令和元年12月12日に令和2年度の税制改正大綱が決定しました。こちらのページでは令和2年度の税制改正大綱のうち、相続税や贈与税など資産税関係の改正内容について解説します。過去の税制改正の内容については以下の記事をご覧ください。
・平成30年度の税制改正の内容
・平成31年度の税制改正の内容
・令和3年度の税制改正の内容
・令和4年度の税制改正の内容
・令和5年度の税制改正の内容
低未利用地とは、空き地・空き家・管理を放棄された森林など長期間利用されていない未利用地と、資材置き場や青空駐車場など利用の頻度が低い低利用地の総称です。都市計画区域内にある低未利用地等を500万円以下で譲渡した場合、長期譲渡所得金額から100万円を控除することができるようになりました。
ただし、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであり、市区町村長の確認がされた低未利用地等ではないと特別控除の対象にはなりません。この改正は令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡したものに適用されます。なお、土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日が令和2年7月1日以後の場合には、期間が施行日から令和4年12月31日までとなります。
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に住んでいた家を無償で住み続けることができる権利のことです。例えば、被相続人が所有していた家を子供に相続させ、配偶者が配偶者居住権を相続することで住み続けるというように利用されます。なお、配偶者が住んでいた土地を無償で住み続けることができる権利を配偶者敷地利用権と言います。
配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が合意解除や放棄によって消滅等をし、配偶者がその対価を受け取る場合、譲渡所得として課税されることが明確化されました。また、配偶者居住権等が設定されている土地や建物を相続人が譲渡した場合、譲渡所得の計算上控除する取得費の計算方法が明確化されました。
居住建物等の取得費×配偶者居住権等割合-設定から消滅等までの期間にかかる減価の額=取得費
居住建物等の取得費-配偶者居住権等の取得費=取得費
所有者が不明となっている土地の課税上の課題に対応するために以下の2つをおこなうことになりました。
登記簿上の所有者が死亡している場合、市町村長は条例によりその土地や家屋を所有している者に固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができるようになりました。なお、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則が科されます。この改正は令和2年4月1日以後の条例の施行日後に現所有者であることを知った者について適用されます。
調査をしても固定資産の所有者が1人も判明しない場合、その土地や家屋の使用者に通知をしたうえで使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課せられるようになりました。この改正は令和3年度以後の年度分の固定資産税に適用されます。
令和2年度税制改正大綱では配偶者居住権が消滅して対価を受け取った際の課税関係が明らかになりました。配偶者居住権は令和2年4月から施行となりますので注目されます。
また、未利用土地等の譲渡促進と所有者不明土地等に対する固定資産税の課税が強化されました。利用価値のない土地は相続登記されずに放置されるケースが多いと思われますが、所有者(相続人等)を調査して課税される可能性があります。
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