山林を相続したら相続登記の手続きをおこなう必要があります。しかし、相続登記には期限がなく遅くなっても罰金等がありませんので、山林を相続してもそのまま放置してしまっている方が少なくありません。
こちらのページでは山林の相続登記のメリットについてご説明します。山林の相続登記をすることでメリットがありますので、山林を相続した場合は速やかに相続登記をしましょう。
山林を相続したら法務局で山林の名義を変更する必要があります。山林の名義変更をすることを山林の相続登記と言います。なお、登記することによって固定資産税が課税されると誤解している方が多いのですが、登記をしなくても固定資産税は課税されます。相続したら速やかに法務局で相続登記の手続きをしましょう。
相続時に山林の名義変更をしなかった人を対象に国土交通省が実施したアンケートによると、約7割の人が名義変更のメリットとして下記を挙げています。
昨今は二酸化炭素の排出権取引など山林を巡る新たなニーズが生まれています。好機が訪れても登記をしていないと円滑に山林の売買や貸与がおこなえませんので、そのような場合に備えて名義変更しておくことをお勧めします。
名義変更をせずに何十年も放置し続けると相続人が増え続け、山林の相続手続きが煩雑になってしまう場合があります。山林を相続した場合は名義変更を速やかにおこない、後世に迷惑がかからないようにしましょう。
名義変更をしていないと山林の所有権を証明するのに時間がかかってしまう場合があります。異常気象のため山林に害虫が一斉に発生するなど、迅速な対応が求められる場合に備えて名義変更しておくことをお勧めします。
山林の名義変更をしていないと山林の所有者が誰かすぐにわかりません。企業やNPOが山林を活用したいと考えても所有者がわからないと山林を購入することができませんので、売買の機会を失ってしまうおそれがあります。
また、異常気象で害虫が一斉に発生したり、シカやイノシシなどによる被害が発生したときには地域が一体となって対策をおこなう必要がありますが、山林の所有者がわからないと対策を講じることができません。
山林の名義変更をしないと所有者がわからず様々なトラブルが発生するおそれがありますので、山林を相続した場合は名義変更をしましょう。なお、相続登記以外にも山林を相続した場合に必要な手続きがあります。山林の相続手続きについて詳しく知りたい方は「山林の相続手続き|山を相続したらおこなうべき3つのこと」をご覧ください。
使い勝手が悪い山林を持っていると管理する手間がかかるだけではなく、多額の相続税が課税されてしまう場合があります。相続が発生する前に山林を売却できれば良いのですが買い手を見つけるのは簡単ではありません。
相続税対策のために山林を手放したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している財団法人及び不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。
山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。
相続税の税率 | 30% |
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山林の評価額 | 4,000万円 |
節税効果 | 1,200万円 |
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@souzoku-satou.com