こちらのページでは相続人が未成年者の場合の遺産分割協議についてご説明します。相続人に未成年者が含まれている場合はご参考にしてください。
法律では、20歳未満の未成年者は十分な判断能力が備わっていないとみなされています。そのため、未成年者がクレジットカードを作成したり、携帯電話の契約をしたりする際には、親権者である親の同意が必要となります。
故人が遺言書を作成していない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合って決める必要がありますが、未成年者は単独で法律行為をすることができませんので、代理人を立てる必要があります。
なお、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。誰が相続人になるのか知りたい方は「遺産相続人の範囲と順位|誰が法定相続人でいくら相続するのか」をご覧ください。
未成年者の代わりに法律行為をする人を「法定代理人」と言います。法定代理人は通常であれば親権者である親がなりますが、親も相続人である場合、親は法定代理人になることができません。
法律で、誰かの代わりに法律行為をおこなう際、その本人と代理人との間に利益が相反する場合は、代理人になることができないと定められているからです。子供の相続分が減ると親の相続分が増えることになり、利益相反に該当しますので親は子供の法定代理人になることができません。
そこで、未成年者は親以外の「特別代理人」を立てる必要があります。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加してくれる代理人を立てます。
なお、家庭裁判所が特別代理人を探すのではなく、申立人が申立時に候補者を決めておきます。特別代理人になるのは叔父や叔母など、相続人でない親族が選ばれるのが通常ですが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。
特別代理人の選任を申し立てる家庭裁判所は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。未成年者本人が申し立てをおこなうのではなく、親権者や他の相続人が申し立てをおこないます。申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
申し立ての経緯によって必要書類が異なる場合がありますので、申し立てをおこなう際は家庭裁判所に確認してください。なお、特別代理人の選任に必要な費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代です。
未成年者が遺産を相続した場合、相続税から一定の金額を控除することができます。未成年者の相続税を減額する規定を「未成年者控除」と言います。未成年者が20歳になるまでの年数×10万円を相続税から差し引くことができます。
その他にも相続税には様々な税額控除があります。税額控除について詳しく知りたい方は「相続税の税額控除対象一覧|外国税額控除・未成年者控除・障害者控除等」をご覧ください。
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