相続税申告とは|相続税申告のやり方・手順・期限について解説

亡くなられた方の遺産規模が大きい場合は相続税の申告手続きをおこない、相続税を納める必要があります。相続税の申告期限までに申告手続きと納税をおこなわないとペナルティがありますので、生前のうちに相続税申告の準備をしておくことをお勧めします。また、相続税対策をおこなうことで相続税の金額を抑えることができますので、有効な相続税対策の方法がないか税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。

こちらのページでは相続税申告について解説しています。税理士選びのポイントについても紹介しておりますので、まだどの税理士に依頼するか迷われている方はご参考にしていただきますと幸いです。また、佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスの内容についてもご説明しております。佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で節税ノウハウが豊富です。相続税を安く抑えたい方はお気軽にご相談ください。

1.相続税申告が必要かどうかの判定

亡くなった人の遺産を受け継ぐ際に、遺産総額が大きい場合は相続税の申告手続きをおこない、相続税を納める必要があります。平成28年度の国税庁のデータによると相続件数のうち8%の相続において相続税申告がおこなわれています。

1-1.相続税の基礎控除

相続税が課税されるかどうかのボーダーラインとなる金額のことを相続税の基礎控除と言います。遺産総額が相続税の基礎控除より大きい場合は相続税の申告手続きをおこなう必要があります。遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば相続税の申告手続きをおこなう必要はありません。

相続税の基礎控除の計算式

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除

法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。例えば、法定相続人の数が3人の場合、3,000万円+(600万円×3人)で相続税の基礎控除は4,800万円となります。遺産総額が4,800万円以下あれば相続税の申告手続きをおこなう必要はありません。

遺産総額が相続税の基礎控除を超えている場合、超えた分に相続税が課税されます。例えば、相続税の基礎控除が4,800万円、遺産の合計額が1億円の場合、1億円-4,800万円で5,200万円に相続税が課税されることになります。相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は「相続税の基礎控除額の計算方法|いくらまで無税になるのか」をご覧ください。

1-2.法定相続人の範囲

誰が法定相続人になるかについて説明します。まず、配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。配偶者以外の親族には相続順位が定められており、順位が高い人から法定相続人になります。相続順位は下記の表のとおりです。

第1順位 子供
第2順位
第3順位 兄弟姉妹

例えば、故人に配偶者・長男・二男・母親・兄がいる場合、法定相続人は配偶者・長男・二男の3人です。母親・兄は子供より相続順位が低いので法定相続人ではありません。法定相続人について詳しく知りたい方は「法定相続人の範囲と相続順位|誰が遺産をいくら相続するのか解説」をご覧ください。

1-3.遺産総額の計算方法

遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば相続税の申告・納税をおこなう必要はありません。遺産総額を計算する方法は次のとおりです。

①全ての遺産を加算する

まず、現金預貯金・株式・不動産など、故人の遺産を全て足し合わせます。なお、生命保険金や退職手当金には非課税枠があり、【500万円×法定相続人の数】が非課税となります。墓地・仏具等は非課税財産ですので相続財産に加算する必要はありません。故人が借金をしていた場合は相続財産から借金を差し引いてください。また、葬式費用についても相続財産から差し引くことができます。退職手当金の非課税枠について詳しく知りたい方は「死亡退職金と弔慰金の相続税|退職手当金等の非課税枠と節税対策方法」をご覧ください。

②生前贈与加算の対象となる贈与を加算する

死亡前3年以内に故人から贈与を受けた場合は相続財産に贈与額を加えます。死亡前3年以内の贈与を加算する規定を生前贈与加算と言います。ただし、生前贈与加算の対象者は相続や遺贈により財産を取得した人です。死亡前3年以内に故人からお金をもらっていても相続や遺贈によって財産を受け取っていなければ生前贈与加算は適用されません。生前贈与加算について詳しく知りたい方は「生前贈与加算とは|相続人以外への贈与は死亡前3年以内でも対象外」をご覧ください。

③相続時精算課税制度による贈与を加算する

相続時精算課税制度とは親・祖父母から子供・孫へ贈与する際に2,500万円まで無税で贈与できる制度です。ただし、相続時に相続時精算課税制度で贈与した分を相続財産に加える必要がありますので、相続税が課税されます。税金の課税時期を贈与時ではなく相続時に先送りしているだけですので、節税効果はほとんどないと言えるでしょう。相続時精算課税制度を利用していた場合、相続時精算課税制度で贈与した分を遺産総額に加算します。相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度の3つのデメリットと注意点|節税効果はない」をご覧ください。

④遺産総額と相続税の基礎控除を比較する

遺産を全て足し合わせ、生前贈与加算と相続時精算課税制度の対象となる贈与を加算して算出した遺産総額と相続税の基礎控除を比較し、相続税の基礎控除の方が大きければ相続税の申告手続きや納税をおこなう必要はありません。相続税の計算方法について詳しく知りたい方は「【相続税の計算方法】相続税の税率と計算の流れについて解説」をご覧ください。

2.相続税申告の期限

相続税申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。例えば、2月10日に相続が発生したことを知った場合は12月10日が期限となります。なお、期限までに申告手続きだけではなく納税までおこなう必要があります。相続税の申告期限について詳しくは「相続税の申告期限と時効|無申告加算税・延滞税・重加算税とは」をご覧ください。

2-1.相続税申告のペナルティ

相続税申告を期限までにおこなわなかったり、相続財産を意図的に隠していた場合はペナルティがあります。相続税申告のペナルティを4つご紹介します。

無申告加算税

税務調査を受けた後に申告手続きをおこなった場合、相続税の金額の15%を無申告加算税として支払う必要があります。なお、相続税の金額が50万円を超える場合、超えた分に対しては20%の税率で無申告加算税が課税されます。

延滞税

相続税の納税を期限までにおこなわなかった場合、申告期限の翌日から納付日までの日数に応じて利息に相当する金額が延滞税として課税されます。なお、申告期限までに申告手続きも納税もおこなっていない場合は無申告加算税と延滞税の両方が課税されます。

過少申告加算税

税務調査で相続税が少なかったことが発覚し、追加で納税する場合は過少申告加算税として追加納税額の10%が課税されます。追加納税額が当初の申告額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合、超えた分には15%の税率で過少申告加算税が課税されます。

重加算税

相続税申告書の内容を意図的に偽装し、相続税の金額を少なく申告した場合は重加算税として納付税額の35%が課税されます。相続税申告が必要にもかかわらず、相続税が発生しないように偽った場合は重加算税として納付税額の40%が課税されます。

3.相続手続きの流れ

相続手続きの流れは下記のとおりです。遅くなりすぎてしまうとトラブルになるおそれがありますので、できるだけ早いタイミングで手続きを済ませましょう。

①死亡届の提出

亡くなったことを知ってから7日以内に市町村役場に死亡届を提出します。なお、死亡届は病院に発行してもらう死亡証明書と一体になっており、用紙の右側が死亡証明書、左側が死亡届となっています。

②遺言書の確認

遺言書の有無を確認します。故人が遺言書を作成していた場合は遺言書のとおりに遺産を分割します。なお、遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。勝手に開封すると5万円以下の過料を科されますのでご注意ください。遺言書について詳しく知りたい方は「遺言書の書き方・効力|有効な遺言書の作成方法【文例有】」をご覧ください。

③相続人の確認

故人が遺言書を作成していない場合は法定相続人全員で遺産の分け方について話し合って決める必要があります。誰が法定相続人なのか確認するために、被相続人の出生から死亡日までの全ての戸籍謄本を市町村役場で取得しましょう。

④相続財産の確認

故人が所有していた財産を確認します。まずは故人の自宅に保管されている財産関係の資料を確認しましょう。預金通帳・保険証券・出資金の証書・不動産の権利証などが保管されていないか探します。なお、借金や未払いの税金などは相続財産から差し引いて相続税を計算することができますので、このようなマイナスの財産についても確認しましょう。相続財産の評価について詳しく知りたい方は「【相続財産の評価方法】土地・家屋等の不動産や株式・株券等の評価」をご覧ください。

⑤相続放棄・限定承認の検討

相続人はプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も相続します。借金を相続した場合は故人の代わりに弁済する必要があります。しかし、相続放棄をするとプラスの財産を受け取ることもできませんが、借金を弁済する必要がなくなります。相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄のメリットとデメリット|親の借金を相続しない方法」をご覧ください。

また、限定承認をするとプラスの財産の範囲内で借金を弁済することになります。相続放棄と限定承認の期限は相続の開始を知った日から3ヵ月以内ですのでご注意ください。限定承認について詳しく知りたい方は「限定承認のメリットとデメリット|手続きの流れと期限を解説」をご覧ください。

⑥所得税の準確定申告

故人に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告をおこなう必要があります。故人の代わりに確定申告をすることを所得税の準確定申告と言います。故人が事業をおこなっていたり、2,000万円以上の給与所得がある場合は所属税の準確定申告をする必要があります。なお、準確定申告の期限は相続開始の翌日から4ヵ月以内です。

⑦遺産分割協議書の作成

法定相続人全員で遺産の分け方について協議し、どのように分けるのか決まったら遺産分割協議書を作成します。誰がどの遺産を受け取るのか具体的に明記しましょう。法定相続人全員が署名押印する必要があり、一人でも欠けていたら無効となってしまいます。各相続人が遺産分割協議書を1通ずつ持っていると必要な手続きを円滑に進めることができます。遺産分割協議書について詳しく知りたい方は「遺産分割協議書とは|相続財産の分け方についてまとめた書面」をご覧ください。

⑧相続税の申告・納税

相続税申告書と添付資料を税務署に提出し、相続税を納めます。なお、遺産分割協議が終わっていない場合であっても10ヵ月以内に納税しなければ延滞税が発生します。そのため、遺産の分け方が決まっていない場合はとりあえず法定相続人が法定相続分で受け取ったことにして申告と納税をおこないます。そして、遺産の分け方が決まった後に相続税の金額を訂正し、不足していた場合は追加で納税し、払い過ぎていた場合は還付を受けます。

相続手続きの流れについて詳しく知りたい方は「遺産相続の手続きの流れ|相続のやり方・手順について解説」をご覧ください。

4.相続税申告の税理士選びのポイント

税理士の違いがわからず、税理士報酬が安い税理士に依頼される方が多いのですが、実は税理士報酬だけで税理士を選んでしまうと結果的に損をしてしまうおそれがあります。相続税申告の税理士選びのポイントを3つご紹介します。

①相続税申告の実績が豊富にある

税理士であれば法人税・所得税・消費税・相続税などあらゆる税務に精通していると思われている方が多いのですが、税理士によって得意分野と不得意分野が異なります。医者に内科・外科・眼科・耳鼻科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。相続税の相談をするのであれば相続専門の税理士に相談することをお勧めします。

実は、相続税申告の実績が乏しい税理士が申告した場合の相続税の金額と相続税申告の実績が豊富な税理士が申告した場合の相続税の金額は異なります。場合によっては数百万円、数千万円も差が出てしまうこともあるでしょう。

なぜ税理士によって相続税の金額が変わるのかというと、それは現金預貯金や有価証券以外の相続財産の評価が複雑であるからです。特に不動産の評価は一筋縄ではいきません。土地は一つとして同じ形のものはなく、10の土地があれば10通りの形があります。利用方法も千差万別です。そのため、税理士によって評価額が大きく異なってしまうのです。

相続税申告の金額をできる限り安くしたいのであれば、相続税申告の実績が多く、節税するためのノウハウが豊富な相続専門の税理士に依頼することをお勧めします。税理士報酬が安い税理士に依頼した場合、税理士に支払うお金は節約できますが相続税の金額が高くなってしまうおそれがありますので、結果的に損をしてしまうことになるでしょう。

②シミュレーション結果を作成してもらえる

故人が遺言書を作成していない場合は法定相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。遺産の分け方について話し合う前に「誰が何を相続したら相続税がいくら課税される」ということを把握しておくことをお勧めします。どのように遺産を分けたら相続税がいくら課税されるのか把握することで遺産分割協議が円滑に進むことがあります。

遺産をどのように分割したら各相続人の相続税がいくらになるのか、シミュレーション結果を作成してもらえる税理士に依頼することをお勧めします。なお、一次相続だけではなく二次相続についても考慮してシミュレーションをおこなわないと二次相続の相続税が高額になってしまうおそれがあります。

例えば、配偶者には相続税の優遇制度があり、配偶者が相続する財産が1億6千万円と法定相続分のうちどちらか多い方の金額まで相続税が課税されません。そのため、配偶者に遺産の多くを相続させようとする方がいますが、配偶者が亡くなられた際の二次相続の相続税が高額になってしまうことがあります。相続税のシミュレーションをおこなうのであれば、一次相続だけではなく二次相続のシミュレーションもおこなうことをお勧めします。配偶者に対する相続税の優遇制度について詳しく知りたい方は「相続税の配偶者控除の計算例|1億6千万円まで無税で相続できる」をご覧ください。

③税務調査対策をしてもらえる

相続税の申告が終わった後に税務調査を受ける場合があります。税務調査とは相続税の申告漏れや誤りがないか税務署が調査することです。税務調査が入った場合、追徴課税が発生する確率は80%以上です。税務調査が入るとほとんどの場合、相続税の金額が増え、相続税を追加で納めなければいけなくなってしまいます。

税務調査が入る確率を下げるには、相続税申告書を提出する際に税理士法第33条の2の書面を添付するのが有効です。税理士法第33条の2の書面とは税理士がどのような根拠資料に基づき、どのように判断して相続税を計算したのか記載した書面です。

相続税の税務調査が入るのは全体の20~25%ですが、書面を添付して相続税申告をおこなったうち税務調査が入る確率は6%ほどです。税務署が疑問に思う可能性が高い点について書面に記載しておくことで税務調査に選ばれる確率を下げることができます。

しかし、税理士法第33条の2の書面添付をおこなっている税理士は少数です。書面添付の制度があることを依頼者に説明していない税理士もいます。なぜ書面添付を依頼者に案内しないかというと書面を作成するのが大変だからです。相続税の実務経験が少ない税理士は申告手続きだけで手一杯になり、添付書面の作成にまで手がまわらないでしょう。

また、添付書面に虚偽があった場合、書面を作成した税理士は懲戒処分となります。相続税申告の業務に不慣れで申告書の内容に自信がない税理士にとってはリスクの高い制度です。しかし、依頼者側にとっては税務調査が入る確率を下げられるというメリットがありますので、書面添付をおこなっている税理士に依頼することをお勧めします。税理士法第33条の2の書面について詳しく知りたい方は「税務代理権限証書とは|相続税の修正申告・還付請求の必要書類」をご覧ください。

5.佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由

佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で、相続税申告の実績や節税ノウハウが豊富です。佐藤和基税理士事務所がお客様から選ばれる理由を5つご紹介します。

①相続税の金額を安くすることができる

佐藤和基税理士事務所では他の税理士が申告した相続税の金額を見直し、相続税の金額を大きく下げた実績が数多くあります。相続税の金額を見直し、税務署に払い過ぎていた分を返金してもらうことを相続税還付と言います。下記は相続税還付の事例の一部です。

当初申告時の相続税  見直し後の相続税  相続税の金額の差額
20,000,000円 19,650,000円 350,000円
2,510,000円 710,000円 1,800,000円
222,030,000円 217,130,000円 4,900,000円
15,250,000円 8,890,000円 6,360,000円
103,260,000円 73,880,000円 29,380,000円
40,000,000円 4,000,000円 36,000,000円
264,000,000円 206,000,000円 58,000,000円

相続税の金額は税理士によって5千万円以上の差が生じる場合があります。相続税の金額をできる限り安くしたい方は佐藤和基税理士事務所にお任せください。相続税還付について詳しく知りたい方は「相続税還付サービス|更正の請求で還付金を受け取る」をご覧ください。

②シミュレーション結果を作成できる

遺産の分け方について弁護士に相談される方が多いのですが、弁護士は依頼者の利益を第一に考えるため場合によっては紛争も辞さないというスタンスです。また、弁護士は税金の専門家ではないため、どのように遺産を分けたら相続税が安くなるのかといった視点が漏れてしまっていることがあります。

佐藤和基税理士事務所では遺産をどのように分けたら、いくら相続税が課税されるのかシミュレーション結果を作成することが可能です。シミュレーション結果を参考にしていただき、相続税ができるだけ課税されない方法で遺産を分けることをお勧めします。なお、遺産分割協議書の作成も任せることができます。

③税務調査対策ができる

佐藤和基税理士事務所では税理士法第33条の2の書面を申告書に添付して相続税申告をおこなうことが可能です。遺産規模が3億円以上の場合は税務調査が入る可能性が高いので、書面を添付されることをお勧めします。

仮に、書面を添付していても税務調査の対象に選ばれてしまった場合は事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いか、相続人の方々にレクチャーします。税務調査の対応方法について詳しく知りたい方は「相続税の税務調査の時期と対応方法|対策マニュアルを無料で進呈」をご覧ください。

④セカンドオピニオンとして相談できる

他の税理士が計算した相続税の金額が正しいか確認することができます。相続税申告書の内容に間違いが見つかった場合は、相続開始から5年10ヶ月以内であれば税務署に払い過ぎていた分を返金してもらうことができます。

⑤税理士報酬の一部を前払いできる

相続税申告の税理士報酬の一部を相続発生前に支払うことができます。税理士報酬を前払いすることで相続財産を減らすことができ、相続税を節税できます。なお、税理士報酬のうち、どのくらいの金額を前払いできるかについては別途お見積りさせていただきます。

佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由について詳しく知りたい方は「相続税申告サービス|相続税の金額を最大減安くできる」をご覧ください。

6.税理士費用のお見積り

相続税申告の税理士費用については相続財産の内容を基にお見積りを作成します。初回相談にお越しいただく際に下記の書類をご用意ください。なお、初回相談料は相続発生前であれば1万円ですが、相続発生後であれば無料で承っております。

初回相談時の必要資料

不動産 固定資産税の課税明細書(又は名寄帳)
各不動産の利用状況がわかる資料
金融資産 預貯金の概算額がわかる資料
上場株式の銘柄や株式数がわかる資料
保険証券(被相続人が保険料を負担しているものを含む)
自社株 直前3期分の決算書及び申告書
法人が所有している不動産についての資料
債務 不動産の物件ごとの借入金額がわかる資料
預り敷金の金額がわかる資料
確定申告 前年分の確定申告書
前年分の不動産所得の決算書
贈与税 直前3年以内の贈与税の申告書
その他 その他の財産・債務がわかる資料

お見積りの作成には1週間ほどお時間をいただきます。なお、お見積りのご提示の際に相続税の簡易的な試算結果もお渡ししますので、ご参考にしていただければと思います。なお、資料がないものに関しては口頭でお聞かせいただきます。

6-1.税理士費用の相場

相続税申告の税理士費用の相場は下記のとおりです。

相続財産の総額 基本報酬
〜5,000万円 25万円〜50万円
5,000万円〜7,000万円 25万円〜70万円
7,000万円〜1億円 35万円〜100万円
1億円〜3億円 50万円〜300万円
3億円〜5億円 150万円〜500万円
5億円〜 別途お見積り

相続税申告の税理士費用について詳しく知りたい方は「相続税申告の税理士報酬・費用の相場|相続マニュアルを進呈」をご覧ください。

7.相続税申告の相談

相続税申告の流れや税理士選びのポイントについてご説明しました。相続税の金額は税理士によって異なりますので、相続税の金額を抑えたい方は相続税申告の実績が豊富な相続専門の税理士に依頼することをお勧めします。佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所です。相続税を節税するためのノウハウを豊富に持っておりますので、相続税をできるだけ抑えたい方はお気軽にご相談ください。

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