【相続税還付の事例】払い過ぎた相続税が戻ってきた5つの事例

相続税申告書の内容を見直し、相続税の金額を下げられることがわかった場合、払い過ぎていた分を税務署から返金してもらうことができます。払い過ぎていた分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。こちらのページでは相続税還付の成功事例を5つ、失敗事例を2つご紹介します。相続税を取り戻す方法について知りたい方はご参考にしてください。

1.相続税還付とは

相続税還付とは申告書の内容を見直し、払い過ぎていた相続税分を税務署から返金してもらうことです。なぜ相続税を取り戻すことができるかというと税理士によって相続税の金額が異なるからです。相続財産の評価の算定は難しく、特に不動産の評価は一筋縄ではいきません。土地や建物は一つとして同じ形のものはなく、利用方法も千差万別です。そのため、税理士によって相続税評価額が大きく異なってしまうのです。

相続税還付について詳しく知りたい方は以下の動画をご視聴ください。相続税還付についてわかりやすく解説しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。

相続税還付の期限

相続税還付の期限は相続税の申告期限から5年以内です。相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、相続税還付の期限は相続の開始を知った日の翌日から5年10ヶ月以内ということです。ほとんどの場合、相続の開始を知った日は被相続人の死亡日ですので、被相続人が死亡日の翌日から5年10ヶ月以内と言い換えることもできます。

2.相続税還付の成功事例

国税局の統計情報によると平成28年度の還付金額は全国で13億4,200万円です。佐藤和基税理士事務所では相続税還付に特に力を入れており、年間1億円以上の還付実績があります。下記は当事務所が当初申告時の相続税額を見直し、還付に成功した実績の一部です。

当初申告時の相続税  見直し後の相続税   還付された金額 
20,000,000円 19,650,000円 350,000円
2,510,000円 710,000円 1,800,000円
222,030,000円 217,130,000円 4,900,000円
15,250,000円 8,890,000円 6,360,000円
103,260,000円 73,880,000円 29,380,000円
40,000,000円 4,000,000円 36,000,000円
220,000,000円 172,000,000円 48,000,000円

相続税の金額は税理士によって5,000万円以上の差が生じてしまう場合があります。佐藤和基税理士事務所が取り扱った相続税還付の成功事例について詳しくご説明します。

相続税還付の成功事例①不動産2か所で3千万円の還付

当初申告時の相続税 100,000,000円
見直し後の相続税 70,000,000円
還付された金額 30,000,000円

こちらの案件は被相続人の長男からご相談をいただきました。相続人は長女・二女・長男の3人で当初申告の納税額は1億円でした。依頼された時点では長女、二女の2人から余計なことはしなくて良いと反対されていたようです。しかし、長男としては還付される可能性があるのであれば確認してほしいということで相続税申告書の内容を診断しました。なお、他の相続人からの反対があったとしても1人で還付請求をおこなうことが可能です。

申告書の内容を確認したところ不動産の評価でいくつか減額要素を見つけました。不動産1か所目では自宅・賃貸アパート・駐車場を一体評価としていましたが、土地の評価単位は利用単位で分けるのが原則です。一体評価としていることで評価額が過大となっていました。

土地の評価単位を利用単位で分けることで不整形地補正を適用でき、評価額を大きく下げることができました。また、土地の上に高圧線が通っている場合は評価額を減額できるのですが、評価減が適用されていませんでした。そして、役所調査をしたところ土地が容積率の異なる2つ以上の地域にわたっていることがわかり、評価額を更に減額できました。

不動産2か所目は広大地評価が失念されていました。広大地評価とはその地域における標準的な宅地の地積に対して著しく広大な宅地で一定の要件を満たすものは大幅な評価減ができるという規定です。広大地評価を適用することで大幅な減額に成功しました。

不動産2か所の評価額を見直すことで相続税の金額を3,000万円下げられることがわかりました。このことを長男に報告し、他の相続人である長女と二女にもお伝えしていただいたところ、最初は反対をしていたお姉様方も一緒に還付請求をしたいとのことでした。

当事務所で相続税の還付を受けるための書類を作成し、税務署に提出したところ還付金を受け取ることができました。なお、この事例では税務署側の処理が遅くなってしまったため、遅れた分の利息も一緒に税務署から振り込まれました。

相続税還付の成功事例②生前贈与加算等で1600万円の還付

当初申告時の相続税 200,000,000円
見直し後の相続税 184,000,000円
還付された金額 16,000,000円

こちらの案件は今まで見直しをした中で、最も早い段階で減額要素を見つけた事例となります。私が相続税申告書の診断をする際、次の手順で確認をおこないます。

【相続税申告書の診断の手順】
①納税額、相続人の人数、配偶者の有無の確認。
②所有財産の確認と減額要素についての確認。
③債務の計上漏れの可能性の確認。
④添付資料の確認。

概ねこのような流れで申告書を確認するため、通常であれば「②所有財産の確認と減額要素についての確認」で減額要素を見つけることになります。しかし、この事例では「①納税額、相続人の人数、配偶者の有無の確認」で減額要素を見つけました。

死亡前3年以内に故人から相続人が贈与を受けていた場合、相続人の相続財産に贈与額を加算して相続税を計算します。この規定を「生前贈与加算」と言います。生前贈与加算の対象者は相続や遺贈により財産を取得している人です。そのため、財産を相続しない孫は生前贈与加算の対象外なのですが、孫への贈与額を生前贈与加算の対象としていました

相続税申告書を受け取ってから5秒ほどで生前贈与加算についての誤りを見つけたのですが、これは今までで最も早いタイミングでの発見でした。生前贈与加算を外して計算してみると、それだけで200万円近く相続税を減額することができました。

すぐに減額要素が見つかったため、他にも減額要素が見つかる可能性が高いと思い確認してみると、土地の評価と自社株の評価で減額要素が見つかりました。

土地の評価については不整形地補正と旗竿地の差引計算の失念がありました。また、土地を第三者に貸し、第三者がその土地に家や事業所を建てている場合は借地権割合を控除できるのですが、借地権割合を控除せずに土地を評価していました。

道路と接していない土地は「無道路地」と言い、評価減を適用することができるのですが、こちらの事例では道路のような通路と接していたので一見すると無道路地と分かりませんでした。しかし、役所調査をしたところ建築基準法の道路には該当しないことがわかり、無道路地として評価限を適用することができました。

自社株の評価については純資産価額方式での評価だったのですが、借家権を計上する必要がないのに計上しており評価が過大となっていました。様々な減額要素を発見することができ、当初申告での納税額は2億円ほどでしたが、1,600万円近くの還付に成功しました。

相続税還付の成功事例③国債等の評価見直しで50万円の還付

当初申告時の相続税 6,000,000円
見直し後の相続税 5,500,000円
還付された金額 500,000円

一般的な見直しでは不動産の評価で減額するのですが、国債や投資信託の評価でも減額できる場合があります。こちらの案件では土地は1か所のみでした。当初申告では土地の評価単位を2つに分けていましたが実際には1つで良いものです。おそらく筆が2筆でしたので筆単位にしてしまったと思われるのですが、利用状況は自用地で一体となります。

長方形の土地で奥行距離が異なるものが2筆でしたので、筆単位の場合は綺麗な長方形で不整形地補正を適用できませんが、評価単位を1つにすることで不整形地補正を適用でき減額することができました。他にも減額要素がないか確認したところ、国債と投資信託の評価についても減額要素を見つけました

国債については当初申告では額面金額そのままでの評価となっていましたので、既経過利息の加算と中途換金調整額の減額を適用して評価額を下げました。投資信託については基準価額で評価されており、信託財産留保額や解約手数料の控除が抜け漏れていました。

当初申告時の納税額は600万円でしたが、約50万円の還付に成功しました。実は還付請求をしている途中、税務署から連絡があり、他の論点で追徴課税を指摘されそうになったのですが、うまく反論することができたので無事に還付を受けることができました。

相続税還付の成功事例④減額要素が多数で3600万円の還付

当初申告時の相続税 40,000,000円
見直し後の相続税 4,000,000円
還付された金額 36,000,000円

こちらの案件は今まで見直しをした中で最も減額要素が多かった事例でした。相続人は妻、長男、二男の3人で、当初申告での納税額は4,000万円です。ざっと申告書を確認したところ、賃貸アパートに借家権控除を適用しておらず、貸家建付地が自用地評価でした。

更に詳細を確認していくと評価単位の誤り、画地補正の失念、不整形地補正の失念、セットバックの失念、都市計画道路予定地の失念、路線価の誤り、債務の計上漏れなど、挙げていくときりがないくらい減額要素が見つかりました。

90%の還付ということで相続人の方は驚かれていましたが、私自身としてもとても印象的な事例となりました。当初申告をおこなった方は税理士でしたが、素人の方が本を読んで申告をおこなったとしても、ここまでミスは起きないのではないかと考えてしまいます。

税理士以外の業界でもこのようなことがあるのではないかと思い、私自身が誰かに依頼する時はしっかりと見極めなければいけないと考えさせられる案件となりました。

相続税還付の成功事例⑤生産緑地等で600万円の還付

当初申告時の相続税 15,000,000円
見直し後の相続税 9,000,000円
還付された金額 6,000,000円

こちらの事例の依頼者はどの税理士に任せても相続税の金額は変わらないという考えをされていました。「見直しを依頼したところで相続税が還付されるわけないが、完全成功報酬なら念のため確認だけ」という感じでのご依頼でした。相続人は夫、長男、長女の3人で、当初申告での納税額は1,500万円です。

申告書の内容を確認したところ、賃貸アパートの建物の評価で借家権控除を適用していませんでした。建物を第三者に貸している場合は評価額を30%減額することができます。

また、畑が生産緑地に該当するにもかかわらず評価減を適用していませんでした。生産緑地は原則として農地以外の用途で利用できないので評価額を下げることができます。他にも、土地の評価単位の誤り、不整形地補正の失念、広大地評価の失念などがありました。

相続税を600万円減額できる可能性が高いことを相続人に報告したところ、「同じ税理士なのになぜ相続税がこんなにも違うのか」と驚かれていました。相続人が何度も信じられないと言っては首を横に振っていたのがとても印象に残っています。

信頼していた税理士が間違いを起こすということはショックで信じられないことかもしれませんが、実際に間違っているケースは多々あります。税理士との間に信頼関係があることはとても良いことですが、念のため申告書に誤りがないか確認されることをおすすめします。

3.相続税還付の失敗事例

還付請求をおこなったからといって必ずしもお金が戻ってくるわけではありません。相続税還付に不慣れな税理士が還付請求をおこなったところ、税務署から増額要素の指摘を受け、追徴課税を取られてしまったという話を聞いたことがあります。

ここでは還付に失敗してしまった事例をご紹介します。私が担当した相続税還付の失敗事例を知ることで、相続税還付の依頼をするか迷われている方のご参考になれば幸いです。

相続税還付の失敗事例①税務調査の誘発リスクが高い

こちらは当初申告で1億円の納税をされている方の事例です。申告書を確認したところ約170万円の還付の可能性がありました。次に、まだ税務調査が入っていなかったので還付請求をすることで税務調査を誘発し、追徴課税を受ける可能性がないか確認しました。

亡くなる直前に通帳からお金を引き出している場合、手許現金が申告書の額よりも多かったのではないかと指摘される可能性があります。また、相続人名義の口座であっても被相続人が管理していた口座のお金は相続財産とみなされてしまうおそれがあります。

一般的には過去の通帳履歴を確認して税務調査をおこなうことが多いため、その際にリスクになる項目がないか相続人の方々に念入りに説明をして確認してもらいました。相続税の見直しは長女からの依頼でしたが、通帳を調べてもらったところ「もしかしたら長男が車を買ってもらっているかもしれない」とのことでした。

車の購入資金について税務署に指摘された場合、還付の見込み額である170万円とほぼ同額の追徴課税が予想されますので還付請求をしてもお金が戻ってこない可能性が出てきました。そこで、現時点では還付請求をおこなわないことにしました。

今後税務調査が入った場合、税務調査後であれば相続税が増えることはありませんので、リスクなく還付請求ができます。相続税還付に不慣れな税理士の場合、増額リスクに気付かず還付請求をしてしまい、追徴課税が発生してしまうことがありますのでご注意ください。

相続税還付の失敗事例②申告していない財産がある

こちらの案件は保険会社の方からの紹介でご依頼いただきました。当初申告の納税額は約500万円で、まだ税務調査が入っていない案件です。申告書を確認したところ減額要素をいくつか発見することができました。しかし、依頼者から「実は地方にも不動産があり、申告していない」という話が出てきました。

ほとんど価値がない不動産とのことですが、だからと言って申告しなくて良い理由にはなりません。私は税理士という立場上、申告していない財産がある点を見逃して還付請求することはできませんので、まずは修正申告をしてくださいとお伝えしました。

他の預貯金関係については当初申告をした税理士がしっかりと調べて申告をしていたので、不動産の申告漏れさえなければ特にリスクなく還付請求できそうでしたが、申告漏れがあるということでお受けすることはできませんでした。

4.相続税還付の相談

相続税の還付可否について確認したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所では相続税還付の診断を無料でおこなっています。相続税申告書一式を送っていただければ還付の可能性について診断しますので、相続税還付に関心がある方は下記から相続税還付の無料診断をお申し込みください。

相続税還付マニュアルを無料で進呈

相続税還付マニュアルとは、相続税を払い過ぎていないか確認するためのポイントや相続税を取り戻す方法について解説したマニュアルです。税理士が見落としやすい減額要素や相続税還付の成功事例についても紹介していますのでご参考にしてください。

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