と言えるでしょう。

2.純山林と中間山林の相続税評価

純山林と中間山林の相続税評価は倍率方式でおこないます。倍率方式とは路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式で評価する場合の計算式は次のとおりです。

山林を倍率方式で評価する場合の計算式

固定資産税評価額×倍率=山林の相続税評価額

山林の固定資産税評価額は毎年役所から送付される「固定資産税の課税明細書」に記載されています。固定資産税が課税されない少額なものについては役所から固定資産税の課税明細書は送付されてきませんが、名寄帳を入手することで固定資産税評価額を確認できます。

倍率については国税庁のホームページから確認することができます。倍率方式や路線価について詳しく知りたい方は「路線価方式と倍率方式の計算方法|倍率地域の土地の相続税評価額」をご覧ください。

山林を倍率方式で評価する場合の計算例

仮に純山林の固定資産税評価額が200万円、倍率が3.3倍である場合、純山林の相続税評価額は200万円×3.3で660万円となります。

固定資産税評価額 200万円
倍率 3.3倍
相続税評価額 660万円

3.市街地山林の相続税評価

市街地山林の相続税評価は原則として宅地比準方式でおこないます。宅地比準方式とは山林が宅地であるとした場合の価額から山林を宅地に転用するためにかかる造成費を控除した金額で評価する方法です。宅地比準方式で評価する場合の計算式は次のとおりです。

市街地山林を宅地比準方式で評価する場合の計算式

山林を宅地とした場合の評価額-造成費=市街地山林の相続税評価額

なお、市街地山林が所在する区域が倍率方式の区域に該当する場合は宅地比準方式ではなく倍率方式で評価します。市街地山林が倍率方式の区域に該当するかどうかは国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表で確認することができます。

また、市街地山林であっても宅地に転用することができない山林は純山林として評価することが可能です。市街地山林を純山林として評価するための要件について詳しく知りたい方は「市街地山林の相続税評価|純山林として評価することで節税可能」をご覧ください。

市街地山林を宅地比準方式で評価する場合の計算例

仮に市街地山林を宅地とした場合の評価額が2,000万円、市街地山林を宅地に転用するためにかかる造成費が1,400万円の場合、宅地比準方式で評価した場合の相続税評価額は2,000万円-1,400万円で600万円となります。

宅地とした場合の評価額 2,000万円
造成費 1,400万円
相続税評価額 600万円

4.山林の相続税評価額を下げる方法

路線価区域にある市街地山林の相続税評価額は宅地比準方式になりますので、使い道のない山林であったとしても、評価額が高くなってしまうケースがあります。しかし、使い道のない山林は宅地転用のできない山林である可能性がありますので、まずは宅地転用のできない山林に該当するか確認します。

宅地転用のできない山林については、宅地比準方式ではなく純山林として評価をすることになります。

以下のいずれかの場合には、宅地転用のできない山林と判断できます。
①急傾斜地であるために宅地造成が不可能である。(物理的観点)
②宅地比準方式の評価額が純山林としての評価額を下回る場合(経済的合理性)

急傾斜地かどうかは、原則として傾斜度が30度以上か否かで判断します。
※平成14年6月27日の裁決事例では、傾斜度が28度の市街化農地について、宅地への転用が困難と判断されています。そのため、傾斜度が30度未満であっても純山林として評価できる可能性は否定できません。

宅地転用のできない山林として、純山林評価ができる場合には、評価額は大幅に下がります。
例えば、路線価評価で数千万円から数億円の評価額になるような山林でも、純山林評価が認められる場合、相続税評価額が数万円から数十万円程度にまで下がります。

なお、純山林評価ができない山林の場合には、不動産鑑定評価を検討されても良いと思います。

すでに高い評価額で申告をしている場合でも、相続開始から5年10ヵ月以内であれば、還付請求をして相続税の還付を受けられる可能性があります。

5.山林を処分して相続税対策

山林を相続しても活用することが難しい場合は山林を売却するなどして手放すことをおすすめします。山林を手放すことで相続税を節税することが可能です。しかし、山林を買いたい人を見つけるのは簡単ではありません。

山林を手放したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している林業関係の会社及び不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。

山林の引き取りは有償ですが、山林を手放すことで相続税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。

相続税の税率 30%
山林の評価額 4,000万円
節税効果 1,200万円

また、山林を手放すことで固定資産税の負担が無くなり、山林を管理する手間も無くなります。山林を手放したい方は山林の引き取りサービスをご利用ください。

山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。

6.山林引き取りサービスの内容と手続きの流れ

山林引き取りサービスの内容

◇申込ができる人

山林引き取りサービスは、取得原因を問わずに申込可能です。相続又は遺贈だけでなく、原野商法で騙されてしまった方、売買、贈与などにより取得した方、個人か法人かを問わずご利用いただけます。
また、申込は基本的には不動産の所有者ですが、ご家族の方やご相談を受けている士業、不動産会社の方による代理でのお申込みも可能です。

◇申込先

山林引き取りサービスのお申込みは、まずはお問合せフォームからお問合せください。
お問合せをいただいた方にメール添付にて、申込書を送付しますので、申込書と必要資料(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送等で提出していただく場合は、資料の返却を行っておりません。
そのため、郵送等の場合はコピーでの提出をお願いします。
山林引き取りサービスのお見積りは1カ月程度で可能です。
※お急ぎの方は最短で翌日から1週間以内にお見積りを提示可能です。(お急ぎの場合は複数社での相見積りができないため、他社との比較ができない点はご了承ください。)

◇手数料について

山林引き取りサービスはお見積りまでは無料となります。
引取可能な場合には、引取費用が発生します。
※基本的には引取費用をお支払いいただくサービスですが、物件によっては無償又はプラスでの売買が可能なケースもあります。

◇引き取り可能な土地

基本的には農地を除き、すべての不動産について引き取り可能です。
農地は農地転用(他の地目に変更)可能な場合に引き取り可能です。
お見積りの結果、予算を超えてしまうなどの理由で山林引き取りサービスを利用されない方もいますが、お見積りまでは無料のため、お見積りの結果、山林引き取りサービスの利用をしない方には費用は発生しません。

山林引き取りサービスの手続きの流れ

山林引き取りサービスの流れは次のとおりです。

STEP①お問合せ

山林引き取りサービスに関心のある方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
山林引き取りサービスに関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。

STEP②申込書及び必要書類のお預り

申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。

STEP③お見積り

山林の引き取りにかかる費用をお見積します。
お申込みいただいた順にお見積りをさせていただきますので、1カ月程度お時間をいただく場合がございます。(複数社に相見積りをするため、お見積りが出た会社から順にご提示させていただきます。)

STEP④ご依頼

お見積金額でご依頼いただける場合は、引き取りをする不動産会社、林業の会社等をお繋ぎします。
その後、引き取りをする会社と契約書の作成、所有権移転登記の申請を行います。
引き取り費用のお支払いについては、引き取る会社によって異なりますが、基本的には契約(所有権移転登記の申請)のタイミングか所有権移転登記の完了時のどちらかになります。

STEP⑤所有権移転登記の完了

所有権移転登記が完了しましたら、山林引き取りサービスは完了となります。

山林引き取りサービスのお客様の声

山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。

お客様の声①

「山林を引き取ってもらうことで相続税を1000万円も減らすことができました」

母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。

お客様の声②

「いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました」

過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。

よくご質問いただく内容

山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。

Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?

山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。

Q2.引き取った山林をどうしているのですか?

引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
今までに活用できたケースですと下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)

Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?

山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。

山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。

山林の引き取りサービスのお問合せはこちら

山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。

必須

(例:山田太郎)

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(例:sample@gmail.com)

(例:03-0000-0000)

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(ご質問の場合は詳細をこちらにご記入ください)

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続けて2回押さないようにお願いいたします。

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送信先アドレス:info@souzoku-satou.com

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