令和4年12月16日に令和5年度の税制改正大綱が決定しました。こちらのページでは令和5年度の税制改正大綱のうち、相続税や贈与税など資産税関係の改正内容について解説します。過去の税制改正の内容については以下の記事をご覧ください。
・平成30年度の税制改正の内容
・平成31年度の税制改正の内容
・令和2年度の税制改正の内容
・令和3年度の税制改正の内容
・令和4年度の税制改正の内容
【基礎控除額110万円の追加】
相続時精算課税制度を適用した場合、暦年課税の基礎控除額110万円は控除できず、特別控除2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率で贈与税を計算していました。
今回の見直しは現行の特別控除2,500万円とは別途、基礎控除110万円を控除することができるようになります。また、特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価額に加算される金額は上記の控除(基礎控除110万円)をした後の残額となります。上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
【災害を受けた場合】
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物がその贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、その相続税の課税価格に加算される土地又は建物の価額は、その贈与の時の価額から被害相当額を控除した残高となります。上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用されます。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内に(現行は3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算します。
なお、上記の加算のうち3年超7年以内に贈与した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残高を加算します。上記の改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
【教育資金信託】
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限が3年延長されます。
【結婚・子育て資金】
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、一定の措置を講じた上、その適用期限が3年3カ月延長されます。
以前から生前贈与について、節税を封じられるのではないかと議論がありましたが、今回の改正で生前贈与加算の期間が3年以内から7年以内に延長されました。適用開始が令和6年1月1日以後の贈与からとなりますので、生前贈与を活用した節税を検討している方については、適用開始前から実施していく必要があります。
また、教育資金信託、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については利用件数が減少しており、次の期限到来時には制度の廃止、あり方について改めて検討されます。
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