不動産の赤道とは|相続した土地に赤道がある場合の不動産評価

赤道(あかみち)とは、国家が所有していますが道路法の適用のない道路のことです。土地の敷地内に赤道が通っている場合、土地の不動産評価はどのように計算すれば良いのでしょうか?

こちらのページでは赤道が通っている土地の不動産評価についてご説明します。相続する土地に赤道が通っている場合はご参考にしてください。

1.赤道(あかみち)とは

赤道とは、道路法の適用外の道路のことで、里道(りどう)と同義語です。なぜ赤道と呼ばれるかというと、法務局の公図で道路法の適用外の道路を赤色に着色していたからです。なお、国道・県道・市道のように道路法が適用される道路を「法定公共物」と言い、赤道のように道路法が適用されない道路を「法定外公共物」と言います。

道路としての機能を有している赤道は市区町村の財産ですが、道路としての機能が失われている赤道は財務省が管理しています。

2.赤道の払い下げとは

赤道のうち、既に建物の敷地などになり道路としての機能がなく、公共利用される予定がないものは、市区町村や財務省に赤道を買い取らせてほしいと申請することができます。市役所や財務省が赤道を売り払うことを「払い下げ」と言います。なお、市役所や財務書から赤道を買いませんかと打診がくる場合もあります。

3.赤道が通っている土地の評価方法

赤道が通っている土地の評価方法は2つあります。赤道も土地に含めて一体として評価する方法と土地を赤道で分けて評価する方法です。どちらの方法で評価するかについては判断基準があります。

赤道と土地を一体評価するか分けて評価するかの判断基準

赤道の払い下げが可能で、赤道と自己所有地の利用状況が一体であるならば一体評価とすることができます。赤道の払い下げが受けられない場合や、赤道によって自己所有地が物理的に分断されている場合は赤道を境界線として土地を分けて評価することになるでしょう。

4.赤道が通っている土地の相続税評価額の計算方法

赤道と土地を一体評価する場合の相続税評価額の計算方法は以下のとおりです。

赤道と土地を一体評価する場合の相続税評価額の計算式

一体評価された土地の評価額-(払い下げに要する費用相当額又は権利価格)=赤道が通っている土地の評価額

赤道を含めた土地の評価額から、赤道の払い下げに要する費用相当額又は権利価格を控除すると、赤道が通っている土地の評価額となります。なお、相続開始時点で払い下げが完了していなくとも、払い下げが可能であれば払い下げが完了している前提で評価することが可能です。

5.広大地に赤道が通っている場合の相続税評価額

広大地は面積が広ければ広いほど相続税評価額が下がります。そのため、広大地に赤道が通っている場合は赤道と広大地を一体として評価する方が相続税が安くなります。広大地に赤道が通っているのであれば払い下げが可能か市区町村や財務省に申請してみましょう。

6.相続税還付の相談

広大地の評価は複雑で難しいので税理士によって相続税評価額が異なる場合があります。不動産に精通していない税理士が評価してしまうと相続税が高額になってしまうことが少なくありません。

亡くなってから5年10ヶ月以内であれば相続税申告書の内容を見直し、払い過ぎていた分を返金してもらうことが可能です。広大地の評価を見直し不動産評価を下げることができれば、その分お金が戻ってきます。払い過ぎた相続税が戻ってくることを「相続税還付」と言います。

広大地の相続税評価額が下げられないか確認したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。相続税申告書の内容の診断は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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