市街地山林は原則として宅地比準方式で相続税評価をします。しかし、宅地への転用が見込めない山林については宅地比準方式ではなく純山林として評価することができ、相続税評価額を大幅に下げることが可能です。
こちらのページでは市街地山林を純山林として評価する方法についてご説明します。山林の相続税評価額を下げ、相続税を節税したい方はご参考にしてください。
山林は所在する環境によって、純山林・市街地山林・中間山林の3種類に区分されます。市街地山林とは市街地にあり、宅地の影響を受ける山林のことです。住宅地内や住宅地に隣接している山林は市街地山林に該当します。
なお、純山林とは市街地山林から離れた場所にある山林で、中間山林とは純山林と市街地山林の中間の山林です。純山林と中間山林について詳しく知りたい方は「山林の相続税評価|純山林・市街地山林・中間山林の評価方法」をご覧ください。
市街地山林は原則として宅地比準方式で評価します。宅地比準方式とはその土地が宅地であるとした場合の価額からその土地を宅地に転用するためにかかる造成費を控除した金額で評価する方法です。宅地比準方式で評価する場合の計算式は下記のとおりです。
市街地山林を宅地比準方式で評価すると宅地並みの高い評価額になってしまうケースが多々あります。しかし、宅地への転用が難しい市街地山林は純山林として評価することができ、相続税評価額を大幅に下げることが可能です。
市街地山林を純山林として評価する場合、近隣の純山林の評価額を参考にして評価します。宅地比準方式で評価した場合の評価額と比較すると非常に低い評価額となります。
市街地山林を純山林として評価するには下記の2つの要件のうちどちらかを満たす必要があります。
市街地山林の傾斜度が30度以上であれば純山林として評価することができます。なお、山林が急傾斜地で土砂災害警戒区域に指定されている場合は傾斜度が30度以上です。急傾斜地で土砂災害警戒区域に指定されている山林は純山林として評価するようにしましょう。
宅地比準方式の評価額が純山林として評価した場合の価額より低い場合、市街地山林を純山林として評価することができます。宅地価額から造成費を差し引いた額が純山林価額を下回るのであれば宅地化するメリットがないので純山林として評価して良いということです。
市街地山林を純山林として評価できない場合は宅地比準方式で評価することになりますので、山林に多額の相続税が課税されてしまう可能性があります。相続が発生する前に山林を売却できれば良いのですが買い手を見つけるのは簡単ではありません。
相続税対策のために山林を手放したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している財団法人及び不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。
山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。
相続税の税率 | 30% |
---|---|
山林の評価額 | 4,000万円 |
節税効果 | 1,200万円 |
また、山林を手放すことで固定資産税の負担が無くなり、山林を管理する手間も無くなります。山林を手放したい方は山林の引き取りサービスをご利用ください。
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@souzoku-satou.com