非線引き区域の土地は規制が緩いので周囲に迷惑施設などの建築物が建ってしまうおそれがあります。そのため、相続税対策のために非線引き区域の土地を売却しようと思っても買い手を見つけることができず困ってしまうという方は少なくありません。売却できないまま相続が発生してしまうと多額の相続税が課税されてしまう可能性があります。
こちらのページでは非線引き区域の土地を処分する方法についてご説明します。非線引き区域の土地を処分して相続税の節税対策をおこないたい方はご参考にしてください。
日本中の土地は都市計画法によって「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けることができます。都市計画区域とは計画的に都市開発を進める地域で、都市計画区域外とは開発の可能性が低く規制していない地域です。
都市計画区域は市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域の3つの区域に分けられます。市街化区域は市街化を優先的に進めていく地域です。既に市街地が形成されている地域や10年以内に市街地が形成される予定の地域が市街化区域に指定されています。
市街化調整区域は市街化を抑制する地域です。農地や山林などを守るために建物の建築に制限が設けられています。市街化調整区域について詳しく知りたい方は「売却できない市街化調整区域の土地を処分して相続税対策する方法」をご覧ください。
非線引き区域とは市街化区域でも市街化調整区域でもない区域です。2000年の都市計画法改正前は「未線引き区域」と呼ばれていました。将来的に都市開発を進める地域ですが、現時点で市街化区域か市街化調整区域か決まっていない地域を非線引き区域に指定しています。
非線引き区域のメリットは市街化区域や市街化調整区域よりも制限が緩いことです。非線引き区域では比較的に自由に土地を利用することができます。ただし、市街化区域と同じように用途地域が指定されている場合があります。用途地域によって建物の建築が規制されている地域もありますので注意が必要です。
非線引き区域は制限が緩いので周辺の環境が変化しやすく迷惑施設などの建物ができてしまうおそれがあります。また、非線引き区域では電気・水道・道路のようなインフラが整備されていないことが多々あります。なお、非線引き区域であったとしても、今後市街化が加速し市街化区域と市街化調整区域に分けられる可能性もあります。
節税対策のために非線引き区域の山林を売却しようと思っても売ることができず困ってしまっている方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している不動産会社に非線引き区域の山林を引き取ってもらえる可能性があります。
非線引き区域の山林の引き取りは有償ですが、引き取ってもらうことで相続税や固定資産税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の非線引き区域の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。また、毎年支払っていた固定資産税の負担が無くなります。
相続税の税率 | 30% |
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山林の評価額 | 4,000万円 |
節税効果 | 1,200万円 |
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
非線引き区域の山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
※お問合せフォームの入力がうまくいかない場合は、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:info@souzoku-satou.com