民法では、遺産を誰がいくら相続するのかについての目安が定められています。民法で定められた相続分の目安を「法定相続分」と言います。こちらのページでは法定相続分についてご説明します。故人が遺言書を遺さず、遺産の分け方を相続人全員で話し合って決める場合は、法定相続分を参考に協議してください。
法定相続分のご説明をする前に、まず誰が相続人になるかについてご説明します。民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。
故人に配偶者がいる場合、配偶者は法定相続人になります。ただし、戸籍上の夫婦である必要があります。内縁の妻は婚姻関係がないので法定相続人になれません。配偶者以外の法定相続人には順位が決められていて、上の順位の人がいる場合は下の順位の人は法定相続人になれません。
故人に子供がいる場合は子供が法定相続人になります。子供が既に亡くなっており、孫がいる場合は孫がその子供の代わりに法定相続人になります。このように代わりに法定相続人になることを「代襲相続」と言います。代襲相続は子供・孫・ひ孫と下へ下へとどこまでも続きます。なお、直系卑属とは子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族のことです。
故人に直系卑属がいない場合は親が法定相続人になります。親が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母がその親の代わりに法定相続人になります。第2順位の代襲相続も第1順位の代襲相続と同様、上へ上へとどこまでも続きます。なお、直系尊属とは親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことです。
故人に直系卑属も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっており、兄弟姉妹に子供がいる場合はその子供が兄弟姉妹の代わりに法定相続人になります。なお、第3順位の代襲相続は1代限りですので、兄弟姉妹の子供が亡くなっている場合、その更に子供が法定相続人になることはありません。
誰が法定相続人になるかによって、法定相続分は異なります。それぞれのケースの法定相続分についてご説明します。
故人に配偶者がおり、子供・孫などの直系卑属も、親・祖父母などの直系尊属も、兄弟姉妹・甥・姪もいない場合は、配偶者のみが法定相続人になります。配偶者のみが法定相続人の場合は、遺産の全てが配偶者の法定相続分となります。
仮に、遺産が1億円で法定相続人が妻のみの場合、妻の法定相続分は1億円です。
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 遺産の全て |
故人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人になります。法定相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1、子供の法定相続分の合計は遺産の2分の1となります。子供が複数人いる場合は遺産の2分の1を子供の数で均等に分割します。
仮に、遺産が1億円で法定相続人が妻と子供2人の場合、妻の法定相続分は遺産の2分の1ですので5,000万円、子供一人あたりの法定相続分は2分の1を2人で分けるので2,500万円となります。
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 遺産の2分の1 |
子供 | 遺産の2分の1を均等に分割 |
故人に配偶者がおらず、子供がいる場合は、子供のみが法定相続人になります。法定相続人が子供のみの場合、遺産の全てが子供の法定相続分となります。子供が複数人いる場合は遺産を子供の数で均等に分割します。
仮に、遺産が1億円で法定相続人が子供2人の場合、子供一人あたりの法定相続分は1億円を2人で分けるので5,000万円となります。
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
子供 | 遺産の全てを均等に分割 |
故人に子供・孫などの直系卑属がおらず、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。法定相続人が配偶者と親の場合、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2、親の法定相続分の合計は遺産の3分の1となります。父親、母親の両方がいる場合は遺産の3分の1を2人で均等に分割します。
仮に、遺産が3億円で法定相続人が妻、父親、母親の場合、妻の法定相続分は遺産の3分の2ですので2億円、父親と母親の法定相続分は3分の1を2人で分けるので5,000万円ずつとなります。
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 遺産の3分の2 |
親 | 遺産の3分の1を均等に分割 |
故人に配偶者も子供・孫などの直系卑属もおらず、親がいる場合は、親のみが法定相続人になります。法定相続人が親のみの場合、遺産の全てが親の法定相続分となります。父親、母親の両方がいる場合は遺産を2人で均等に分割します。
仮に、遺産が1億円で法定相続人が父親と母親の場合、父親と母親の法定相続分は1億円を2人で分けるので5,000万円ずつとなります。
法定相続人 | 法定相続分 |
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親 | 遺産の全てを均等に分割 |
故人に子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、兄弟姉妹の法定相続分の合計は遺産の4分の1となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分割します。
仮に、遺産が1億円で法定相続人が妻、兄、弟の場合、妻の法定相続分は遺産の4分の3ですので7,500万円、兄と弟の法定相続分は4分の1を2人で分けるので1,250万円ずつとなります。
法定相続人 | 法定相続分 |
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配偶者 | 遺産の4分の3 |
兄弟姉妹 | 遺産の4分の1を均等に分割 |
故人に配偶者も子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。法定相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺産の全てが兄弟姉妹の法定相続分となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産を兄弟姉妹の数で均等に分割します。
仮に、遺産が1億円で法定相続人が兄と弟の場合、兄と弟の法定相続分は1億円を2人で分けるので5,000万円ずつとなります。
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
兄弟姉妹 | 遺産の全てを均等に分割 |
法定相続分の注意点を2つご紹介します。
婚姻関係のある男女の間に生まれた子供を「嫡出子」、婚姻関係のない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」と言います。法定相続人に嫡出子と非嫡出子が含まれる場合の法定相続分について、最高裁判所は嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等としています。ただし、平成25年9月4日以前の相続について、最高裁判所は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1としていますので注意が必要です。
兄弟姉妹の中に、故人と父母が同じ兄弟姉妹と、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、一方のみが同じ兄弟姉妹の法定相続分は父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。仮に、遺産が3億円で、故人と父母が同じ兄と、父のみが同じ弟が法定相続人の場合、兄の法定相続分は遺産の3分の2の2億円で、弟の法定相続分は遺産の3分の1の1億円です。
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