山林を有効活用する3つの方法|山林を活用したい人におすすめ

山林を相続したもののどのように活用して良いかわからず、そのまま放置してしまっている方は少なくありません。こちらのページでは山林を活用して収益を得る方法についてご説明します。相続した山林を放置してしまっている方はご参考にしてください。

また、山林の処分にお困りの方向けに、山林の処分方法についても解説しています。

1.山林の活用方法

山林を活用して収益を得るための方法を3つご紹介します。

山林の活用方法①林業を営む

木材を売って収入を得ることは可能ですが、手入れをする必要があります。枝打ち・除伐・間伐等の作業をしなければ価値ある木は育たず、木材を販売することはできないでしょう。

なお、林業をおこなっている方のほとんどが赤字経営となっています。素人が手を出しても成功する可能性は低く、軽はずみに林業を始めるのはお勧めしません。ただし、林業経営が上手くいっている方もいますので、林業をするのであれば専門家に相談しましょう。

山林の活用方法②人に貸す

活用されていない山林を人に貸し、賃料を得るという方法があります。この制度を里山オーナー制度と言います。森林組合や自治体で里山オーナーを募集していることがありますので、山林を人に貸して賃料を得たいのであれば森林組合や自治体に相談してみましょう。

山林の活用方法③太陽光発電

太陽光発電とは土地に太陽光発電装置を置いて、発電した電気を売って収益を得る方法です。現在は国からの援助があるため10年間で投資したお金を回収できると言われていますが、売電価格は年々下がっています

また、維持費や管理の手間がかかってしまいます。太陽光発電をおこなうのであれば事前に綿密なシミュレーションをおこない、慎重に検討するようにしましょう。

2.活用できない山林を処分する方法

山林所有者は毎年固定資産税を支払う必要があります。また、山林を所有したまま亡くなった場合は相続税が課税されます。山林を活用することが難しい場合は税負担を軽減するために山林を手放すことをお勧めします。活用できない山林を処分する方法を3つご紹介します。

活用できない山林を処分する方法①売却する

活用することが難しい山林を買いたいと思う方はごく少数です。できるだけ高い価格で山林を売却しようとするのではなく、価格を安く設定し買い手が現れるのを気長に待つと良いでしょう。山林売買のポイントについて詳しく知りたい方は「山林売買の3つのポイント|山林を売却する流れと必要書類」をご覧ください。

活用できない山林を処分する方法②放棄する

山林の所有権を放棄することは認められていませんが、相続時に相続放棄を選択すると山林を手放すことが可能です。ただし、相続放棄をすると全ての相続財産を受け取ることができなくなってしまいます。山林の相続放棄について詳しく知りたい方は「山林を放棄する方法|売れない山林を手放したい人におすすめ」をご覧ください。

活用できない山林を処分する方法③寄付する

自治体で山林の寄付を受け付けている場合がありますが、有効活用できる山林ではないと寄付を受け入れてもらうことは難しいでしょう。使い道がほとんどないような山林は寄付を受け付けてもらえません。山林の寄付について詳しく知りたい方は「山林を寄付する方法|売却できない山林を手放して節税対策」をご覧ください。

3.活用できない山林の引き取りサービス

山林を活用することが難しく、売却しようとしても買い手がなかなか見つからない場合は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している財団法人及び不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。

山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税や固定資産税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。また、毎年支払っていた固定資産税の負担が無くなります。

相続税の税率 30%
山林の評価額 4,000万円
節税効果 1,200万円

山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。

4.山林引き取りサービスの内容と手続きの流れ

山林引き取りサービスの内容

◇申込ができる人

山林引き取りサービスは、取得原因を問わずに申込可能です。相続又は遺贈だけでなく、原野商法で騙されてしまった方、売買、贈与などにより取得した方、個人か法人かを問わずご利用いただけます。
また、申込は基本的には不動産の所有者ですが、ご家族の方やご相談を受けている士業、不動産会社の方による代理でのお申込みも可能です。

◇申込先

山林引き取りサービスのお申込みは、まずはお問合せフォームからお問合せください。
お問合せをいただいた方にメール添付にて、申込書を送付しますので、申込書と必要資料(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送等で提出していただく場合は、資料の返却を行っておりません。
そのため、郵送等の場合はコピーでの提出をお願いします。

山林引き取りサービスのお見積りは1カ月程度で可能です。
※お急ぎの方は最短で翌日から1週間以内にお見積りを提示可能です。(お急ぎの場合は複数社での相見積りができないため、他社との比較ができない点はご了承ください。)

◇手数料について

山林引き取りサービスはお見積りまでは無料となります。
引取可能な場合には、引取費用が発生します。
※基本的には引取費用をお支払いいただくサービスですが、物件によっては無償又はプラスでの売買が可能なケースもあります。

◇引き取り可能な土地

基本的には農地を除き、すべての不動産について引き取り可能です。
農地は農地転用(他の地目に変更)可能な場合に引き取り可能です。
お見積りの結果、予算を超えてしまうなどの理由で山林引き取りサービスを利用されない方もいますが、お見積りまでは無料のため、お見積りの結果、山林引き取りサービスの利用をしない方には費用は発生しません。

山林引き取りサービスの手続きの流れ

山林引き取りサービスの流れは次のとおりです。

STEP①お問合せ

山林引き取りサービスに関心のある方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
山林引き取りサービスに関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。

STEP②申込書及び必要書類のお預り

申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。

STEP③お見積り

山林の引き取りにかかる費用をお見積します。
お申込みいただいた順にお見積りをさせていただきますので、1カ月程度お時間をいただく場合がございます。(複数社に相見積りをするため、お見積りが出た会社から順にご提示させていただきます。)

STEP④ご依頼

お見積金額でご依頼いただける場合は、引き取りをする不動産会社、林業の会社等をお繋ぎします。
その後、引き取りをする会社と契約書の作成、所有権移転登記の申請を行います。
引き取り費用のお支払いについては、引き取る会社によって異なりますが、基本的には契約(所有権移転登記の申請)のタイミングか所有権移転登記の完了時のどちらかになります。

STEP⑤所有権移転登記の完了

所有権移転登記が完了しましたら、山林引き取りサービスは完了となります。

山林引き取りサービスのお客様の声

山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。

お客様の声①

「山林を引き取ってもらうことで相続税を1000万円も減らすことができました」

母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。

お客様の声②

「いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました」

過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。

よくご質問いただく内容

山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。

Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?

山林の引き取り主となる林業関係の会社及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の林業関係の会社・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。

Q2.引き取った山林をどうしているのですか?

引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
今までに活用できたケースですと下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)

Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?

山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。

山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。

山林の引き取りサービスのお問合せはこちら

山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:sample@gmail.com)

(例:03-0000-0000)

必須

(ご質問の場合は詳細をこちらにご記入ください)

必須

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:info@souzoku-satou.com

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