相続税額の2割加算の計算方法|婿養子は二割加算の対象者か

亡くなった人の配偶者・子供・親以外の人が遺産を相続する場合、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。このように相続税額が2割加算される制度のことを相続税額の2割加算と言います。

こちらのページでは相続税額の2割加算の概要と計算方法についてご説明します。配偶者・子供・親以外に相続人がいる場合は、相続税額の2割加算に注意してください。

1.相続税額の2割加算とは

相続税額の2割加算とは、配偶者・子供・親以外が相続や遺贈により故人の遺産を取得した場合、相続税を2割増しで支払う制度です。相続税額の2割加算の対象者と非対象者は以下のとおりです。

相続税額の2割加算の対象者

以下の人が遺産を相続した場合、相続税額が2割加算されます

  • 兄弟姉妹
  • 子供の配偶者
  • 愛人
  • 親族ではない人

相続税額の2割加算の非対象者

以下の人が遺産を相続した場合、相続税額が2割加算されません

  • 配偶者
  • 子供
  • 養子(孫を養子にした場合を除く)
  • 子供が既に亡くなっている場合の代襲相続人
  • 親が既に亡くなっている場合の代襲相続人

孫を養子にした場合は相続税額の2割加算の対象

養子は相続税額の2割加算の対象ではありません。ただし、孫を養子にした場合のみ、養子でも相続税額の2割加算の対象となります。養子について詳しくは以下をご覧ください。

婿養子が相続人の場合は相続税額の2割加算の対象外

婿養子が相続人の場合は相続税額の2割加算の対象者にはなりません。故人の子供が女の子一人だけの場合、子供の夫は婿として故人の家に入る場合が少なくありません。婿は相続税額の2割加算の対象者ですが、養子にすることで相続税額の2割加算の対象者ではなくなり、相続税を節税することができます。

代襲相続人が相続人の場合は相続税額の2割加算の対象外

子供が亡くなっている場合は子供の代わりに孫が相続人になり、親が亡くなっている場合は親の代わりに祖父母が相続人になります。このように、その人に代わって相続人になる人を「代襲相続人」と言います。子供や親は相続税額の2割加算の対象外ですが、子供や親の代わりに相続人となる代襲相続人も相続税額の2割加算の対象外となります。代襲相続人について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

2.配偶者・親・子供以外の相続税額を2割加算する理由

配偶者・子供・親は故人の財産形成に大きく寄与している可能性が高く、その他の相続人は故人の財産形成に寄与していない可能性が高いので、配偶者・子供・親以外は相続税額を2割加算します。

なお、孫を養子にした場合のみ相続税額の2割加算の対象となりますが、それは孫を養子にして遺産を相続させる場合、相続税の課税を一世代免れることになるので、相続税額の2割加算の対象としています。

3.相続税額の2割加算の計算方法

相続税額の2割加算の計算式は以下のとおりです。

相続税額の2割加算の計算式

各相続人の税額控除前の相続税額×0.2=相続税額の2割加算で加算される金額

相続税額の2割加算の計算例

故人の兄が相続人となり、税額控除前の相続税額が1,000万円の場合、以下の金額が加算されます。

【相続税額の2割加算で加算される金額】
1,000万円×0.2=200万円

したがって、200万円を足した1,200万円の相続税が課税されます。なお、税額控除できる項目がある場合は1,200万円から税額控除の金額を差し引きます。税額控除の項目について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

4.相続税の計算や節税対策の相談

相続税額の2割加算以外にも相続税に関する規定は数多くあります。全ての規定を理解し、相続税の計算をおこなったり、有効な相続税対策の方法を検討するのは難しいでしょう。

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