財産評価基本通達とは|相続財産の評価基準を規定したもの

相続税は申告納税制度ですので、相続人や相続人が依頼した税理士が相続財産を評価します。しかし、相続財産の中には評価するのが難しいものもあります。そのため、国税庁では相続財産の評価基準について「財産評価基本通達」で定めています。

こちらのページでは財産評価基本通達についてご説明します。また、相続財産の評価方法についても解説しますので、相続財産の評価額について知りたい方はご参考にしてください。

1.財産評価基本通達とは

財産評価基本通達とは不動産の評価基準や株式の評価基準など、相続財産の評価基準について示したものです。相続税や贈与税を計算する際は財産評価基本通達の評価基準にしたがって財産の評価額を算定します。なお、相続財産の評価は時価でおこなわれます。財産評価基本通達では時価について次のように定めています。

財産評価基本通達における時価とは

財産の価額は時価によるものとし、時価とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額はこの通達の定めによって評価した価額による。

「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」とありますが、つまり、第三者に売る際の市場価額が時価ということです。

相続税法第22条とは

相続税法第22条でも相続財産の評価について規定しています。相続税法第22条の条文は次のとおりです。

相続税法第22条「評価の原則」の条文

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額はその時の現況による。

相続税法第22条の条文にも相続財産の評価は時価でおこなわれると明記されています。なお、時価というのは相続開始日(被相続人の死亡日)時点の時価のことです。相続税の申告手続きをおこなう日の時価ではありませんので、ご注意ください。

2.相続財産の評価方法

不動産・株式・生命保険金・死亡退職金の評価方法についてご説明します。

相続財産の評価方法①不動産の評価

まず、土地の評価方法は2種類あります。路線価が定められている地域の土地は「路線価方式」、路線価が定められていない地域の土地は「倍率方式」で評価します。路線価とはその道路に面する土地1㎡あたりの評価額のことです。

路線価は国税庁のホームページから確認することができます。路線価方式と倍率方式について詳しく知りたい方は「路線価方式と倍率方式の計算方法|倍率地域の土地の相続税評価額」をご覧ください。

なお、故人が土地を第三者に貸していたり、土地の上に賃貸物件が立っていたりする場合、土地の相続税評価額が下がります。土地の評価方法について詳しく知りたい方は「【相続財産の評価方法】土地・家屋等の不動産や株式・株券等の評価」をご覧ください。

家屋の評価方法は、その家屋を故人が利用していたのか、第三者に貸していたのか、賃貸アパートなのかで異なります。家屋の評価方法について詳しく知りたい方は「家屋・建物の相続税評価額の計算方法|実家等の不動産にかかる相続税」をご覧ください。

相続財産の評価方法②株式の評価

株式の評価方法は上場株式と非上場株式で異なります。上場株式の評価方法について詳しく知りたい方は「上場株式の相続税評価額の調べ方と計算方法|最終価格の月平均額とは」をご覧ください。非上場株式の評価は会社の財務状況から算定します。非上場株式の評価は非常に難しいので専門家に依頼することをお勧めします。

相続財産の評価方法③生命保険金の評価

生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税が課税されます。ただし、生命保険金には相続税の非課税枠があります。生命保険金に対する相続税の非課税枠のことを「生命保険金等の非課税枠」と言います。生命保険金等の非課税枠について詳しく知りたい方は「生命保険で相続税の節税対策|非課税枠で税金を控除する仕組み」をご覧ください。

相続財産の評価方法④死亡退職金の評価

死亡退職金も生命保険金と同様、民法上の相続財産ではありませんが、相続税が課税されます。死亡退職金にも相続税の非課税枠があり、死亡退職金に対する相続税の非課税枠のことを「死亡退職金等の非課税枠」と言います。死亡退職金等の非課税枠については「死亡退職金と弔慰金の相続税|退職手当金等の非課税枠と節税対策方法」をご覧ください。

3.相続税の相談

財産評価基本通達で相続財産の評価基準について定められていますが、不動産や株式などの相続財産の評価は難しく、税理士によって評価額が異なります。税理士が10人いれば、10通りの評価額が出てくるでしょう。相続税をできる限り安くするには相続税申告の実績やノウハウが豊富な税理士に任せることをおすすめします。

佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所です。相続に関する実績やノウハウが豊富ですので、相続税を安くしたい方はお気軽にご相談ください。佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスの詳細や選ばれる理由については下記をご覧ください。

相続税申告マニュアルを無料で進呈

相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。

相続税申告マニュアルをご希望の方はフォームに必要事項を入力のうえ「送信する」をクリックしてください。相続税申告マニュアルのダウンロードURLをメールにてお送りします。なお、相続税申告マニュアルのダウンロードは無料です。

また、相続に関するお役立ち情報をお伝えしているメールマガジンを無料で配信しておりますので、関心がある方は「メルマガを受け取る」を選択してください。

必須

(例:佐藤和基)

必須

(例:satou@gmail.com)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえメールにてご連絡ください。

送信先アドレス:info@souzoku-satou.com

相続マニュアル4冊を無料で進呈

メールマガジンの登録者に下記の相続マニュアル4冊を無料で進呈します。

・相続税申告マニュアル
・生命保険マニュアル
・税務調査対策マニュアル
・相続税還付マニュアル

営業マンにおすすめの相続の資格

相続の資格を取得して相続マーケットを開拓したいのであれば相続財産再鑑定士がおすすめです。特に売上を伸ばしたい保険・不動産の営業マンにおすすめの資格です。